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○老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う特別養護老人ホーム等への入所措置事務の町村への移譲等について

(平成四年六月三〇日)

(老計第九五号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)

老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五八号)については、平成二年八月一日、平成三年一月一日及び同年四月一日にその一部が施行されているところであり、さらに、平成五年四月一日より、特別養護老人ホーム等への入所措置事務の町村への移譲等に係る改正規定が施行されることとなっている。

この特別養護老人ホーム等への入所措置事務の町村への移譲等の趣旨及びこれに伴う町村及び都道府県の事務処理の基本的な考え方は左記のとおりであるので、御了知の上、管下市町村等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その運用に遺憾のないよう配意されたい。

第一 特別養護老人ホーム等への入所措置事務の移譲等の趣旨について

「老人福祉法等の一部を改正する法律」のうち平成五年四月施行分は、市町村における老人福祉サービスの総合的実施、市町村及び都道府県における老人保健福祉計画の作成並びに特別養護老人ホーム等への入所措置事務の移譲等を規定するものである。

この法改正に伴う措置事務の移譲は、住民に最も身近な行政主体である市町村が、高齢者の福祉需要をきめ細かく把握し、在宅、施設を通じる福祉サービスを一元的・総合的に提供できる体制をつくることを目指して行われたものである。

この入所措置事務の移譲に伴い、都道府県は福祉サービスの実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供等の必要な援助等を行うこととされ、また、福祉事務所を設置しない町村における特別養護老人ホーム等への入所に要する費用については、国がその二分の一を、都道府県がその四分の一を負担すること等とされたところである。

第二 町村における入所措置事務の実施について

1 町村においては、入所措置事務の移譲後、当該事務に混乱のないよう、都道府県の協力を得て、事務の円滑な実施に努められたい。

この場合において、都道府県においても、従来入所措置事務を実施していた都道府県福祉事務所の経験を活用して町村職員の研修を実施するなど、町村に対する技術的支援に努められたい。

2 入所措置事務の実施が困難な町村においては、当該事務の全部又は一部を行うため、他の市町村とともに一部事務組合を設けることができ、また、地方自治法第二五二条の一四の規定により、他の地方公共団体(都道府県等)へ当該事務の委託を行うこともできるものである。

3 町村における入所措置事務の実施のために必要な職員の配置については、地方交付税において必要な対応が行われているところである。

4 入所措置事務の移譲後においては、在宅福祉サービスと施設福祉サービスの総合的な実施に努められたい。

第三 入所措置事務の町村移譲に伴う都道府県の事務のあり方について

1 今般の特別養護老人ホーム等への入所措置事務の町村への移譲に伴い、都道府県は福祉サービスの実施主体から、

(1) 居宅における介護等の措置及び老人ホームへの入所等の措置の実施に関する市町村相互間の連絡調整

(2) 居宅における介護等の措置及び老人ホームへの入所等の措置の実施に関する市町村に対する情報提供その他必要な援助等

(3) 各市町村の区域を超えた広域的な見地からの、老人の福祉に関する実情の把握

(4) 居宅における介護等の措置及び老人ホームへの入所等の措置の適切な実施のための市町村に対する助言

(5) 市町村老人保健福祉計画の作成上の技術的事項に関する助言

(6) 都道府県老人保健福祉計画の作成等

広域的な観点に立って、サービスの実施主体である市町村を支援する行政主体へとその性格を変えることとなるものである。

2 都道府県の処理する事務量については、入所措置事務に係る分について減少する一方、1に掲げる事務や高齢化の進展に伴って増加する施設及び事業者に対する指導、監督、監査等の事務が新たに発生し、ないしは増加することとなる。

したがって、都道府県本庁と都道府県福祉事務所の間の事務の配分については、これら改正法の施行に伴う状況の変化に対応して、地域の実情を踏まえ定められるべきであるが、基本的には、以下の考え方によることが適当である。

(1) 都道府県本庁においては、企画事務、老人保健福祉計画関係事務の総括、老人福祉施設の設置認可等の事務、国庫補助金関係事務(施設監査を含む。)等を実施すること。

(2) 福祉事務所においては、広域の連絡調整機関として、管内の市町村に関し、老人福祉に関する実情の把握、管内の実情等に関する情報提供、市町村間の連絡調整、市町村における福祉サービスの適正実施のための助言指導、市町村老人保健福祉計画の作成支援及び都道府県老人保健福祉計画の作成への参画等の事務を実施すること。