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○指定居宅介護支援事業者等による適切な申請代行について

(平成一一年一一月一一日)

(事務連絡各都道府県介護保険主管課(室)あて厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室)

指定居宅介護支援事業者等の事業の実施については、事業の公正中立の遵守が図られ、これに違反することがないよう、先般「指定居宅介護支援事業者等の事業の公正中立な実施について」(平成一一年九月一四日厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室事務連絡。以下「公正中立通知」という。)を発出したところでありますが、今般、要介護認定等の申請において、指定居宅介護支援事業者が利用者及び家族の十分な同意のないままに強引に申請代行を行い、さらに当該事業者が市町村から委託を受け訪問調査を行うに至るといったゆゆしき事態が生じたとの報告を受けたところであります。

事業者等への適正な指導については、既に都道府県において厳正に実施されているものと認識しておりますが、引き続き「公正中立通知」の趣旨の徹底を図るとともに、左記の事項を含め、一層の指導の徹底に努めていただきますようお願いいたします。

なお、申請代行を行った事業者へ当然のように認定調査を委託するのではなく、調査の公平公正な実施の観点から適切な者が調査に従事するよう、管下市町村への指導の徹底についても併せてお願いいたします。

1 要介護認定申請の援助について

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営基準(平成一一年三月三一日厚生省令第三八号)(以下「指定基準」という。)においては、申請についての協力はあくまでも利用申込者の意思を踏まえ行われる(第八条第一項)ものであり、要介護認定等を受けていない利用申込者に対しては、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合には、当該利用申込者の意思を踏まえ申請についての援助を行う(同条第二項)こととされている。したがって、例えば、利用申込者の意思を十分に確認しないまま強引に申請代行を行ったり、利用申込者について要介護認定の申請が行われているか否かの確認も行わないまま申請代行を行うことなどは、指定基準に違反するおそれがあり認められないものであること。

2 1及び「公正中立通知」における各事項について、指導したにも関わらず、同様の行為を繰り返す等改善が見られない場合には、適正な事業運営ができないものと認め、指定を取り消す等厳正に対処されたいこと。