添付一覧
○住宅改良(リフォーム)ヘルパーの運営について
(平成五年六月一七日)
(老計第八八号)
(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)
老人ホームヘルプサービス事業の実施及び推進については、かねてより特段のご配意をいただいているところであるが、今般、「老人ホームヘルプサービス事業運営要綱」が改正され、住宅改良に関する相談・助言を行う住宅改良(リフォーム)ヘルパーが導入されることとなった。ついては、左記のとおり取り扱うこととしたので、管下市町村に対し周知徹底を図るとともに、円滑な実施につきご配意願いたい。
記
1 利用対象者
おおむね六五歳以上の要援護老人(六五歳未満であって初老期痴呆に該当する者を含む。)のいる家庭であって、当該要援護老人の年齢、身体状況、家族構成、家屋の状況等から高齢者向けに居室等の改良を希望するものとする。
なお、身体障害者ホームヘルプサービス事業の派遣対象者についても、前記に準ずる場合には利用対象者として差し支えないこと。
2 運営方法
(1) サービスの内容
福祉、保健・医療及び建築関係職種の専門家が連携し、住宅改良に関して次のサービスを提供するものとする。
ア 住宅の改良に関し、利用対象者の居宅を訪問し、家屋の構造、高齢者の身体状況及び保健福祉サービスの活用状況等を踏まえて相談に応じ、助言を行うこと。
イ 施工者の紹介及び改良内容についての業者への連絡、調整を行うこと。
ウ 施工後の評価及び利用対象者に対する指導を行うこと。
エ その他、住宅改良が円滑に行われるよう関係機関との連絡調整を行うこと。
(2) チームの構成
適切なサービスの提供が行われるよう、原則として、次のそれぞれの職種に該当する者によって構成するチームにより運営するものとする。
ア 福祉関係職種
介護福祉士又はソーシャルワーカー
イ 保健・医療関係職種
理学療法士若しくは作業療法士及び保健婦
ウ 建築関係職種
設計士又は施工者
なお、介護福祉士、ソーシャルワーカー及び保健婦については在宅介護支援センター等の職員を活用すること。
(3) その他
ア 市町村は、都道府県高齢者総合相談センター、市町村高齢者サービス調整チーム及び在宅介護支援センター等との連携強化を図ること。
イ 市町村は、建築関係部局との連携を図り、円滑な事業運営の確保に配慮すること。
ウ 住宅改良(リフォーム)ヘルパーは、老人福祉に関し理解と熱意を有し、住宅改良に関する相談助言を適切に実施する能力を有するものであること。
エ 住宅改良(リフォーム)ヘルパーは、事業実施上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならないこと。
3 手当等の取扱い
国庫補助については、保健・医療及び建築関係職種の構成員につき、活動時間数に応じ、身体介護中心業務の手当及び活動費の基準額(時間給)を適用するものとする。