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○居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の様式について
(平成一一年一二月八日)
(老企第三一号)
(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
今般、介護保険法施行規則(平成一一年三月三一日厚生省令第三六号)第六四条(居宅介護サービス費の代理受領の要件)第一項において、指定居宅サービス(居宅療養管理指導、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護を除く。)を受ける場合であって、指定居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出る際の届出の標準様式(居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書)について別紙のとおり定めたので、御承知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、当該様式の届出は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成一一年三月三一日厚生省令第三八号)第四条(内容及び手続の説明及び同意)に基づき届け出られるものであることを、念のため、申し添える。
〔別紙〕