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○老人ホームヘルプサービス事業の委託について

(平成四年六月三〇日)

(老計第九二号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省大臣官房老人保健福祉部老人福祉計画課長通知)

標記については、「老人ホームヘルプサービス事業運営要綱」(昭和五一年五月二一日社老第二八号社会局長通知)により実施されているところであるが、今般、ホームヘルプサービス事業の一層の推進を図るため、別紙「介護福祉士に対するホームヘルプサービス事業委託基準」により、介護福祉士の資格取得者に対し事業の委託を認めることとしたので、管下市(区)町村に対し周知徹底を図るとともに円滑な実施につき特段のご配慮をお願いする。

(別紙)

介護福祉士に対するホームヘルプサービス事業委託基準

1 要件

市(区)町村長が、次の事項のいずれにも該当する者であって、委託先として適当と認定した者とする。

(1) 介護福祉士資格を有する者であること。

(2) 介護業務に十分な経験(一〇年以上)を有する者であること。なお、介護業務については、介護福祉士受験資格要件にいう介護業務に準ずることとする。

2 手続き

(1) ホームヘルプサービス事業の委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した「委託申請書」を委託を行おうとする市(区)町村に提供すること。

ア 住所、氏名、年齢、性別、経歴、職業

イ 介護福祉士資格取得年月日

ウ 介護業務に従事した経歴

(2) 市(区)町村長は、要件等審査の上、事業の委託を行う場合には、次の内容を記載した事業委託契約書を締結すること。

ア 委託業務の内容(派遣世帯の決定、サービス内容及び費用負担の決定は実施主体である市(区)町村が行う。)

イ 業務の委託期間

ウ 委託料の額(一般基準を適用するか委託基準を適用するかについては市(区)町村の決定による。)

エ 業務に関する訪問日程表、活動記録簿等の書類の整備

オ 業務に関する報告書の提出

カ 契約解除等に関する事項

キ その他適正な業務履行の確保に関する事項

3 市(区)町村に関する事項

委託を行おうとする市(区)町村は、次の体制を整えておくこと。

(1) 市(区)町村のケースワーカー、保健婦等が委託ヘルパーに対し、派遣計画等について調整、指導が行える体制を確保すること。

(2) 定期的に事業の実施状況につき報告を行わせ、事業の実施に必要な指導等を行うこと。

(3) 定期的に現任研修を受講させること。

(4) 委託先に対し、次のことを義務づけること。

ア 事業受託者は、事業実施上、知りえた秘密を正当な理由なく漏らしてはならないこと。

イ 事業受託者は、その責めに帰すべき理由により、事業の実施に関し、第三者に損害を与えたときの賠償等に対応するため、損害賠償保険等に加入しておくこと。

ウ 事業受託者は、心身の健康に留意し、疾病の早期発見及び健康状態の把握のために、定期的に健康診断を受けること。

4 その他

ホームヘルプサービス事業の委託を受けたホームヘルパーが、相互の連携を図り、安定した事業の実施を行うため共同して事業を行うことは差し支えないこと。