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○離島、山村、過疎地域並びに大都市及び人口の集中の特に著しい都市の区域に設置する小規模特別養護老人ホームについて

(平成七年九月二六日)

(老計第一三一号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省老人保健福祉局長通知)

今般、「養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」(平成七年厚生省令第五四号。別紙1参照。)及び「養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第一七条の二の規定に基づき、厚生大臣が定める大都市及び人口の集中の特に著しい都市の区域を定める件」(平成七年九月厚生省告示第一八六号。別紙2参照。)が公布された。これにより従来から設置を認めている離島、山村及び過疎地域に加え、厚生大臣が定める大都市及び人口の集中の特に著しい都市の区域についても定員三〇人以上五〇人未満の単独型の小規模特別養護老人ホームの設置が認められることとなった。これに伴い、「養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置及び運営に関する基準の施行について」(昭和四一年一二月一六日社老第一四九号社会局長通知)の一部を別添のとおり改正するとともに、その設置認可要件について左記によることとした。

ついては、小規模特別養護老人ホームに係る設置認可及び指導監督に当たり、その適正を期すとともに、貴管下市町村に対し周知願いたい。

なお、「離島、山村及び過疎地域に設置する小規模特別養護老人ホームについて」(平成二年三月二二日老福第四三号)は、廃止する。

単独型の小規模特別養護老人ホームは、次の1及び2の条件を満たす場合に設置できるものであること。

1 立地条件が次のいずれかに該当すること。

(1) 離島振興法(昭和二八年法律第七二号)第二条第一項に定める離島振興対策実施地域として指定を受けている離島であること。

(2) 沖縄振興開発特別措置法(昭和四六年法律第一三一号)第二条第二項に定める離島であること。

(3) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二九年法律第一八九号)第一条に定める群島であること。

(4) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四四年法律第七九号)第二条第一項に定める諸島であること。

(5) 山村振興法(昭和四〇年法律第六四号)第七条第一項に定める振興山村として指定を受けている山村であること。

(6) 過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第一五号)第二条第二項に定める過疎地域であること。

(7) 東京都(特別区の存する区域に限る。)の区域であること。

(8) 地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二五二条の一九第一項の指定都市の区域であること。

(9) 首都圏整備法(昭和三一年法律第八三号)第二条第一項の首都圏の区域、近畿圏整備法(昭和三八年法律第一二九号)第二条第一項の近畿圏の区域及び中部圏開発整備法(昭和四一年法律第一〇二号)第二条第一項の中部圏の区域のうち公表された最近の国勢調査の結果による人口が五〇万人以上又は一平方キロメートル当たりの人口が四〇〇〇人以上の市の区域

2 前項(1)から(6)の場合にあっては(1)の条件を、前項(7)から(9)の場合にあっては(2)の条件を満たしていること。

(1) 同一島内(前項第一号から第四号の場合)又は同一市町村内(前項第五号及び第六号の場合)に既設置の特別養護老人ホーム又は養護老人ホームがなく、かつ、五〇人以上の入所者を確保することが困難と認められること。

(2) 地価及び市街化の状況等を総合的に勘案し、定員五〇人以上の規模の特別養護老人ホームの設置が困難であると認められること。

別紙1・2・別添略