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○有料老人ホームの設置運営指導指針の一部改正について
(平成一二年三月三一日)
(老発第三三六号)
(各都道府県知事あて厚生省老人保健福祉局長通知)
介護保険法(平成九年法律第一二三号)が平成一二年四月一日から施行されることに伴い、標記指針について、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成一一年厚生省令第三七号)等関係法令と字句の整合性を図ることが必要となった。
このため、標記指針について、左記により所要の改正を行うので、貴管下の有料老人ホームに対して適切な指導を行われたい。
1 指針の性格
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成一一年法律第八七号)の施行により、平成一二年四月一日より老人福祉法(昭和三八年法律第一三三号)第二九条の有料老人ホームの届出等に関する事務が機関委任事務から自治事務となるところである。このため、「有料老人ホーム設置運営指導指針」は「有料老人ホーム設置運営 標準指導指針」(以下「標準指導指針」という。)と名称を変更することとする。
各都道府県においては、地域の状況に応じて指導指針を作成することは可能であるが、これを作成しない場合は、標準指導指針に基づき指導を行うこととされたい。ただし、有料老人ホームの入居希望者は、その選定に当たり、複数の都道府県内の有料老人ホームを比較検討する場合も少なくないため、有料老人ホームの類型等重要事項については、標準指導指針と著しく乖離し、入居希望者が混乱することのないよう配慮するとともに、その選定に資するため、提供される介護サービスの内容を契約書等において明確化すること、財務諸表及び事業収支計画書の情報開示等について一層の指導の徹底を図ることとされたい。
2 本通知の適用等
本通知は、平成一二年四月一日から適用する。ただし、重要事項説明書及び介護サービス等の一覧表については、各有料老人ホームにおいて平成一二年七月一日までに本通知によるものを作成するよう指導されたい。
なお、「有料老人ホームの設置運営指導指針について(平成九年一二月一九日老振第一四一号当職通知)」は、本通知の趣旨に反しない範囲で当面存続することとするが、今後、有料老人ホームの類型等について、介護保険法の施行後における介護サービスの提供の状況等を調査したうえで、必要な見直しを行うこととしている。
記 略
