添付一覧
○老人福祉法施行細則準則について
(平成五年二月一五日)
(老計第一六号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省老人保健福祉局長通知)
標記については、昭和三八年七月三一日社発第四六八号社会局長通知「老人福祉法施行細則準則について」をもって通知し、実施されてきたところであるが、老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五八号)の一部の施行により、平成五年四月から特別養護老人ホーム等への入所措置事務の町村への移譲が行われることに伴い、また、事務処理の能率化を図るため、今般、都道府県について別紙1、市及び福祉事務所を設置する町村について別紙2並びに福祉事務所を設置しない町村について別紙3のとおりに老人福祉法施行細則準則を定めたので、これを参照のうえ、貴都道府県(市)における老人福祉法施行細則を速やかに改正されるとともに、貴管下市町村に対して老人福祉法施行細則を制定するよう指導する等遺憾なきよう配慮されたい。
なお、本通知は平成五年四月一日から施行することとし、これに伴い、昭和三八年七月三一日社発第四六八号社会局長通知「老人福祉法施行細則準則について」は、平成五年三月三一日をもって廃止する。
(別紙1)
都道府県「老人福祉法施行細則」準則
老人福祉法施行細則を次のように定める。
平成 年 月 日
都道府県知事
都道府県規則第 号
老人福祉法施行細則
第一章 総則
(目的)
第一条 老人福祉法(昭和三八年法律第一三三号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和三八年政令第二四七号)及び老人福祉法施行規則(昭和三八年厚生省令第二八号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第二条 法第六条の三第一項及び第二項に規定する都道府県知事の権限は、福祉事務所長に委任する。
第二章 老人居宅生活支援事業
(老人居宅生活支援事業開始届)
第三条 施行規則第一条の七の規定による届出は、様式第 号の老人居宅生活支援事業開始届によらなければならない。
(老人居宅生活支援事業変更届)
第四条 施行規則第一条の八の規定による届出は、様式第 号の老人居宅生活支援事業変更届によらなければならない。
(老人居宅生活支援事業廃止(休止)届)
第五条 施行規則第一条の九の規定による届出は、様式第 号の老人居宅生活支援事業廃止(休止)届によらなければならない。
第三章 老人福祉施設
(老人デイサービスセンター等設置届)
第六条 施行規則第一条の一〇の規定による届出は、様式第 号の老人デイサービスセンター等設置届によらなければならない。
(老人デイサービスセンター等事業変更届)
第七条 施行規則第三条の二の規定による届出は、様式第 号の老人デイサービスセンター等事業変更届によらなければならない。
(老人デイサービスセンター等廃止(休止)届)
第八条 施行規則第四条の二の規定による届出は、様式第 号の老人デイサービスセンター等廃止(休止)届によらなければならない。
(老人ホーム設置届等)
第九条 施行規則第二条の規定による届出は、様式第 号の老人ホーム設置届によらなければならない。
2 施行規則第三条に規定する申請書は、様式第 号の老人ホーム設置認可申請書によらなければならない。
(老人ホーム事業開始届等)
第一〇条 法第一五条第四項の規定による認可を受けた施設の長は、その事業を開始した時は、様式第 号の老人ホーム事業開始届により、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならない。
(老人ホーム事業変更届等)
第一一条 施行規則第四条第一項、第三項又は第四項の規定による届出は、様式第 号の老人ホーム事業変更届によらなければならない。
2 施行規則第四条第二項の規定による認可の申請は、様式第 号の事業変更認可申請書によらなければならない。
(老人ホーム事業廃止(休止)届等)
第一二条 施行規則第四条の三の規定による届出は、様式第 号の老人ホーム廃止(休止)届によらなければならない。
2 施行規則第五条の規定による申請は、様式第 号の老人ホーム廃止(休止)認可申請書によらなければならない。
(改善命令による措置結果報告書)
第一三条 市町村または社会福祉法人若しくは日本赤十字社は、法第一九条第一項の規定によって施設の設備若しくは運営の改善を命ぜられたときは、これに基づいてとった措置について、様式第 号の措置結果報告書により、その処分を受けた日から三〇日以内に、都道府県知事に報告しなければならない。
(軽費老人ホーム設置届等)
第一四条 社会福祉事業法第五七条第一項の規定による軽費老人ホームの設置経営の届出は、様式第 号の軽費老人ホーム設置届によらなければならない。
2 社会福祉事業法第五七条第二項の規定による軽費老人ホームの設置経営の許可の申請は、様式第 号の軽費老人ホーム設置許可申請書によらなければならない。
(軽費老人ホーム事業変更届等)
第一五条 社会福祉事業法第五八条第一項の規定による軽費老人ホームに係る変更の届出は、様式第 号の軽費老人ホーム事業変更届によらなければならない。
2 社会福祉事業法第五八条第二項の規定による軽費老人ホームに係る変更の許可の申請は、様式第 号の軽費老人ホーム変更許可申請書によらなければならない。
(軽費老人ホーム廃止届)
第一六条 社会福祉事業法第五九条の規定による軽費老人ホームの廃止の届出は、様式第 号の軽費老人ホーム廃止届によらなければならない。
(老人福祉センター事業開始届等)
第一七条 社会福祉事業法第六四条第一項の規定による老人福祉センターの設置の届出は、様式第 号の老人福祉センター事業開始届によらなければならない。
2 社会福祉事業法第六四条第二項の規定による老人福祉センターに係る変更または老人福祉センターの廃止の届出は、様式第 号の老人福祉センター事業変更届又は様式第 号の老人福祉センター廃止届によらなければならない。
(準用)
第一八条 第一二条の規定は、市町村、社会福祉法人その他の者が、社会福祉事業法第六六条の規定によって必要な措置をとるべき旨を命ぜられた場合に準用する。
第四章 費用
(経理状況報告書)
第一九条 市町村長は、毎四半期分の措置費について、各四半期の終了の翌月 日までに様式第 号の経理状況報告書により、都道府県知事に報告しなければならない。
(老人保護措置費負担金交付申請書)
第二〇条 市町村長は、毎年度分の老人保護措置費に対する県負担金について、前年度の 月 日までに、様式第 号の老人保護措置費負担金交付申請書に様式第 号の関係書類及び当該措置費に関する歳入歳出予算書抄本を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(老人保護措置費負担金事業実績報告書)
第二一条 市町村長は、毎年度分の老人保護措置費に対する県負担金について、翌年度の 月 日までに、様式第 号の老人保護措置費負担金事業実績報告書に当該年度の歳入歳出決算書抄本を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(老人ホーム設備費負担金交付申請書)
第二二条 市町村長は、老人ホームの設備費に対する県負担金について、前年度の 月 日までに、様式第 号の老人ホーム設備費負担金交付申請書に当該計画に関する歳入歳出予算書抄本を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(老人ホーム設備費事業実績報告書)
第二三条 市町村長は、老人ホームの設備費に対する県負担金について、事業完了後一箇月以内に、様式第 号の老人ホーム設備費事業実績報告書に当該施設整備に係る歳入歳出決算書又は見込書抄本を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
第五章 雑則
(有料老人ホーム設置届等)
第二四条 法第二九条第一項による届出は、様式第 号の有料老人ホーム設置届によらなければならない。
2 法第二九条第二項の規定による届出は、様式第 号の有料老人ホーム事業変更届又は様式第 号の有料老人ホーム廃止(休止)届によらなければならない。
附 則
この規則は、平成 年 月 日から施行する。
(別紙2)
市町村「老人福祉法施行細則」準則
老人福祉法施行細則を次のように定める。
平成 年 月 日
市 町 村 長
市町村規則第 号
老人福祉法施行細則
第一章 総則
(目的)
第一条 老人福祉法(昭和三八年法律第一三三号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和三八年政令第二四七号)及び老人福祉法施行規則(昭和三八年厚生省令第二八号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第二条 法第五条の四第二項、第一〇条の四第一項及び第二項、法第一一条、法第二七条並びに法第三六条に規定する市町村長の権限は、福祉事務所長に委任する。
(備付書類)
第三条 福祉事務所長は、法第一〇条の四第一項又は第二項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については様式第 号の措置台帳を、法第一一条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については様式第 号の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第 号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第 号)
(3) 措置費支給台帳(様式第 号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第 号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第 号)
(6) 養護受託者台帳(様式第 号)
第二章 福祉の措置
(居宅における介護等措置決定通知書)
第四条 福祉事務所長は、法第一〇条の四第一項又は第二項の措置を開始したときは、様式第 号の措置開始通知書により、措置の変更を行ったときは、様式第 号の措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、様式第 号の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。
(老人ホームへの入所等措置決定通知書)
第五条 福祉事務所長は、法第一一条の措置を開始したときは、様式第 号の措置開始通知書により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、様式第 号の措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、様式第 号の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第六条 施行規則第一条の六の規定による申出は、様式第 号の養護受託申出書によらなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、様式第 号の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、様式第 号の養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。
(入所依頼書等)
第七条 福祉事務所長は、法第一一条第一項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、様式第 号の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、様式第 号の養護委託書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。
2 前項又は第四項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第 号の入所受諾(不承諾)書又は養護受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。
3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、様式第 号の入所解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、様式第 号の委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
4 第一項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。
(葬祭依頼書等)
第八条 福祉事務所長は、法第一一条第二項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第 号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第 号の葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。
(要措置者通告)
第九条 民生委員その他の者は、法第一〇条の四第一項及び法第一一条第一項の措置を要すると認められる者を発見したときは福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第一〇条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の七日までに、様式第 号の措置費請求書により、当該措置をとった福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第一一条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の七日までに様式第 号の措置費精算書により、当該措置をとった福祉事務所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第一二条 施行規則第六条の規定による届出は、様式第 号の被措置者状況変更届によらなければならない。
附 則
この規則は、平成 年 月 日から施行する。
(別紙3)
町村「老人福祉法施行細則」準則
老人福祉法施行細則を次のように定める。
平成 年 月 日
町 村 長
町村規則第 号
老人福祉法施行細則
第一章 総則
(目的)
第一条 老人福祉法(昭和三八年法律第一三三号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和三八年政令第二四七号)及び老人福祉法施行規則(昭和三八年厚生省令第二八号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第二条 (町村長は、)法第一〇条の四第一項又は第二項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については様式第 号の措置台帳を、法第一一条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については様式第 号の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 (町村長は、)次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第 号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第 号)
(3) 措置費支給台帳(様式第 号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第 号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第 号)
(6) 養護受託者台帳(様式第 号)
第二章 福祉の措置
(居宅における介護等措置決定通知書)
第三条 (町村長は、)法第一〇条の四第一項又は第二項の措置を開始したときは、様式第 号の措置開始通知書により、措置の変更を行ったときは、様式第 号の措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、様式第 号の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。
(老人ホームへの入所等措置決定通知書)
第四条 (町村長は、)法第一一条の措置を開始したときは、様式第 号の措置開始通知書により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、様式第 号の措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、様式第 号の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第五条 施行規則第一条の六の規定による申出は、様式第 号の養護受託申出書によらなければならない。
2 (町村長は、)前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、様式第 号の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、様式第 号の養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。
(入書依頼書等)
第六条 (町村長は、)法第一一条第一項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、様式第 号の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、様式第 号の養護受託書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。
2 前項又は第四項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第 号の入所受諾(不承諾)書又は養護受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町村長に回答しなければならない。
3 (町村長は、)老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、様式第 号の入所解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、様式第 号の委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
4 第一項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。
(葬祭依頼書等)
第七条 (町村長は、)法第一一条第二項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第 号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第 号の葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町村長に回答しなければならない。
(要措置者通告)
第八条 民生委員その他の者は、法第一〇条の四第一項及び第一一条第一項の措置を要すると認められる者を発見したときは町村長に通告しなければならない。この場合において、町村長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第九条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の七日までに、様式第 号の措置費請求書により、当該措置をとった町村長に請求しなければならない。
2 (町村長は、)前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第一〇条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の七日までに様式第 号の措置費精算書により、当該措置をとった町村長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第一一条 施行規則第六条の規定による届出は、様式第 号の被措置者状況変更届によらなければならない。
附 則
この規則は、平成 年 月 日から施行する。