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○老人デイサービス運営事業における老人デイサービスセンター等の利用定員等の弾力化について

(平成一〇年八月二八日)

(老計第二九号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)

老人デイサービス運営事業については、「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和五一年五月二一日社老第二八号社会局長通知)の別添4「老人デイサービス運営事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)により行われているところであるが、平成一二年三月三一日までの間は、老人デイサービスセンター等の利用定員等の取扱いを左記のように弾力化することとしたので、管下市町村に対し周知徹底を図るとともに、円滑な実施につき御配意願いたい。なお、本通知に伴い、「老人デイサービス運営事業における老人デイサービスセンター等(D・E型)の利用定員等の弾力化について」(平成七年六月一三日老計第八八号老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)(以下「旧通知」という。)は、廃止する。ただし、改正前の実施要綱により事業を実施する場合には、旧通知により事業を実施して差し支えない。この場合における国庫補助基準額は、平成四年三月二日厚生省発老第一九号「在宅福祉事業費補助金の国庫補助について」の別紙「在宅福祉事業費補助金交付要綱」において定めた額とするが、同要綱の表中の基準額については、「厚生大臣が必要と認めた額」を次のように取り扱う。

(1) 老人デイサービスセンター等(D型) 七六五万八〇〇〇円以内

(2) 老人デイサービスセンター等(E型) 八五八万九〇〇〇円以内

1 目的

高齢者が、寝たきりや痴呆等援護を要する状態になった場合においても可能な限り住み慣れた地域や家庭で生活できるよう、地域の実情に応じたデイサービス事業の展開を促進することとし、もって、痴呆性老人等に対する在宅サービスの充実を図ることを目的とする。

2 実施主体

実施要綱1の(2)と同様であるが、事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる地域の住民団体等に対しても委託することができるものとする。

3 実施施設

実施要綱1の(3)に同じ。

4 利用対象者

実施要綱1の(4)に同じ。

5 事業の実施

基本事業については、生活指導(レクリエーションを含む。)、介護サービス(移動や排泄の介助、見守り等のサービス)及び健康状態の確認の実施を必須とし、通所事業については、給食サービスの実施を原則とするが、高齢者在宅支援事業等の配食サービスの利用や利用者自身による弁当等の持参による方法等で代替できるものとし、また、入浴サービス及び送迎サービスについては、選択して実施することができるものとする。

6 利用定員等

基本事業の一日当たりの標準利用人員は、概ね五人以上とする。

7 職員の配置

(1) 本事業を行うため、あらかじめ、管理責任者を定めるとともに、次の職員配置を標準とし、5及び6に定める事業内容を確保するため、必要な職員を配置するものとする。

なお、職員を配置するに当たっては、非常勤職員を配置して差し支えないが、寮母又は生活指導員のいずれかの職種については、常勤とすることが望ましい。

ア 基本事業

(ア) 生活指導員 一人

(イ) 寮母    一人(痴呆性老人を利用対象とする老人デイサービスセンター等にあっては二人)

(ウ) 運転手   一人

(エ) 看護婦   一人

イ 通所事業

(ア) 給食サービス 調理員 一人

(イ) 入浴サービス 介助員 一人

(2) 市町村が基本事業の送迎及び通所事業の給食サービスを実施しない場合又は通所事業の給食サービスを他の事業と独立して市町村が適当と認める民間事業者等に委託する場合は、それぞれのサービスに対応した職員を配置する必要はないこと。

8 運営

実施要綱1の(9)に同じ。

9 利用料

実施要綱1の(10)に同じ。

10 老人デイサービスセンター等の構造及び設備

実施要綱1の(11)に同じ。

11 国庫補助

平成四年三月二日厚生省発老第一九号「在宅福祉事業費補助金の国庫補助について」の別紙「在宅福祉事業費補助金交付要綱」において定めた額とする。

12 その他

(1) 別途指示する協議書により、実施施設ごとに当職に協議を行うこと。

(2) 本取扱いは、平成一一年度末までの間、実施要綱に定める基準の適用を猶予するものであり、実施要綱基準への移行計画についても確認した上で補助を行うものであるので、留意すること。