添付一覧
○医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について
(平成二年七月二七日)
(老福第一四五号)
(各都道府県・各指定都市民生・衛生主管部(局)長あて厚生省大臣官房老人保健福祉部老人福祉・健康政策局総務・社会局庶務・更生・児童家庭局障害福祉課長連名通知)
保健婦、看護婦、准看護婦その他療養上の世話を受けるために特に依頼した者による療養上の世話の対価については、税法上、従来から医療費控除の対象とされているところである。
したがって、傷病により寝たきり等の状態にある者が、在宅療養を行うため、医師の継続的な診療を受けており、かつ左記1の在宅介護サービスの供給主体又は左記2の在宅入浴サービスの供給主体が、その医師と適切な連携をとって左記3の在宅介護サービス又は左記4の在宅入浴サービスを提供した場合の、その在宅介護サービス又は在宅入浴サービスを受けるために要する費用についても、療養上の世話を受けるために特に依頼した者による療養上の世話の対価と認められ、税法上、医療費控除の対象となるものであるが、今般、国税庁と協議の上、当該費用に係る証明書の取扱いについて明らかにすることとした。
ついては、傷病により寝たきり等の状態にある者の在宅療養を行うために、左記1の在宅介護サービスの供給主体又は左記2の在宅入浴サービスの供給主体が、医師と適切な連携をとって左記3の在宅介護サービス又は左記4の在宅入浴サービスを提供した場合には、左記1の在宅介護サービスの供給主体又は左記2の在宅入浴サービスの供給主体が左記5の証明書を発行するよう貴管下市(区)町村、在宅介護サービス事業者及び在宅入浴サービス事業者等への周知徹底を図られたい。
なお、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦が在宅療養のために療養上の世話を行った場合についても左記5の証明書を発行するよう周知徹底を図られたい。
また、「在宅介護費用証明書」は、別紙のコピーを使用して証明されたもの又は同様の様式を使用して証明されたものであっても、各税務署窓口において受け付けられることとされているので、その旨の指導も併せて行われたい。
なお、左記5に掲げる証明書が発行されていない場合の費用又は左記1に掲げる者以外の者の在宅介護サービスに係る費用若しくは左記2に掲げる者以外の者の在宅入浴サービスに係る費用であっても、療養上の世話の費用に該当するものは、所得税基本通達七三―六(保健婦等以外の者から受ける療養上の世話)により、医療費控除の対象となるので、念のため申し添える。
記
1 在宅介護サービスの供給主体
(1) 次に掲げる通知に基づきホームヘルパー(家庭奉仕員)を派遣する市町村
ア 昭和五一年五月二一日付社老第二八号厚生省社会局長通知「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」の老人家庭奉仕員派遣事業運営要綱
イ 平成二年一二月二八日付社更第二五五号厚生省社会局長通知「身体障害者居宅生活支援事業の実施等について」の身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱
ウ 平成二年一二月二八日付児発第九九一号厚生省児童家庭局長通知「心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業について」の心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業運営要綱
(2) その提供する在宅介護サービスが、昭和六三年九月一六日付老福第二七号及び社更第一八七号厚生省大臣官房老人保健福祉部長及び厚生省社会局長通知「民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて」に沿って策定された在宅介護に関するシルバーマークの基準に合致していると社団法人シルバーサービス振興会が認定し、認定証を交付した民間事業者
(3) 介護福祉士の資格を有する者
2 在宅入浴サービスの供給主体
(1) 昭和五一年五月二一日付社老第二八号厚生省社会局長通知「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」の在宅老人デイ・サービス事業実施要綱に基づき、在宅入浴サービスを実施する市町村
(2) その提供する在宅入浴サービスが、昭和六三年九月一六日付老福第二七号及び社更第一八七号厚生省大臣官房老人保健福祉部長及び厚生省社会局長通知「民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて」に沿って策定された在宅入浴に関するシルバーマークの基準に合致していると社団法人シルバーサービス振興会が認定し、認定証を交付した民間事業者
3 在宅介護サービスの内容
ア 食事の介護(買物及び調理を除く。)
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体清拭、洗髪
カ 通院等の介護その他必要な身体の介護
4 在宅入浴サービスの内容
・搬入した浴槽又は入浴車を用い、その者の居宅において行う入浴の介護
5 証明書
(1) 様式 別紙「在宅介護費用証明書」
(2) 記載者 記1及び2の市町村、民間事業者等とする。
(別紙)