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○ホームヘルパー養成研修事業の円滑な運営について

(平成七年七月三一日)

(社援更第一九三号・老計第一一七号・児障第四〇号)

(各都道府県知事各指定都市市長民生主管部局長あて厚生省社会・援護局更生課長厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長厚生省児童家庭局障害福祉課長通知)

ホームヘルパー養成研修事業については、「ホームヘルパー養成研修事業の実施について」(平成七年七月三一日社援更第一九二号、老計第一一六号、児発第七二五号、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知。以下「局長通知」という。)により通知されたところであるが、次の事項について留意のうえ、事業の適正かつ円滑な実施を期するとともに、管下市町村及び指定養成研修事業者に対し周知徹底を図られたい。

本通知の施行に伴い「ホームヘルパー養成研修事業の円滑な運営について」(平成三年六月二七日老福第一五四号、大臣官房老人保健福祉部老人福祉課長通知。以下「旧通知」という。)は廃止する。

ただし、局長通知により、従前の例による場合については、なお旧通知の例によるものとする。

1 カリキュラム及び修了証書等

研修カリキュラムについては、局長通知の別添1「ホームヘルパー養成研修事業実施要綱」(以下「要綱」という。)4の(1)で定められているところであるが、カリキュラムの目的及び内容について、別紙1のとおりその詳細を定めたので、これに基づき適正に実施すること。

また、要綱6の(1)及び8の(2)の修了証書及び携帯用修了証明書の様式を、別紙2及び3のとおり定めたので、これに準じ交付すること。

2 現任者に対する研修に係る留意事項

現にホームヘルパーとして活動している者については、新たな養成研修制度の導入を契機として業務内容に応じた資質の向上を図ることとし、左記の点に留意の上、適切な養成研修課程を速やかに受講できるよう、管下市町村等ホームヘルプサービス事業実施主体における配慮方指導願いたい。

(1) 養成研修課程を修了していない者については、要綱4の(3)の受講対象者の欄に応じた課程を速やかに受講するものとすること。

(2) チーム運営方式の主任ヘルパーの業務に従事している者のうち、

ア 養成研修課程を修了していない者又は三級課程を修了している者については、速やかに二級課程を受講した上で一級課程を受講するものとし、

イ 二級課程を修了している者については、速やかに一級課程を受講するものとし、

ウ 要綱9により、一級課程を修了したものとみなされる者については、継続養成研修(チーム運営方式主任ヘルパー業務関連プログラム)を速やかに受講するものとすること。

(3) 常勤ヘルパーとしてホームヘルプサービス事業に従事する者については、三級課程を修了している場合であっても、二級課程を修了するよう努めるものとすること。

3 受講時の手当等の取扱い

ホームヘルパーとして採用された者又は内定している者に対する研修受講期間中の手当等については、一時間当たり九五〇円を限度として在宅福祉事業費補助金及び高齢者福祉推進事業費補助金交付要綱に基づく国庫補助の対象経費とすることができるものとする。

4 研修会参加費用の取扱い

ホームヘルパーとして採用された者又は内定している者にかかる研修会参加費用(教材費等の実費相当部分)については、在宅福祉事業費補助金交付要綱による市町村運営事務費の国庫補助対象経費として差し支えない。

5 保健婦等の資格を有する者等の取扱い

看護婦、准看護婦、保健婦の資格を有する者、特別養護老人ホームの寮母等として介護業務に従事した者については、それぞれの職種により既に研修したと同等の知識等を有すると認められる研修科目を免除することとして差し支えない。

6 養成研修修了の認定方法についての留意事項

研修受講者が、やむを得ない事情等により、養成研修の一部を受講しなかった場合であって、要綱5の(1)から(4)に掲げる各々の期間内に、同一又は他の実施主体が行う養成研修の一部を受講した場合においては、当該受講内容を確認の上、確認された内容に相当する研修科目及び研修時間の全部又は一部を受講したものとみなして差し支えないものとする。

7 ホームヘルパー養成研修事業としての指定等に係る留意事項等

(1) 指定要件等

要綱8の(1)に定める指定要件等を別紙4のとおり定めたので、これに留意のうえ適正に指定等を行われたい。

なお、既に指定した研修機関については、極力速やかに新カリキュラムに基づいた研修を実施するよう指導すること。

(2) 事業の実施場所が複数の都道府県にわたる研修事業であって同一の事業として認められるものの取扱い

事業の実施場所が複数の都道府県にわたる研修事業であって同一の事業として認められるもの(例えば、通信課程による研修事業で、講師、テキスト、通信教材が同じ場合)については、本部、本校等主たる事業所の所在地の都道府県の指定のみで足りるものとする。ただし、その申請を受けた都道府県は、当該都道府県以外の実習施設の所在地の都道府県に対し、当該実習施設に対する指導監査等に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができるものとする。

別紙1略

別紙2略

(別記)略

別紙3略

(別記)略

別紙4略