添付一覧
○全国老人クラブ連合会助成費の国庫補助について
(昭和五〇年五月二九日)
(社第四九四号)
(財団法人全国老人クラブ連合会会長あて厚生事務次官通知)
標記の国庫補助金の交付については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)及び厚生省所管補助金等交付規則(昭和三一年厚生省令第三〇号)の規定によるほか、次により行うこととされたので通知する。
なお、この通知は昭和五〇年四月一日から適用し、昭和四九年一月一〇日厚生省社第三一号「老人クラブ指導者研修費の国庫補助について」は廃止する。
おって、昭和四九年度以前の老人クラブ指導者研修費の国庫補助については、なお、従前の例による。
1 この補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は次のとおりである。
(1) 別紙1の「老人クラブ指導者研修事業実施要綱」に基づいて行う老人クラブ指導者に対する研修事業
(2) 別紙2の「老人クラブ指導書作成要綱」に基づいて行う老人クラブ指導書の作成事業
(3) 別紙3の「全国老人クラブ活動推進員設置事業運営要綱」に基づいて全国老人クラブ活動推進員を設置し、老人クラブ活動の推進指導を行う事業
(4) 別紙4の「老人クラブ等活動推進員設置事業運営要綱」に基づいて都道府県・指定都市老人クラブ連合会が行う老人クラブ等活動推進員の設置に対し、全国老人クラブ連合会の行う助成事業
(5) 別紙5の「老人クラブ活動指導、調査事業実施要綱」に基づいて行う老人クラブ活動指導、調査事業
(6) 別紙6の「高齢者の生きがいと健康づくり推進指導事業実施要綱」に基づいて行う高齢者の生きがいと健康づくり推進会議の開催等事業
(7) 別紙7の「老人クラブスポーツ指導者養成研修事業実施要綱」に基づいて行う老人クラブスポーツ指導者に対する研修事業
(8) 別紙8の「都道府県・指定都市老人クラブ連合会活動推進事業実施要綱」に基づいて行う高齢者相互支援推進・啓発事業に対し、全国老人クラブ連合会の行う助成事業
2 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。
(1) 次の表の第一欄に定める区分ごとに、第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
(2) (1)により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額の合計額を交付額とする。ただし、一〇〇〇円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
1 区分 |
2 基準額 |
3 対象経費 |
全国老人クラブ連合会助成費 |
二一、六五九、〇〇〇円 |
事業の遂行上必要な給与、諸手当、社会保険料事業主負担金、謝金、旅費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、賃金、雑役務費及び委託料 |
老人クラブ等活動推進員設置等事業費 |
一八二、〇三四、〇〇〇円 |
都道府県、指定都市老人クラブ連合会に対する活動推進員設置のための助成費及び高齢者相互支援推進事業のための助成費 |
3 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 事業に要する区分ごとの経費の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い額の二〇%以内の変更を除く。)をする場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。
(2) 事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)には、厚生大臣の承認を受けなければならない。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに厚生大臣に報告してその指示を受けなければならない。
(5) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価三〇万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一四条第一項第二号の規定により厚生大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(6) 厚生大臣の承認を受けて(5)に定める財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保管しておかなければならない。
4 この補助金の交付申請は、別紙様式1による申請書を毎年度六月末日までに厚生大臣に提出して行うものとする。
5 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、4に定める申請手続に従い毎年度二月末日までに行うものとする。
6 この補助金の事業実績報告は、事業の完了の日から起算して一か月を経過した日(3の(3)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から一か月を経過した日)又は翌年度の四月一〇日のいずれか早い日までに別紙様式2による報告書を厚生大臣に提出して行わなければならない。
7 特別の事情により2、4、5及び6に定める算定方法、手続によることができない場合には、あらかじめ厚生大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。
別紙1
老人クラブ指導者研修事業実施要綱
1 目的
老人クラブの指導者に対して研修を行い、老人クラブ活動の充実と発展を図り、もって老人福祉の向上に資するものとする。
2 実施主体
この事業の実施主体は、財団法人全国老人クラブ連合会(以下「全老連」という。)とする。
3 実施の方法
全老連は、本事業の実施に当たっては、郡市老人クラブ連合会の指導者を対象とする中央研修会と単位老人クラブの指導者を対象とする地方研修会に分けて行い、多数の老人クラブ指導者の参加を図るものとする。
4 研修課題
(1) 老人問題の現状とその対策
(2) 老人クラブ活動の在り方
(3) 老人の健康
(4) 老人クラブ活動の事例研究
(5) その他
別紙2
老人クラブ指導書作成要綱
1 目的
老人クラブ活動の指針となる指導書を作成し、老人クラブの一層の充実と発展を図り、もって老人福祉の向上に資することを目的とする。
2 実施主体
この事業の実施主体は、財団法人全国老人クラブ連合会(以下「全老連」という。)とする。
3 実施の方法
全老連は、本事業の実施に当たっては、老人クラブ指導書作成を行うに必要な学識経験者、老人クラブの指導者等の協力を求め実施する。
4 事業の内容
(1) 指導書の規格 A五版
(2) 指導書の発行部数 四〇〇〇部以上
(3) 指導書の内容
ア 老人福祉に関する基礎知識
イ 老人クラブの運営、活動の在り方
別紙3
全国老人クラブ活動推進員設置事業運営要綱
1 目的
単位老人クラブの育成指導と老人クラブ連合会が行う活動の指導に当たる等のため、全国老人クラブ連合会に活動推進員(以下「全国老人クラブ活動推進員」という。)を設置し、もつて老人福祉の推進に寄与することを目的とする。
2 身分
全国老人クラブ活動推進員は、全国老人クラブ連合会の職員とする。
3 職務
全国老人クラブ活動推進員は、老人クラブ活動の推進方策について、総合的な調査研究及び企画立案を行うほか、次のような業務に従事するものとする。
(1) 老人クラブの運営の指導及び研修に関すること。
(2) 老人クラブに関する資料作成及び情報提供に関すること。
(3) 各種運動に関すること。
(4) 各種催物に関すること。
(5) その他老人クラブ活動の推進事業に関すること。
4 任用資格
(1) 全国老人クラブ活動推進員は、次の各号の要件を満たす者のうちから任用しなければならない。
ア 人格が高潔で、思慮が円熟し、身体壮健である者
イ 老人福祉の増進に理解と熱意を有し、社会的信望がある者
ウ 年齢六〇歳以下の者
エ 社会福祉又は社会教育に関連する業務に五年以上従事したことのある者
(2) (1)に定める要件を満たす者を得られない場合は、(1)に定める要件と同等程度の資格を有する者について、厚生省と協議の上その者を任用することができる。
別紙4
老人クラブ等活動推進員設置事業運営要綱
1 目的
老人クラブ等活動推進員設置事業は、都道府県、指定都市の区域において、老人の社会参加を促進するための事業及び市区町村老人クラブ連合会が行う活動の指導育成等のため、各都道府県、指定都市老人クラブ連合会に老人クラブ等活動推進員を設置し、老人クラブ活動の充実と発展を図り、もって老人の社会参加促進に寄与することを目的とする。
2 身分
老人クラブ等活動推進員は、都道府県、指定都市老人クラブ連合会の職員とする。
3 職務
老人クラブ等活動推進員は、都道府県又は指定都市の区域において、老人の積極的な社会参加を促進するために、次の業務に従事するものとする。
(1) 老人の社会参加を促進するための企画立案に関すること。
(2) 社会奉仕活動等の調査研究に関すること。
(3) 地域活動、教養活動及び健康活動の展開に関すること。
(4) 市町村老人クラブ連合会の活動促進、育成指導に関すること。
(5) 老人クラブ指導者研修会等の開催に関すること。
(6) 老人クラブ活動事例等の調査及び紹介に関すること。
(7) 各種催物に関すること。
(8) その他高齢者能力開発情報センターへの協力等老人の福祉に関すること。
4 任用資格
(1) 老人クラブ等活動推進員は、次の各号の要件を満たす者のうちから任用しなければならない。
ア 人格が高潔で、思慮が円熟し、身体が壮健である者
イ 老人福祉の増進に理解と熱意を有し、社会的信望がある者
ウ 年齢六〇歳以下の者
エ 社会福祉又は社会教育に関する業務に五年以上従事したことのある者
(2) (1)に定める要件を満たす者を得られない場合には、(1)に定める要件と同程度の資格を有し、全国老人クラブ連合会会長又は都道府県知事若しくは指定都市市長の推薦があった者について、厚生省と協議の上、その者を任用することができる。
別紙5
老人クラブ活動指導、調査事業実施要綱
1 目的
老人クラブ活動の実態の把握、老人クラブに対する指導指針の策定及びこれらに基づき指導を行うことにより、老人クラブ活動の適切かつ効果的な推進を図り、もって老人福祉の向上に資することを目的とする。
2 実施主体
この事業の実施主体は、財団法人全国老人クラブ連合会(以下「全老連」という。)とする。
3 実施の方法
全老連は本事業の実施に当たっては、老人クラブ活動に見識の高い者により構成する「老人クラブ活動推進委員会」を設置し実施するものとする。
4 事業の内容
(1) 老人クラブ活動推進委員会
老人クラブ活動推進委員会においては、次のことを行うものとする。
ア 今後の老人クラブ活動のあり方についての検討
イ 老人クラブ活動指導指針の策定
(2) 老人クラブ活動実態調査
老人クラブ活動の実態を明らかにするため、次のことについて調査を行うものとする。
ア 具体的事業内容
イ 参加者の状況
ウ 地域住民との交流状況
エ 関係機関等との連携状況
オ その他必要な事項
(3) 老人クラブ活動の指導
老人クラブ活動の適切かつ効果的な推進を図るため、実態調査及び指導指針に基づき、都道府県老人クラブ連合会等を指導するものとする。
別紙6
高齢者の生きがいと健康づくり推進指導事業実施要綱
1 目的
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業(以下「推進事業」という。)を円滑かつ適切に展開するため、都道府県明るい長寿社会づくり推進機構事業(以下「推進機構事業」という。)及び高齢者の生きがいと健康づくり推進モデル市町村事業(以下「モデル市町村事業」という。)に対する老人クラブの支援・協力方法等についての推進会議及び中央研修会等を行うことを目的とする。
2 実施主体
実施主体は、財団法人全国老人クラブ連合会(以下「全老連」という。)とする。
3 事業の内容
(1) 高齢者の生きがいと健康づくり推進会議の開催
全老連は、厚生省との共催により、次のテーマを中心に会議を実施するものとする。
ア 推進事業における老人クラブの果たす役割
イ 都道府県・指定都市老人クラブ連合会の推進機構事業に対する協力及び支援方法並びにモデル市町村事業における市町村老人クラブ連合会の活動等に対する支援及び指導方法
ウ その他推進事業推進のため必要と認められる事項
(2) 老人クラブ等活動推進員等中央研修会の開催
ア 実施の方法
全老連は、都道府県、指定都市老人クラブ連合会の老人クラブ等活動推進員等を対象として、推進事業における老人クラブの果たす役割等についての研修を実施するものとする。
イ 研修の課題
(ア) 推進事業における老人クラブの果たす役割
(イ) モデル市町村事業における老人クラブの果たす役割及び活動内容についての事例研究
(ウ) 老人クラブにおける高齢者の地域活動(ボランティア活動等)やスポーツ活動・健康づくり活動等の振興
(エ) その他推進事業推進のため必要と認められる事項
(3) モデル市町村事業における老人クラブの活動に関する事例集の作成及び配布
別紙7
老人クラブスポーツ指導者養成研修事業実施要綱
1 目的
都道府県老人クラブ連合会、市町村老人クラブ連合会等のスポーツ指導者に対して研修を行い、老人クラブ活動において積極的な老人の軽スポーツ活動等を促進させることを目的とする。
2 実施主体
この事業の実施主体は、財団法人全国老人クラブ連合会(以下「全老連」という。)とする。
3 実施の方法
全老連は、本事業の実施に当たっては、都道府県老人クラブ連合会、市町村老人クラブ連合会等のスポーツ指導者を対象として中央で開催し、多数の老人クラブスポーツ指導者の参加を図るものとする。
4 研修内容
(1) 運動による健康づくりや高齢者のスポーツを行う時の留意事項等の基礎知識
(2) 老人体操をはじめ軽スポーツやダンス、レクリェーション等の実技
(3) 地域の老人への参加の呼びかけなど老人の参加促進のための手法
(4) その他
別紙8
都道府県・指定都市老人クラブ連合会活動推進事業実施要綱
1 目的
老人クラブ会員が地域の一人暮らし老人や寝たきり老人等の家庭を訪問し、介護援助や家事援助、対話等の活動を実践するとともに、他の会員及び地域高齢者に対し高齢者相互支援事業についての啓発普及を行い、もって老人福祉の向上に資することを目的とする。
2 実施主体
実施主体は、都道府県・指定都市老人クラブ連合会(以下「県老連」という。)とする。
3 事業の内容
(1) 高齢者相互支援広報啓発事業
高齢者相互支援広報啓発書を作成し、老人クラブ及び関係団体に配布し、高齢者の相互支援事業の普及・啓発のための広報を行う。
(2) 高齢者相互支援推進事業
ア 市町村老人クラブ連合会の指定等
(ア) 県老連はモデル市町村老人クラブ連合会(以下「モデル老連」という。)を指定する。
(イ) 県老連は一市町村当たり二〇人以上の事業実施会員(以下「シルバーリーダー」という。)を選任する。
シルバーリーダーは、高齢者相互支援推進事業に携わるとともに、他の老人クラブ会員に対し高齢者相互支援についての啓発を行う。
(ウ) 県老連は、高齢者相互支援推進事業の実施に当たって、市町村老連に対する指導・協力・連絡調整を行う。
イ 高齢者相互支援活動研修会の開催
県老連は、シルバーリーダーを含む市町村老連会員を対象に相互支援活動を行うために必要な研修会を開催する。
ウ 連絡会議の開催
県レベルにおいて、県老連、都道府県、モデル老連、市町村等関係機関による連絡会議を開催し、事業の円滑な実施を図るものとする。
エ 支援対象者
①寝たきり老人及び虚弱老人のいる世帯であって支援を必要とする場合
②一人暮らし老人で本人が支援を必要とする場合
オ 支援内容
①寝たきり老人又は虚弱老人に対する身体介護の手伝い、話し相手
②一人暮らし老人に対する家事援助、話し相手
③虚弱老人に対する外出時の介助
別紙様式1
(様式1)
(様式2)
(様式3)
(様式4)
別紙様式2
(様式1)
(様式2)
(様式3)
