添付一覧
○養護老人ホーム及び軽費老人ホームに併設する小規模特別養護老人ホームの設置運営について
(平成二年三月二三日)
(老福第四五号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)
養護老人ホームに併設する小規模特別養護老人ホームの設置運営については、昭和六〇年三月二七日社老第三二号社会局長通知により取り扱われているところであるが、平成元年度、新たに軽費老人ホームに併設する小規模特別養護老人ホームの設置を認めることとし、今般、「養護老人ホームに併設する小規模特別養護老人ホームの設置運営要綱」を廃止し、別紙のとおり「養護老人ホーム及び軽費老人ホームに併設する小規模特別養護老人ホームの設置運営要綱」を定めたので、今後における養護老人ホーム及び軽費老人ホームに併設する小規模特別養護老人ホームの設置及び運営の指導に遺憾のないよう努められたい。
なお、小規模特別養護老人ホームを併設する軽費老人ホームの職員配置等は、別途定めるところによられたい。
別紙
養護老人ホーム及び軽費老人ホームに併設する小規模特別養
護老人ホームの設置運営要綱
第一 趣旨
養護老人ホーム又は軽費老人ホームにおいて、入所後相当の年数が経過した入所者が加齢とともに心身機能が変化し、寝たきり等の状態となり、特別養護老人ホームの入所対象となった場合にはこれらの施設では対応が困難なことから、入所者の心身機能の変化に対応する処遇の確保を図るため、養護老人ホーム又は軽費老人ホームの同一敷地内に小規模の特別養護老人ホームを設置し、併せて老朽化した施設の改築の促進、大部屋の解消等その近代化に資する。
第二 設置認可の要件
小規模特別養護老人ホームの設置は、次のいずれの条件にも該当する場合であること。
1 養護老人ホーム又は軽費老人ホームの経営全般について、良好な経営の実績を有する地方公共団体又は社会福祉法人が当該施設と同一敷地内に設置する場合であること。
2 養護老人ホームに併設する場合にあっては、当該施設が病弱者介護加算の対象施設であり、小規模特別養護老人ホームの設置によってこの加算が解消できること。
3 軽費老人ホームに併設する場合にあっては、当該施設の入所者のうち特別養護老人ホームの入所要所に該当すると思われる者が、原則として一割程度以上入所していること。
4 当該施設の所在する市町村内に特別養護老人ホームがない場合など、養護老人ホーム又は軽費老人ホームからの転所が困難な場合であること。
ただし、都市部に立地する当該施設については、土地の有効活用の観点からこの要件を除くこと。
第三 設備及び運営
小規模特別養護老人ホームの設備及び運営については、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四一年七月一日厚生省令第一九号)及びその関係通知に定めるところによるほか、次によるものとすること。
1 規模
入所定員は、三〇人以上四〇人以下とすること。
2 設備
小規模特別養護老人ホームは、養護老人ホーム及び軽費老人ホームと別棟又は別階とすること。
ただし、施設の運営に支障がない場合については、設備の一部を共用して差し支えないものとすること。
3 職員
小規模特別養護老人ホームには、次の職員を置くものとすること。
ただし、施設長、事務員、生活指導員、看護婦、栄養士、調理員、医師については、養護老人ホーム又は軽費老人ホームと有機的な連携を図ることにより、入所者の処遇に支障がない限りにおいて養護老人ホーム又は軽費老人ホームの職員と兼務することができるものとすること。
(1) 施設長
(2) 事務員
(3) 生活指導員
(4) 寮母
(5) 看護婦
(6) 栄養士
(7) 介助員
(8) 調理員
(9) 医師
(10) 機能回復訓練指導員