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○軽費老人ホーム事務費の国庫補助について

(昭和四〇年四月一日)

(社第一六八号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)

軽費老人ホーム事務費補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)及び厚生省所管補助金等交付規則(昭和三一年厚生省令第三〇号)の規定によるほか、この交付要綱により行うこととされたので通知する。

一 この補助金の交付の対象となる費用(以下「費用」という。)は、次のとおりであること。

(一) 都道府県、指定都市及び中核市が設置する軽費老人ホームの運営に要する費用のうち、昭和四七年二月二六日社老第一七号「軽費老人ホームの設置及び運営について」社会局長通知(以下「設置及び運営要綱」という。)に基づき徴収すべき事務費の一部を減免した場合における減免した経費

(二) 社会福祉法人(ただし、ケアハウスについては、社会福祉法人、民法第三四条の規定により設立された公益法人(財団法人、社団法人)、農業協同組合、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会及び医療法人。)が設置する軽費老人ホームの運営に要する費用のうち「設置及び運営要綱」に基づき徴収すべき事務費の一部を減免した場合における減免した経費に対して都道府県、指定都市又は中核市が行う助成

(三) 市町村(指定都市及び中核市を除く。以下同じ。)が設置する軽費老人ホームの運営に要する費用のうち「設置及び運営要綱」に基づき徴収すべき事務費の一部を減免した場合における減免した経費に対して都道府県が行う補助

二 この補助金の交付額は、次の(一)、(二)及び(三)により算出された額(ただし、算出された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)の合計額とするものであること。

(一) 都道府県、指定都市又は中核市が設置する場合

施設ごとに事務費実支出額と「設置及び運営要綱」に定める事務費の年間合算額(以下「事務費基準額」という。)とを比較し、いずれか少ない方の額から、本人から徴収した事務費実徴収額(その額が「設置及び運営要綱」に定める本人からの事務費徴収額の年間合算額に満たないときは、当該年間合算額。以下「事務費本人徴収額」という。)を控除して得た額に三分の一を乗じて得た額の合計額

(二) 市町村が設置する場合

施設ごとに事務費実支出額と事務費基準額とを比較し、いずれか少ない方の額から事務費本人徴収額を控除して得た額に三分の一を乗じて得た額と都道府県が市町村に補助した額とを比較して少ない方の額の合計額

(三) 社会福祉法人等が設置する場合

施設ごとに事務費実支出額と事務費基準額とを比較しいずれか少ない方の額から事務費本人徴収額を控除して得た額と都道府県、指定都市又は中核市が社会福祉法人等に助成した額とを比較して少ない方の額に三分の一を乗じて得た額の合計額

三 この補助金の交付決定には、次の条件が付されるものであること。

(一) 事務費とは、施設を運営するために必要な、職員の俸給、職員諸手当、賃金、社会保険料事業主負担金、旅費、庁費、修繕費、委託費、利用者保健衛生費及び備品購入費等並びに人件費引当金、修繕引当金、備品等購入引当金、本部会計繰入金に充当する経費であること。

(二) 事業を中止し又は廃止する場合には、厚生大臣の承認をうけなければならないこと。

(三) 補助金と事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした別紙一による調書を作成し、これを事業完了後五年間保管しておかなければならないこと。

(四) 事業により取得し又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価五〇万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一四条第一項第二号の規定により、厚生大臣が別に定める期間を経過するまで厚生大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならないこと。

(五) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(六) 厚生大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがあること。

(七) 都道府県は、国から概算払により間接補助金の交付を受けた場合には、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく市町村に交付しなければならないこと。

(八) 都道府県は、間接補助金を市町村に交付する場合には、(一)~(六)に掲げる条件を付さなければならないこと。

この場合において(二)及び(六)中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「国庫」とあるのは「都道府県」と、(四)中「厚生大臣の承認」とあるのは「都道府県知事の承認」と読み替えるものとする。

(九) (八)により付した条件に基づき都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が承認又は指示をする場合には、あらかじめ厚生大臣の承認又は指示を受けなければならないこと。

(一〇) 市町村から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがあること。

四 この補助金の交付の申請は別紙二の様式により作成した申請書を毎年度五月末日までに厚生大臣に提出して行なうこと。

五 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、四に定める申請手続に従い、毎年度一月末日までに行うものとすること。

六 この補助金の事業実績報告は、翌年度六月末日(三の(二)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から一か月以内)までに別紙三の様式による報告書を厚生大臣に提出して行わなければならないこと。

七 特別の事情により二、四、五及び六に定める算定方法、手続によることができない場合には、あらかじめ厚生大臣の承認を受けてその定めるところによること。

八 昭和三九年四月二五日厚生省発社第一〇二号「軽費老人ホーム事務費の国庫補助について」本職通知は廃止する。ただし、昭和三九年度以前の国庫補助は従前の例による。

別紙1略

別紙2(申請書様式)略

別表1略

別表2略

別紙3(実績報告様式)略