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○シルバーマークに係る国の関与の廃止について

(平成九年一月一六日)

(老振第七号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局老人福祉振興課長通知)

標記については、「シルバーマークに係る国の関与の廃止等について」(平成九年一月一六日付け老振第六号厚生省老人保健福祉局長通知)により、民間事業者によるシルバーサービスの育成指導等に係る通知について所要の改正を行ったところである。

今般、これに伴い、その他の関係通知を左記のとおり改廃することとしたので、貴管下のシルバーサービス事業者及びシルバーサービス関係団体に対し適切な指導を行うとともに、貴管下市町村等への周知方よろしく取り計らわれたい。

また、本改正により、シルバーマークは国の関与のない民間の自主的な取組と位置付けられることとなる。したがって、在宅サービスの民間事業者への委託は、市町村がその責任において行うものであり、行政がこうした民間の取組に関与することにより、当該取組が民間事業者による事業活動を不当に制限することとならないよう配慮されるとともに、貴管下市町村等に対してもその旨周知されたい。

第一 「民間事業者によるシルバーサービス事業の育成指導等について」(平成元年七月一日付け老福第一二二号厚生省大臣官房老人保健福祉部老人福祉課長通知)、「民間事業者による福祉用具賃貸サービス事業及び福祉用具販売サービス事業の育成指導等について」(平成六年一〇月二一日付け老振第八四号厚生省老人保健福祉局老人福祉振興課長通知)及び「民間事業者による在宅配食サービス事業の育成指導等について」(平成八年五月一三日付け老振第四七号厚生省老人保健福祉局老人福祉振興課長通知)を廃止する。

第二 「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」(平成二年七月二七日付け老福第一四五号厚生省大臣官房老人保健福祉部老人福祉課長、健康政策局総務課長、社会局庶務課長、社会局更生課長、児童家庭局障害福祉課長通知)の一部を次のように改正する。

次のよう 略

第三 「有料老人ホームの設置運営に対する指導の徹底について」(平成三年一一月一一日付け老振第三五号厚生省大臣官房老人保健福祉部老人福祉振興課長通知)の一部を次のように改正する。

次のよう 略