アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○介護専用型有料老人ホームの設置運営指導指針について

(平成四年六月三〇日)

(老振第四九号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて大臣官房老人保健福祉部老人福祉振興課長通知)

有料老人ホーム設置運営指導指針(以下「指針」という。)については、平成九年一二月一九日老振第一四一号をもって老人保健福祉局長から新たに通知されたところであるが、介護専用型有料老人ホーム等に対する指針の運用に当たっては、さらに次の事項に留意の上、指導の万全を期されたい。

1 基本的事項

介護専用型有料老人ホームとは、主として入居時より寝たきり等により常時介護を必要とする者を入居させることを予定している有料老人ホームをいい、具体的には、介護居室の定員の割合が一般居室を含めた施設全体の定員の半数以上のものをいうこと。

2 職員の配置

(1) 「老人の介護について知識、経験を有する者」(指針5(1)オ(イ))とは、保健婦、看護婦、介護福祉士の資格を有する者、特別養護老人ホーム等の施設において二年以上介護に従事した者等のほか、特に施設長にあっては(社)全国有料老人ホーム協会が実施する施設長研修を終了した者をいうこと。

(2) 看護婦について「入居者の健康管理に必要な数」(指針5(1)エ)とは、入居者の数に応じ次によること。

入居者数(人)

~五〇

五一~一〇〇

一〇一~一五〇

以降入居者の数が五〇人を超える毎に一人追加

看護婦数(人)

(3) 「入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急時に対応できる数の職員」(指針5(1)イ)とは、要介護者を直接処遇する職員(生活相談員、介護員、看護婦(士)又は准看護婦(士))をいい、宿直のほか、入居者の数に応じ次によること。

入居者数(人)

~六九

七〇~八九

九〇~一〇九

一一〇~

直接処遇職員数(人)

(4) 直接処遇職員の配置を含め、職員配置の基礎となる「入居者」とは、施設全体の入居者をいい、一般居室を有する施設の場合においては当該一般居室の入居者も含まれること。

3 施設の管理運営

「身元引受人等」(指針6ほか)とは、身元引受人のほか、本人の代理人として入居契約を締結した者及び代理権はないものの本人のために入居契約を締結した者をいうこと。

4 入居一時金等

入居日数に応じた返還金の算定方式を明らかにする際の「一定期間」(指針9(2))とは五年以上をいうこと。

5 契約内容等

(1) 契約手続及び契約内容(指針10(1)及び(2))については、(社)全国有料老人ホーム協会作成の「標準有料老人ホーム介護専用型入居契約書」を参考に指導の徹底を図られたいこと。

(2) 入居募集(指針10(5))の際の広告、宣伝活動については、(社)全国有料老人ホーム協会作成の「有料老人ホームの広告に関する表示の基準」(平成四年四月一日付老振第二四号をもって通知済み。)を参考に指導の徹底を図られたいこと。

6 その他

本通知の3及び5の(2)については全ての有料老人ホームに対して、2の(1)から(3)までについては「入居者の数」を「要介護者の数」と読み替えて介護付終身利用型有料老人ホームに対して準用すること。