添付一覧
○老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱い細則について
(昭和六三年五月二七日)
(社老第七五号)
(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局老人福祉課長通知)
老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)については、「老人保護措置費の国庫負担について」(昭和四七年六月一日厚生省社第四五一号厚生事務次官通知。以下「次官通知」という。)及び「老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて」(昭和六一年六月一二日社老第七〇号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」という。)により行われているところであるが、その取扱いの細則について左記のとおりとすることとしたので留意されたい。
なお、本通知の施行期日は昭和六三年七月一日から施行する。また、本通知の施行に伴い昭和六一年六月一二日社老第七一号老人福祉課長通知は廃止する。
記
第一 次官通知関連
1 三人部屋以上の部屋に係る減額措置について(別表1―注2)
養護老人ホームの三人部屋以上の部屋の入居者に係る減額措置については、月の中途で部屋替えがあった場合には、その翌月から減額率の変更を行う。
2 同一の者が二人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合について(別表3―注3)
同一の者が二人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合には、最初に措置された者に着目して費用徴収基準月額を決定する。
3 主たる扶養義務者が、既に他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収されている場合には、本制度による費用徴収額は、次により算定された額とする。
費用徴収額=別表3により算定した費用徴収額-他の制度による費用徴収額(100円未満切捨て。ただし、費用徴収額が1,000円未満の場合は徴収しない。)
4 当分の間の暫定措置について(別表1備考及び別表2備考)
当分の間の暫定措置については、次のように取扱う。
(1) 養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者に係る階層区分は、対象収入に応じて一~三九階層の階層区分で決定し、特別養護老人ホーム被措置者に係る階層区分は、対象収入に応じて一~四六階層の階層区分で決定するものである。
(2) 養護老人ホームの三人部屋以上の部屋の入居者に係る暫定措置の適用については「140,000円」は「140,000円×(1-減額率)」とする。
5 その他
(1) 被措置者が死亡した場合の被措置者又はその主たる扶養義務者からの徴収金は、死亡した日までの日割により計算する。
なお、被措置者に係る徴収金の納入告知等は、その相続人に対して行う。
(2) 主たる扶養義務者が死亡した場合の徴収金の取扱いについては、(1)と同様に行うこととする。
(3) 徴収金の額の決定に誤りがあった場合については、変更すべき月に遡及して徴収額の変更決定を行う。ただし、被措置者又はその主たる扶養義務者については、次のように取扱うことができる。
ア 誤って決定した徴収額よりも正当な徴収額が高い場合
誤認を発見した日の属する月の翌月初日をもって徴収額の変更決定を行う。ただし、明らかに被措置者又はその主たる扶養義務者の責に帰すべき事由により徴収額を誤って決定した場合には変更すべき月に遡及して徴収額の変更を行う。
イ 誤って決定した徴収額よりも正当な徴収額が低い場合
変更すべき月に遡及して徴収額の変更決定を行う。既に納付済の徴収金があるときは、その差額分を返還(還付又は充当)する。
(4) 主たる扶養義務者の前年分の所得税の課税状況をは握するにあたって、一月ないし六月の間においては、その状況が不明である場合もあるので、前々年分の課税状況により階層を決定するものとする。
第二 局長通知関連
1 対象収入について
(1) 「前年」の対象収入の取扱い
前年の対象収入をは握するにあたって、一月ないし六月の間においては、その状況が不明である場合もあるので、前々年分の対象収入により階層を決定するものとする。
(2) 年度中途で収入や必要経費に著しい変動があった場合の取扱い
ア 前年に比して収入が減少したり不時のやむを得ざる支出が必要になる等の事情により被措置者の負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難となると市町村長が認めるときは、その事情の生じた時点を含む年における年間収入又は必要経費を推定しこれにより求めた対象収入に基づき階層区分の変更を決定することができる。
イ この階層区分の変更は、例外措置であるので原則として、被措置者からの申立てにより行うこととするが、被措置者が生活保護法による医療扶助を受ける等明らかに階層区分の変更が必要と認められる場合には申立ての有無にかかわらず変更決定を行うこととする。
ウ 申立てがあったときは、書類に所要事項を記載してもらいその妥当性を判断して決定する。
なお、収入が減少した場合に必要経費についてその年の推定を行う必要はなく、また、必要経費が増加した場合に収入をその年の推定額におきなおさなければならないものではない。
エ 階層区分の変更は、変更が必要と認められる月(その月分を納入済のときは、その翌月)から行うこととする。
なお、入院により多額の医療費を必要とする場合には、入院した月については従前の階層区分で日割計算により徴収を行い、入院期間中は徴収せず、退院時において、階層区分の見直しを行う等の取扱いをしてさしつかえない。
オ ア~エの取扱いは、主たる扶養義務者についても同様とする。
(3) 収入として認定するものの取扱い
ア 年金、恩給等の収入
(ア) 年金、恩給等の収入には、公的給付であるか私的給付であるかを問わず、被措置者が受給権を有する定期的な給付は、「収入として認定しないもの」を除き、すべて含まれる。
したがって、労働者災害補償保険(休業補償給付、障害補償年金等)、企業退職年金、私的終身年金保険、入所前の勤労所得(給与所得の金額を収入として認定する。)、雇用保険(失業給付の基本手当)等は、これに該当する。
なお、老人保護措置費に係る「加算の特例」等の年金給付に代替して支給される性格の給付もこれに該当する取扱いとする。
(イ) 年金、恩給等の収入の収入とすべき時期は、その年金、恩給等の支給の基礎となる法令、契約、規程等により定められた支給日とする。
なお、さかのぼって年金、恩給等の受給権が生じ、一年分を超える年金、恩給等を受給したときは、一年分のみを収入として認定する。
(ウ) 外貨により支払われる年金等の邦貨換算は、所得税における取扱いに準じて、原則として支給日の相場により行う。
イ その他の収入
(ア) その他の収入には、譲渡所得、山林所得、一時所得(生命保険契約に基づく一時金、満期返戻金等)等が該当するが、この場合の「課税標準としては握された所得の金額」とは、所得税法第二二条第一項に規定する総所得金額、山林所得金額等のうちこれらの所得に係るものをいう。
なお、分離課税される譲渡所得については、租税特別措置法第三一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額又は同法第三二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額をいう。
(イ) 相続、遺贈又は個人からの贈与による所得については、相続税又は贈与税の課税価格を収入として認定する。
(4) 必要経費の取扱い
ア 所得税、住民税等の租税
例示されている租税以外の必要経費として認められる租税には、相続税、贈与税が該当し、その他の租税は市町村長が特別の事情があると認めた場合について該当する取扱いとする。
イ 社会保険料又はこれに準ずるもの
(ア) 社会保険料とは、国民健康保険の保険料、国民健康保険税等、所得税法第七四条第二項に規定するものをいう。
(イ) 社会保険料に準ずるものには、所得税法において小規模企業共済等掛金控除として、控除が認められる心身障害者扶養共済制度の掛金が該当する。
ウ 医療費
(ア) 医療費の範囲は、所得税法において医療費控除の対象となる医療費の範囲に準じて取扱う。
したがって、通院費、あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師による施術費は医療費に含まれるが、疾病の予防又は健康の増進のために供される医薬品の購入費は医療費に該当しない。
(イ) 医療費は、支払った医療費の総額から保険金等で補てんされる金額を控除した額の全額について、必要経費として認められるものであり、所得税法における控除額の取扱いと異なるものである。
(ウ) 医療費の額の算定に当たって医療費を補てんする保険金等の額が確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて行うものとする。
この場合において後日、当該保険金等の見込額が当該確定額と異なることとなったときは、その判明した日の属する月の翌月初日をもって変更決定を行う。
なお、その際の差額の取扱いについては第一の5の(3)によるものとする。
エ 配偶者等に対する仕送りのための費用
(ア) 配偶者その他の親族の範囲は、原則として配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は民法に定める扶養義務者とするが、特別の事情がある場合には、民法第七二五条に規定する親族までとすることができる。
(イ) 仕送りのための費用については、その地域における標準的な生計費を参考として、市町村長が設ける限度額から仕送りを受ける配偶者等の収入を控除した額の範囲内においてその実際の仕送り額を特別の必要経費として認める。
なお、この限度額の決定は市町村長の判断により行うものであるが、努めてその算定の基本的考え方を都道府県単位で統一するものとする。
(ウ) 配偶者等が養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している場合における標準的な生計費は、いわゆる個別的日常費に相当する額とし、軽費老人ホームに入所している場合には個別的日常費に相当する額に軽費老人ホーム利用料を加えた額として取扱うものとする。
(エ) 被措置者の仕送りにより生計を維持されている配偶者等の租税、社会保険料、医療費は、仕送りのための費用とは別に、それぞれ租税、社会保険料、医療費として必要経費と認める。
オ やむを得ない事情による借金の返済
やむを得ない事情による借金の返済としては、原則として入所前の被措置者本人に係る借金であって、やむを得ない事情によるものの返済(住宅ローンの返済、世帯更生資金の返済等)の場合に限り認められるものであるが、入所後において配偶者等が被措置者の仕送りにより生計を維持されている場合であって、医療費等不意に支出せざるをえない状況のもとにおいて、借金をしている場合の返済についても同様の取扱いをしてさしつかえない。
カ その他の必要経費
(ア) 必要経費には、被措置者の意志により任意に負担するもの
例えば、交際費、見舞金、法事、墓参りのための費用、墓の建設・管理に必要な費用、寄附金等の費用は該当しない。老人ホーム入所前の生活費、軽費老人ホーム利用料等、入所により支出する必要のなくなる費用も同様とする。
(イ) 離婚に伴う慰謝料の支払は、必要経費として認めることができる。
(ウ) 生命保険料は原則として必要経費に該当しない。
しかしながら、入所前から継続しているものであって、継続しないことにより解約返戻金等について著しい不利益をうけるものについては、必要経費として認めることができる。
(エ) 住宅維持費(損害保険料を含む。)は、原則として必要経費に該当しない。
しかしながら、入所前に自己の居住の用に供していた住宅で居住する者がなく、また賃貸も困難な場合には、通常必要とされる住宅維持費を必要経費として認めることができる。
(オ) 必要経費の認定は市町村長が行うが、その認定の際領収証等のないものについては、施設長の証明によってさしつかえない。
2 主たる扶養義務者について
(1) 世帯とは、社会生活上現に家計を共同して消費生活を営んでいると認められるひとつの単位をいい、世帯の認定については、生活保護法の取扱いに準じて行うものとする。なお、養護老人ホームへの入所措置にあたり、いわゆる世帯分離の取扱いをした場合であっても、これは入所要件に関する便宜的な取扱いであり、別世帯として認めることはないので、あくまでも同一世帯であることには変更がないものである。
(2) 養子は、縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得し、養親等の扶養義務者となるが、実親及びその親族との間には何等の影響を及ぼさず、その扶養義務者としての地位は失われるものではない。
(3) 主たる扶養義務者に関する事実認定は、市町村長の判断により行うものである。
3 その他
主たる扶養義務者の認定等に関する取扱いについて著しい不合理が生じる特別の事情がある場合には、市町村長の判断により適当な措置をとることができるものとする。
