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○老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う特別養護老人ホーム等への入所措置事務の町村への移譲等について

(平成四年六月三〇日)

(老計第九六号)

(各都道府県・各指定都市民生部(局)長あて厚生省大臣官房老人保健福祉部老人福祉計画課長通知)

標記については、本日老人保健福祉部長から老計第九五号をもって通知されたところであるが、その運用上の留意点は左記のとおりであるので、御了知の上、管下市町村等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、事務処理に遺憾のないよう配意されたい。

第一 町村における入所措置事務の実施について

1 老人ホームへの入所措置事務の移譲に伴い、町村においても、入所措置の要否を判定するための入所判定委員会の機能を持つ必要があり、このため、高齢者サービス調整チームにこの機能を付与することとされたい。

高齢者サービス調整チームが入所判定を行う場合においては、昭和六二年一月三一日社会局長通知「老人ホームへの入所措置等の指針について」の別添第二中「福祉事務所長」とあるのは「町村長」と、「福祉事務所」とあるのは「町村」と、「入所判定委員会」とあるのは「入所判定委員会の機能を付与された高齢者サービス調整チーム」と読み替えるものとする。

なお、入所判定委員会の機能を付与された高齢者サービス調整チームの構成員を弾力的に運用することは差し支えないが、当該町村の老人福祉担当者、医師(精神科の判断が必要な場合には精神科医)及び老人福祉施設関係者は、必ず参加することを要する。

2 入所措置事務の全部又は一部を、一部事務組合により処理する場合においては、広域市町村圏単位での一部事務組合の設立又は事務の追加に配慮されたい。

3 入所措置事務の移譲後においては、従来から実施している在宅福祉サービスと施設福祉サービスの総合的な実施に努められたい。

4 入所措置事務の移譲後の町村における当該事務については、従来の都道府県福祉事務所における事務処理の経験を活用して、町村に対する技術的な援助に努められたい。

また、高齢者サービス調整チームに入所判定委員会の機能を付与することが困難な場合(医師等の確保が困難な場合)においては、都道府県福祉事務所に設置されている入所判定委員会を存置して活用するなど支援が必要な町村の援助に配慮されたい。

5 町村は、平成五年三月までに都道府県が入所措置した当該町村に係る入所者についての同年四月以降の費用について支弁するものであることに留意されたい。

第二 都道府県福祉事務所の事務について

入所措置事務の町村移譲に伴う都道府県の事務のあり方については、老人保健福祉部長通知において、その基本的な考え方が示されたところであるが、これに基づき、主として都道府県福祉事務所において処理されることが望ましい事務を具体的に例示すると、以下のとおりである。

なお、ここに掲げる例は、参考として提示するものであり、各都道府県においては、面積や人口の規模、市町村数、サービスの実施状況、従来の都道府県本庁と福祉事務所の間の事務配分等各都道府県の実情を十分に踏まえて、適切な事務処理体制を確立するよう努められたい。

また、これら都道府県福祉事務所における事務の実施に当たっては、都道府県保健所との連携等、福祉と保健・医療との連携の推進に最大限配慮されたい。

1 老人福祉に関する実情の把握等

(1) 寝たきり老人、痴呆性老人等の数及びその介護の状況等の把握

(2) 在宅福祉サービス及び施設福祉サービスの実施状況の把握及び評価

(3) 施設整備の状況等社会的資源の把握

なお、これらの把握又は評価の結果は、プライバシーの保護に十分配慮しつつ適宜管内の市町村、施設又は事業者等に提供することが望ましい。

2 市町村間の連絡調整等

(1) 在宅福祉サービスの推進のための関係市町村・福祉事務所担当者会議の開催、市町村の訪問、関係市町村担当者会議への便宜供与その他在宅福祉サービス推進のための助言・調整

(2) 市町村における特別養護老人ホーム等への入所判定に関する技術的な支援、町村から委託された町村に対する入所判定(入所判定委員会による判定)の実施、入所措置事務の実施に当たっての技術的支援、市町村職員合同研修の実施等

(3) 地方自治法第二五二条の一四に基づき、町村から事務委託を受けたサービスの実施

3 福祉サービスの適切な実施のための助言等

(1) 在宅福祉サービスの適正な実施の確保

市町村への補助金に係る監査の際に、補助金交付の趣旨に沿って適正かつ効率的にサービスが実施されるよう指導を行うとともに、在宅福祉サービスの一層の推進について助言等の支援を行う。

(2) 施設の適正配置の確保

都道府県老人保健福祉計画の作成並びに施設の設置の認可及び補助金交付に係る申請受理に際して、都道府県本庁との連絡の下、施設の適正配置を確保する。

(3) 施設に対する入所措置の調整

入所措置に関する市町村間の調整については、基本的には市町村間において自主的に調整が行われることが望ましいが、これにより難い場合には、関係者と協議の上、例えば、特定の市町村において入所待機者が多いにもかかららず被措置者数が極端に少ない場合には、当該市町村の入所待機者数を優先的に入所させるよう調整を行う、施設毎の措置決定順の待機者リストを作成し、順位に従った受入れが行われていないと認められる場合には、市町村に対して必要な指導を行う等の方法により、市町村間の施設入所の均衡を図る。

(4) 適切な入所措置の確保

市町村監査の際に、市町村による入所判定が入所措置基準に合致しているか否かを含め、入所措置が適切に行われているかの評価を行い、市町村に対して必要な指導を行う。

なお、市町村の入所措置の評価に際しては、都道府県に設置された入所判定審査会を活用するものとする。

(5) 適切な処遇の確保

都道府県本庁による施設監査に協力し、施設における処遇内容等の把握を行い、施設内の処遇について指導を行う。

4 市町村老人保健福祉計画の作成支援及び都道府県老人保健福祉計画の作成作業への参画等

(1) 市町村に対し、市町村老人保健福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言を行う。

(2) 市町村老人保健福祉計画及び都道府県老人保健福祉計画の作成過程において、事業の目標量の設定等に関し、市町村間の調整を行う。

5 その他の事務

都道府県単独事業の実施等