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○「老人デイサービス事業」及び「老人デイサービスセンター」の運営事業の運営費の単独型加算について

(平成三年五月二一日)

(老福第一二〇号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)

老人福祉法第五条の二第三項に規定する「老人デイサービス事業」及び同法第二〇条の二の二に規定する「老人デイサービスセンター」の運営事業(以下「老人デイサービス事業等」という。)について、「高齢者保健福祉推進一〇か年戦略」に基づき、地域において適切かつ着実に推進するため、今般、左記のとおり、老人デイサービス事業等の運営費について、単独型加算を行うこととしたので、実施に当たっては、単独型加算対象事業に該当する事業が適正に認定されるよう、管下市町村を御指導願いたい。

1 単独型加算対象事業の認定

(1) 市町村は、都道府県と協議の上、2に定める要件に基づき、単独型加算対象事業の認定を行うものとする。

(2) 認定は、毎年四月一日現在において行うものとする。なお、新規に事業を開始する場合の初回の認定時期は開所日現在とする。

2 単独型加算対象事業の要件

老人デイサービス事業等が、原則として次の要件のいずれにも該当する場合は、事業の運営費について単独型加算を行うものとする。

(1) 老人デイサービス事業等として、他の社会福祉施設(通所利用施設を除く。)から独立して機能しているものであって、かつ、同一敷地に他の社会福祉施設(通所利用施設を除く。)が設置されていないこと。

(2) 老人デイサービス事業等の管理を行う者が専任で配置されていること。

なお、事業の円滑な運営に資するため、専任で配置された者が老人デイサービス事業等の管理以外の業務を兼務することは差し支えない。

3 単独型加算の額

毎年度の在宅福祉事業費補助金交付要綱において定める額とする。

4 実施上の留意事項

市町村又は都道府県は、加算対象事業の認定に当たって、2の(1)及び(2)の要件により難い場合は、必要な書類を添付の上厚生大臣に協議できるものとする。