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○「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について
(平成三年一一月一八日)
(老健第一〇二―二号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)
平成二年度から「高齢者保健福祉推進十か年戦略」の重要な柱の一つとして「寝たきり老人ゼロ作戦」を推進しているところであるが、今般その「寝たきり老人ゼロ作戦」の評価、あるいは平成五年度から実施に移される地方老人保健福祉計画の策定等に資するため、別添のとおり「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」を作成したので、その趣旨を踏まえ保健、医療、福祉関係者において広く活用されるよう特段の御配慮をお願いする。
〔別添〕略
