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○介護保険審査会委員の選任等について

(平成一一年七月一七日)

(事務連絡各都道府県介護保険担当課あて厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室)

介護保険審査会委員の選任等の取扱いについて左記のとおりとすることとしましたので、お知らせします。なお、介護保険審査会全体の運営方法等の詳細については追ってお示しする予定とします。

審査会委員等の取扱い

1 審査会委員

審査会委員の任命に当たっては以下の事項に留意されたいこと。

(1) 被保険者を代表する委員(三名)

・保険者の役員又は職員でない被保険者であること。

・第二号被保険者のみで構成されないこと。

なお、委員を選定するにあたっては必ずしも公募の必要はないこととする。

(2) 市町村を代表する委員(三名)

・なるべく各市町村の長、広域連合の長等保険者の代表をもってこれに充てること。

(3) 公益を代表する委員

・専門調査員を置かない都道府県にあっては、要介護認定処分に関する合議体一つにつき最低一名は、保健医療福祉の学識経験者を置くことが望ましい。

・法曹関係者、行政経験者等紛争解決について見識のある者を各合議体につき最低一名は置くこと。

なお、都道府県の民生部長及び介護保険担当部長をこれに充てる必要はないこととする。

原則として、介護保険審査会の委員と当該都道府県内に区域を有する市町村に係る介護認定審査会の委員を兼務することはできない。

例外的に、当該委員を選任しなければ当該介護保険審査会において適切な人材が確保できず、その運営が困難となる場合に限り、兼務を認めることとする。

なお、その場合であっても当該委員が所属する介護認定審査会で審査・判定した案件については、当該委員が所属する合議体で審査・判定した案件でなくても、当該委員の属する合議体では取り扱わないこととする。

2 要介護認定処分に関する合議体

・合議体の委員の任命に当たっては、各合議体の委員の構成が不均衡とならないように留意されたい。

・合議体の委員は三か月に一回程度ごとに合議体の所属を変更できることとし、一定期間、いずれの合議体にも所属せず、従って、合議体への出席を要さない委員を設けることを念頭に多めの委員をあらかじめ任命しておく取扱いが可能であること。

3 専門調査員

審査請求事件の処理の迅速化・正確化を図るため、審査会に専門調査員を置くことができる。専門調査員は保健医療福祉の学識経験者とし、都道府県知事が任命することとされている。

その選任に当たっては、以下の事項に留意されたいこと。

・専門調査員の数については、都道府県における要介護認定等にかかる審査請求件数の見込みや審査体制等を勘案する。

・専門調査員の担当する合議体は特に定める必要はない。

・原則として、専門調査員と介護認定審査会の委員を兼務することはできない。

例外的に、当該専門調査員を選任しなければ当該介護保険審査会において適切な人材が確保できず、その運営が困難となる場合に限り、兼務を認めることとする。

なお、その場合であっても当該専門調査員が所属する介護認定審査会で審査・判定した案件については、当該専門調査員が所属する合議体で審査・判定した案件でなくても、当該専門調査員の担当する合議体では取り扱わないこととする。