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○老人福祉法による養護老人ホームにおける病弱者等介護加算制度について

(平成一〇年八月七日)

(老発第五〇七号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省老人保健福祉局長通知)

養護老人ホームにおいては、病弱等の入所者に対し、各種加算が実施されてきたところであるが、平成一〇年六月一二日厚生省発老第八九号厚生事務次官通知「老人保護措置費の国庫負担について」(以下「交付要綱」という。)をもってこれらの加算を一本化した「病弱者等介護加算」が新設されたところである。これに伴い、この取扱いを左記のとおりとし、平成一〇年四月一日から実施することとしたので、通知する。

なお、昭和五三年四月二七日社老第二六号社会局長通知「老人福祉法による養護老人ホームにおける介助員加算及び病弱者介護加算制度について」、昭和六一年一月二九日社老第一一号社会局老人福祉課長通知「養護老人ホームにおける介助員加算及び病弱者介護加算制度の取扱いについて」及び平成六年六月二三日老計第八四号老人保健福祉局長通知「老人福祉法による養護老人ホームにおける痴呆性老人介護加算制度について」は、廃止する。

1 制度の趣旨

養護老人ホームに入所している病弱な老人等に対する処遇の充実を図るため、異なる体系で行われていた従来の加算を統一し、加算制度を対象者に応じた仕組みに変更することとし、併せて加算の簡素化を図るものである。

2 加算の対象

(1) 加算対象施設

(2)により加算対象と認められる者が入所定員の三〇%以上入所している養護老人ホームで都道府県知事(指定都市又は中核市にあっては指定都市市長又は中核市市長。以下同じ。)が認定した施設とする。

(2) 加算対象者

アからオまでのいずれかに該当する者とする。なお、アからエまでの複数に該当する場合であっても、対象人員の算定に当たっては、主たる要件のみに該当するものとして取り扱うこと。

ア 一般老人ホーム(盲老人ホーム以外の養護老人ホームをいう。以下同じ。)入所者のうち、昭和六二年一月三一日社老第八号社会局長通知「老人ホームへの入所措置等の指針について」により、特別養護老人ホームへの入所措置の対象となる者。

イ 一般老人ホームの入所者のうち、障害年金、障害福祉年金及び国民年金法附則第三二条により旧国民年金法第七九条の二第二項及び第八〇条第三項に定める老齢福祉年金の給付を受けている者。

ウ 養護老人ホーム入所者のうち、昭和六二年一月三一日社老第八号社会局長通知「老人ホームへの入所措置等の指針について」の入所判定審査票の3の(3)のイの(ア)に該当する者であって、(4)の問題行動の軽度が二項目以上又は中度が一項目以上あり、その状態が継続すると認められるもの。

エ アからウまでのいずれにも該当しない一般老人ホーム入所者のうち、相当程度の期間にわたって介護等に多大の比重を占める者であって、都道府県知事が適当と認めたもの(アルコール中毒患者、精神薄弱者及び老年痴呆患者等であって、常時又は随時の介護を必要とするもの等)。

オ 盲老人ホームの入所者のうち、夜間業務(オムツ交換、便所への誘導介助等)を必要とする者。

3 加算単価

加算対象者一人当たりの加算単価(月額)は、次に掲げる額とする。

施設定員

一般老人ホーム

盲老人ホーム

五〇人~六〇人

三五、二七〇円

二二、一七〇円

六一人~八〇人

三〇、二三〇

一九、一四〇

八一人~一一〇人

二五、一九〇

一六、一二〇

一一一人~一五〇人

二〇、一五〇

一五一人~二〇〇人

一五、一一〇

二〇一人以上

一〇、〇八〇

4 認定方法

(1) 加算対象施設及び加算対象者の認定の時期については、毎年四月一日現在において行うこととする。

(2) 都道府県知事は、施設からの別紙様式等を参考とし、申請書類(別紙様式を参考とされたい。)を提出させ、その内容を十分審査し、加算対象施設及び加算対象者を認定すること。

(3) 都道府県知事は、加算対象者及び費用の支弁を関係市町村及び当該施設に通知すること。

5 経過措置の適用

(1) 病弱者等介護加算が適用されている施設において加算対象者の入所定員に対する率が年度中途において三〇%未満になった場合であっても、当該年度内は、加算対象者について加算するものとし、交付要綱別紙1の6の経過措置は、適用しない。

(2) 年度中途において新加算額が旧加算額を下回るに至った場合であっても、当該年度内は、経過措置の適用を行わないものとする。

(3) 経過措置が適用される場合の加算額及び単価の算定は、従前の例によるものとする。

6 その他

盲老人ホームについては、病弱者等介護加算の実施に併せて、勤務体制を宿直から夜間も業務できる体制へ移行すること。

別紙様式