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○老人デイサービス運営事業における時間延長加算等について
(平成六年七月二九日)
(老計第一〇五号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省老人保健福祉局長通知)
老人福祉法第五条の二第三項に規定する「老人デイサービス事業」及び同法第二〇条の二の二に規定する「老人デイサービスセンター」の運営事業(以下「老人デイサービス事業等」という。)について、一層の推進を図るため、今般、左記のとおり、時間延長加算を行うこととした。ついては、時間延長加算対象事業に該当する事業が適正に認定されるよう、管下市町村をご指導願いたい。
なお、「「老人デイサービス事業」及び「老人デイサービスセンター」の運営事業の運営費の単独型加算について」(平成三年五月二一日老福第一二〇号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)及び「老人デイサービス運営事業における利用人員加算について」(平成五年六月一七日老計第八六号本職通知)について、本文中「同法第二〇条の二」とあるのを「同法第二〇条の二の二」と改める。
記
1 時間延長加算対象事業の認定
(1) 市町村は、2に定める要件に基づき、時間延長加算の対象事業の認定を行うものとする。
(2) 認定は、毎年四月一日現在において行うものとする。なお、新規に事業を開始する場合の初回の認定時期は開所日現在とする。
2 時間延長加算対象事業の要件
老人デイサービス事業等が、原則として次の要件のいずれにも該当する場合は、事業の運営費について時間延長加算を行うものとする。
(1) 当該施設において通常の利用時間(他の施設との均衡を考慮し、適切と認められる範囲)を早朝・夕方合わせて四時間程度超えて、サービスを提供すること。
(2) 利用時間を延長する日が週五日以上あること。
3 時間延長加算の額
毎年度の在宅福祉事業費補助金交付要綱において定める額とする。
4 実施上の留意事項
(1) 利用対象者は、家庭の状況等を勘案したうえで、市町村が認定すること。
(2) 利用時間の延長にともなう送迎は、原則として家族等が行うものであること。
(3) 利用時間の延長にともない、関係職員の労働条件を低下させることのないよう十分留意すること。
