添付一覧
○老人福祉法による特別養護老人ホームにおける痴呆性老人等介護加算制度について
(平成六年九月三〇日)
(老計第一三一号)
(各都道府県知事各指定都市市長あて厚生省老人保健福祉局長通知)
標記については、「老人保護措置費の国庫負担について」(平成六年九月三〇日厚生省発老第八四号厚生事務次官通知)をもって新設され、平成六年一〇月一日から左記により実施することとされたので通知する。
なお、「老人福祉法による特別養護老人ホームにおける痴呆性老人介護加算制度について」(昭和六二年六月一二日者老第七八号厚生省社会局長通知)は廃止する。
記
1 制度の趣旨
重度の痴呆性老人等の介護は極めて困難であることに鑑み、特別養護老人ホームに対する痴呆性老人等介護加算制度により、寮母の加配を行い痴呆性老人等の処遇の向上を図る。
2 加算対象施設
(1) 加算対象施設
加算対象者が入所定員の三分の一以上入所している特別養護老人ホームであって、老人保護措置費の国庫負担の算定基盤である配置基準を超えて(3)により算定した寮母を配置している施設であること。
(2) 加算対象者
ア 痴呆性老人
昭和六二年一月三一日社老第八号社会局長通知「老人ホームへの入所措置等の指針について」の入所判定審査表の3の(3)のイの(ア)に該当し、かつ、同表の3の(4)の問題行動が三項目以上(うち重度に該当するものが二項目以上)ある者であって、その状態が継続すると認められるもの。なお、入所者の問題行動の認定に当たっては、認定時期より前三年間遡って前記の認定を行うことができるものであること。
イ カテーテル等常用者
真に経管栄養カテーテルその他のカテーテル等の常用を必要とし、かつ、その状態が継続すると認められる者であって、他の入所者に比して介護を要する度合が高いもの。
(3) 加算寮母数
ア 加算対象者が入所定員の三分の一以上である場合については、常勤寮母を一名加算(定員七一人以上の施設においては、常勤寮母一名、非常勤寮母一名を加算)する。
イ 更に、入所定員の三分の一を超える加算対象者の人数を一五で除した数(端数切り上げ)の非常勤寮母を加算する。
なお、非常勤寮母に代えて、常勤寮母を配置している場合については、一名に付き非常勤寮母三名を配置しているものとみなすものとする。
3 認定方法
(1) 認定の時期については、毎年四月一日現在(本年のみ一〇月一日)において行うものとし、その年度の中途において当該施設の加算対象率が変更になった場合でも再認定は行わないものであること。
なお、2の(3)のアにいう常勤寮母の加算については、認定した年度を含め五年間に限り認定を継続し、経過後に再認定を行うものとすること。
(2) 都道府県知事(指定都市又は中核市においては指定都市市長又は中核市市長)は、当該対象者の算定にあたって、別紙様式「痴呆性老人等介護加算申請書」を参考とした申請書を施設から徴することとし、事務費算定上の資料として整備しておくこと。
4 経過規定
「老人福祉法による特別養護老人ホームにおける痴呆性老人介護加算制度について(昭和六二年六月一二日社老第七八号厚生省社会局長通知)」(以下、「旧通知」という。)により、痴呆性老人介護加算の認定を受けている施設については、その認定内容が本通知の適用をした場合より上回る場合は、旧通知により認定した年度を含め五年間は、本通知の認定があったとみなし、旧通知の加算を適用するものとする。
別紙様式1
(別紙)