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○老人デイサービスセンター等に係る余裕教室等の活用について

(平成七年六月三〇日)

(老計第一〇一号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)

現在、高齢者福祉サービスへのニーズの高まりに対応し、デイサービス等各種サービスの充実が図られているところであるが、そのための施設の確保に際しては、既存の社会資源の有効活用が重要な課題となっており、従来から「老人保健福祉施設と児童福祉施設との合築・併設の促進等について」(平成五年一一月二二日老計第一四二号・児発第九四九号老人保健福祉局長・児童家庭局長連名通知)等により特段の配慮をお願いしているところである。

この点に関連し、今般、文部省教育助成局施設助成課長から各都道府県教育委員会施設主管課長宛てに、「公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の取扱い等について」(別添1。以下「文部省通知」という。)の通知がなされたので、廃校や余裕教室を活用したデイサービスセンター等の設置について検討される際には、左記の事項に留意されるよう、貴管下市町村及び関係団体に対して周知願いたい。

1 文部省通知の趣旨は、公立学校の余裕教室等を老人デイサービスセンター等に転用する際の財産処分については、文部大臣への報告書の提出がなされれば、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和三〇年法律第一七九号)第二二条に規定する文部大臣の承認があったものとして取扱うことができることとしたものであること。(別添2参照)

2 1の取扱いにおいて、余裕教室等の転用の対象となり得る施設としては、老人デイサービスセンターのほか、これと併設する在宅介護支援センター、老人福祉センター、ホームヘルパーステーションが想定されるものであること。なお、この点については、文部省と協議済みであること。

3 老人デイサービスセンター等の設置に際して余裕教室等の活用を検討される市町村の民生主管部局においては、当該市町村の教育委員会との連携を十分に図られたいこと。

(別添1)

公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の取扱い等について

(平成七年四月二八日 七教施第一二号)

(各都道府県教育委員会施設主管課長宛文部省教育助成局施設助成課長通知)

公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分については、「公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の承認等について」(昭和六一年三月三一日付け文教施第八一号文部省教育助成局長通知。以下「局長通知」という。)において事務手続の簡素化が図られているところですが、このたび、地方分権特例制度(パイロット自治体制度)の実績等にかんがみ、左記1のとおり取り扱うこととしましたので、貴管下市町村に周知願います。

また、余裕教室の活用については、従来から「余裕教室活用指針」による適切な活用をお願いしてきたところですが、今後とも、左記2に留意しつつ活用が推進されるよう貴管下市町村を指導願います。

1 取扱いの内容

建物を老人デイサービスセンター等利用型の老人福祉施設へ転用する際の財産処分については、平成七年度から、局長通知2(8)により報告事項として取り扱うことができることとすること。

2 余裕教室の活用に当たっての留意点

(1) 市町村教育委員会においては、教育委員会、市町村長部局、学識経験者などで構成する「余裕教室活用計画策定委員会」を設けるなど、計画的な活用を図るための適切な検討体制を確立すること。

(2) 余裕教室を学校施設以外の施設に転用する場合には、学校教育活動への配慮など「余裕教室活用指針」に示された留意点に十分配慮すること。

(別添2)

公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の承認等について(抄)

(昭和六一年三月三一日 文教施第八一号)

(文部省教育助成局長通知)

2 報告事項

次の各号のいずれかに該当する処分で別紙様式2により文部大臣に報告書の提出があったものについては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和三〇年法律第一七九号)第二二条に規定する文部大臣の承認があったものとして取り扱う。

ただし、報告書提出後報告内容と異なる処分を行おうとする場合には、当該処分の内容に応じ文部大臣の承認又は文部大臣の報告が必要である。

(8) 統合又は別敷地移転等により廃校(廃園)となる学校に係る建物及び他の施設への転用計画について文部省の了解を得た建物(当該統合等について国庫補助を受けたもの以外は建築後一〇年を経過したものに限る。)並びにこれに付随する建物以外の工作物及び設備の無償による他の学校又は社会教育施設、社会体育施設若しくは文化施設等への転用