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○高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業の実施について

(平成二年八月二七日)

(老福第一六八号)

(各都道府県知事、各指定都市市長あて厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)

近年、ひとり暮らし老人や高齢者のみの世帯が増加しており、これらの者が地域の中で自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう高齢者に配慮された住宅の整備が必要となっている。

このため、昭和六二年度から「シルバーハウジング・プロジェクトの実施について」(昭和六三年二月一五日建設省住建発第八号・厚生省社老発第七号、建設省住宅局長・厚生省社会局長通知)により高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)の建設が進められているところである。

高齢者世話付住宅には、生活援助員(ライフサポートアドバイザー)を配置することとされているが、今般、別添のとおり「高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業実施要綱」を定めたので、管下市町村に対する指導について特段の配慮を願いたい。

なお、高齢者世話付住宅建設の構想段階から民生部局と建設部局とが十分に連携を図り、本事業の円滑な運営が行われるよう指導願いたい。

別添

高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業実施要綱

1 目的

高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業(以下「事業」という。)は、高齢者世話付住宅に居住する高齢者に対し、その者の居住する住宅に併設又は隣・近接するデイサービス運営事業を実施する老人福祉施設等(以下「老人福祉施設等」という。)から生活援助員を派遣して生活指導・相談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを提供することによって、これらの者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう、その在宅生活を支援することを目的とする。

2 実施主体

この事業の実施主体は市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。

3 高齢者世話付住宅の入居対象者

高齢者世話付住宅の入居対象者は、六〇歳以上の単身世帯、夫婦のみの高齢者世帯(夫婦の一方が六〇歳以上であれば足りる。)又は六〇歳以上の高齢者のみから成る世帯で、次のいずれにも該当する者

(1) 自炊が可能な程度の健康状態であるが、身体機能の低下等が認められ、又は高齢等のため、独立して生活するには、不安があると認められる者

(2) 住宅困窮度が高く、家族による援助が困難な者

4 サービスの内容

生活援助員の行うサービスは、次に掲げるものとし、必要に応じ提供するものとする。

(1) 生活指導・相談

(2) 安否の確認

(3) 一時的な家事援助

(4) 緊急時の対応

(5) 関係機関等との連絡

(6) その他日常生活上必要な援助

5 高齢者世話付住宅の入居者の決定

高齢者世話付住宅の供給主体は、入居者の決定に当たって、3に掲げる入居対象者の要件に合致するか否かについて市町村の老人福祉担当部局に協議するものとする。

6 費用負担の決定

(1) 入居者は、別表の費用負担基準により生活援助員派遣に要する費用を負担するものとする。

(2) 市町村は、入居者の負担額を月単位で決定するものとする。

7 生活援助員の派遣及び選考

(1) 生活援助員は、住宅戸数概ね三〇戸に一人を標準として派遣するものとする。

(2) 生活援助員は、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。

ア 心身ともに健全であること。

イ 老人福祉に関し理解と熱意を有すること。

ウ 老人の生活指導・相談、家事、緊急時の対応等を適切に実施する能力を有すること。

8 生活援助員の身分

生活援助員は、老人福祉施設等でデイサービス運営事業を実施する法人等の職員とする。

9 生活援助員の勤務形態

(1) 生活援助員は、原則として、高齢者世話付住宅内に設置された生活援助員用住宅に住み込むものとする。

(2) (1)によるほか、生活援助員が老人福祉施設等に置かれている場合にあっては、4のサービスの内容について対処できる勤務体制が確保されていることとする。

(3) 生活援助員の勤務時間は、生活援助員の設置者が別途定めることとする。

10 生活援助員の研修

生活援助員に対し、採用時及びその後年一回以上、業務に必要な基礎的な知識及び技術に関する研修を実施するものとする。

11 関連事業及び関係機関との連携

(1) 市町村は、本事業の実施に当たり、必要に応じ、ホームヘルパー派遣、デイ・サービス事業等を活用するなど老人保健・福祉に関する諸事業との連携を図るものとする。

(2) 市町村は、常に、民生委員及び高齢者世話付住宅の供給主体等の関係機関との連携を密にするとともに、本事業を老人福祉施設等を運営する社会福祉法人等に委託している場合は、当該法人等との連絡・調整を十分行い、事業を円滑に実施するものとする。

別表

費用負担基準

利用者世帯の階層区分

入居者負担額

(1か月当たり)

A

生活保護法による被保護世帯

0円

B

生計中心者の前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税年額9,600円以下の世帯

1,500

D

生計中心者の前年所得税年額9,601円以上の32,400円以下の世帯

2,600

E

生計中心者の前年所得税年額32,401円以上の42,000円以下の世帯

3,800

F

生計中心者の前年所得税年額42,001円以上の世帯

4,900