添付一覧
○民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて
(昭和六三年九月一六日)
(老福第二七号・社更第一八七号)
(各都道府県知事あて厚生省大臣官房老人保健福祉部長・社会局長連名通知)
民間事業者により提供されるシルバーサービスについては、高齢者等の福祉の向上とその健全な育成を図るため、国、地方を通じる適切な行政指導と民間事業者による自主的な取り組みにより良質なサービスが提供されるよう努めてきたところである。
このたび、市場機構を通じて民間事業者により供給されはじめた在宅介護サービス及び在宅入浴サービスについて行政指導を行う際のガイドラインを別紙のとおり定めたので、次の事項に留意のうえ、貴管下の在宅介護サービス事業者、在宅入浴サービス事業者及びシルバーサービス関係団体に対し適切な指導を行うとともに、貴管下市町村等への周知方取り計らわれたい。
1 ガイドラインの対象
(1) ガイドラインは、在宅介護サービス又は在宅入浴サービスを事業として提供する企業を対象とするものであること。また、農業協同組合法(昭和二二年法律第一三二号)に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会が市場機構を通じて在宅介護サービス又は在宅入浴サービスを提供する場合においては、ガイドラインの対象とすること。
(2) 在宅介護サービスとは、ねたきり等心身に障害があることにより日常生活を営むのに支障のある高齢者等に対し、その者の居宅において介護を行うものであること。
(3) 在宅入浴サービスとは、ねたきり等心身に障害があることにより自ら入浴するのに支障のある高齢者等に対し、搬入した浴槽を用い、その者の居宅において入浴介護を行うものであること。
2 ガイドラインの性格等
(1) ガイドラインは、最低限満たすべき基準にとどまらず、高齢者等の福祉という観点から少なくともこの程度の要件を満たしてほしいという推奨の基準を示したものであること。
なお、地方公共団体がこれらのサービスについて企業に委託を行う場合にあっては、ガイドラインに適合するサービスを提供する企業に委託することが望ましいものであること。
(2) ガイドラインは、在宅介護サービス及び在宅入浴サービスを一律に規格化しようとするものではなく、民間事業者の積極的な創意工夫を期待するものであること。
別紙
在宅介護サービスガイドライン
1 基本的事項
(1) 在宅介護サービスは、高齢者等の自立援助という観点に立って、高齢者等の心身の状態を的確に把握しつつ、適切なサービスを提供するものであること。なお、家族により介護が行われている場合には、その介護との連携に配慮し行うものであること。
(2) 事業者及びサービス従事者は、高齢者等及びその家族のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならないこと。
2 職員に関する事項
(1) 職員の配置
職員については、次の職員を配置するなど適切な配置を行うとともに、サービスの実施を指揮、監督する管理責任者を配置すること。
ア 保健婦又は看護婦
イ ソーシャルワーカー
ウ ヘルパー
(2) 職員の研修
職員に対しては、採用時及び採用後において定期的に、高齢者等の心身の特性、実施するサービスのあり方及び内容、介護に関する知識及び技術、作業手順等について研修を行うこと。
(3) 職員の衛生管理
① 事業者は、職員の心身の健康に留意し、職員の疾病の早期発見及び健康状態の把握のために、採用時及び採用後において定期的に健康診断を行うこと。
② 事業者は、職員の清潔の保持及び健康状態について常時チェックする体制を整えること。
③ サービスの従事者には、清潔で活動しやすい衣服を着用させること。
3 用品の安全衛生管理
利用者の皮膚に直接接するタオル等の用品類は、安全、清潔なものを使用すること。
4 サービス実施に関する事項
(1) サービス実施方法
① サービス実施方法をマニュアルとして定め、サービス従事者に徹底すること。
② マニュアルには次の事項を盛り込むこと。
ア サービス利用者及び家族に対するサービス内容の説明
イ 保健婦又は看護婦、ソーシャルワーカー及びヘルパーの業務分担並びにこれらの者の医療法制(禁止事項)遵守に関すること。
ウ 保健婦又は看護婦による利用者の健康状態の定期的な観察
エ ソーシャルワーカーによる利用者の家族環境等の把握
オ 保健婦又は看護婦及びソーシャルワーカーによるサービス内容の検討及び決定
カ ヘルパーへのサービス内容についての指示
キ 個々のサービスについての具体的作業手順、留意事項等
ク 利用者に異常があった場合の対応
ケ サービス実施前後の従事者の手指の洗浄消毒
コ 実施したサービス内容等についての報告及び報告内容についての記録の保管
サ サービス内容の見直し
(2) 医療との連携
嘱託医又は協力医療機関を確保すること。また、利用者の主治医を確認し、主治医との連携を確保すること。
(3) 相談・援助機能の充実
利用者及び家族の相談に幅広く対応し、公的サービスの紹介も含め、情報提供に努めること。
5 契約等に関する事項
(1) 契約の内容等
① サービスの開始前に、次の事項をもりこんだ契約書をとりかわすこと。また、その際、内容及び手順について事前に説明を行うこと。
ア サービス実施主体名及び代表者氏名
イ 利用者氏名等
ウ サービス内容及び料金
エ サービス実施主体の免責事由
オ 契約事項の変更
② 利用者募集の際、誇大広告等により利用者に不当に期待をいだかせたり、それによって損害を与えることのないようにすること。
(2) 料金
① 料金はサービス提供に要する費用に応じた適切な額とすること。
② サービス内容に対応した料金体系を用意し、明示すること。
(3) 苦情処理、損害賠償
① 事業者は、自らサービスを提供するとの立場にあることから、利用者の苦情に対し迅速かつ円滑な解決を図るため、窓口を置く等利用者等の利便に配慮してその苦情処理に努めるものとすること。
② 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、利用者に対しての損害賠償を速やかに行うものとすること。
在宅入浴サービスガイドライン
1 基本的事項
(1) 在宅入浴サービスは、高齢者等の心身の状態についての十分な配慮の下で、高齢者等を介助し、入浴の機会を提供するものであること。
(2) 事業者及びサービス従事者は、高齢者等及びその家族のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならないこと。
2 職員に関する事項
(1) 職員の配置
① 職員については、サービス提供のために適切な配置を行うこと。
② サービス従事者を指揮・監督する管理責任者を配置すること。
③ ソーシャルワーカーを配置することが望ましいこと。
④ サービスの実施に当たっては、一回につき、入浴介護に直接従事する職員を三名以上配置し、うち一名をサービス実施の統括者とすること。
⑤ ④の職員のうち少なくとも一名は、看護婦資格を有するものであること。ただし、利用者の健康状態を観察した結果、その身体状況が安定しているなど、入浴により利用者に異常が起こる可能性がないと認める場合においては、医師の意見を確認した上で、サービスの実施に看護婦資格を有する者が従事しないこととすることができる。
(2) 職員の研修
職員に対しては、採用時及び採用後において定期的に、高齢者等の心身の特性、実施するサービスのあり方及び内容、入浴介護に関する知識及び技術、作業手順、救急法等について研修を行うこと。
(3) 職員の衛生管理
① 事業者は、職員の心身の健康に留意し、職員の疾病の早期発見及び健康状態の把握のために、採用時及び採用後において定期的に健康診断を行うこと。
② 事業者は、職員の清潔の保持及び健康状態について常時チェックする体制を整えること。
③ サービスの従事者には、清潔で活動しやすい衣服を着用させること。
3 設備類等に関する事項
(1) サービスの実施に当たっては、湯沸機、貯水タンク、浴槽、入浴担架等サービスの実施に適切な設備、機材を備えること。
(2) 設備・器具類の安全衛生管理
① 使用する設備・器具類の安全衛生には、特段の注意を払い、安全衛生管理基準を定めて、これを遵守すること。
② 安全衛生管理基準には、設備・器具類の消毒方法、保管方法等を盛り込むこと。
③ 利用者の身体に直接接触する設備・器具類は、利用者一人ごとに消毒した清潔なものを使用し、使用後に洗浄及び消毒を行うこと。
④ 皮膚に直接接するタオル等の布片類は、利用者一人ごとに取り替えるか個人専用のものを使用する等、安全清潔なものを使用すること。
4 サービス実施に関する事項
(1) サービス実施方法
① サービスの実施方法をマニュアルとして定め、サービス従事者に徹底すること。
② ①のマニュアルには、安全衛生管理基準の内容のほか次の事項を盛り込むこと。
ア サービス利用者及び家族に対するサービス内容の説明
イ サービス実施の基準並びにサービス実施に係る医師の関与及び医療法制(禁止事項)遵守に関すること。
ウ 利用者の健康状態の定期的な観察に関すること。
エ サービス実施前の利用者の観察及びこれに基づく対応
オ サービス実施の際の環境条件
カ 入浴作業手順
キ 入浴中、利用者に異常が認められた場合の対応
ク サービス実施後の利用者の観察及びこれに基づく対応
ケ 実施したサービス内容等についての報告及び報告内容についての記録の保管
(2) 医療との連携
嘱託医又は協力医療機関を確保すること。また、利用者の主治医を確認し、主治医との連携を確保すること。
(3) 相談・援助機能の充実
利用者及び家族の相談に幅広く対応し、公的サービスの紹介も含め、情報提供に努めること。
5 契約等に関する事項
(1) 契約の内容等
① サービスの開始前に、次の事項をもりこんだ契約書をとりかわすこと。また、その際、内容及び手順について事前に説明を行うこと。
ア サービス実施主体名及び代表者氏名
イ 利用者氏名等
ウ サービス内容、手順及び料金
エ サービス実施主体の免責事由
オ 契約事項の変更
② 利用者募集の際、誇大広告等により利用者に不当に期待をいだかせたり、それによって損害を与えることのないようにすること。
(2) 料金
料金はサービス提供に要する費用に応じた適切な額とすること。なお、2の(1)の⑤により医師の意見を確認することに係る費用の負担を別途利用者に求めることがないようにすること。
(3) 苦情処理、損害賠償
① 事業者は、自らサービスを提供するとの立場にあることから、利用者の苦情に対し、迅速かつ円滑な解決を図るため、窓口を置く等利用者等の利便に配慮してその苦情処理に努めるものとすること。
② 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、利用者に対しての損害賠償を速やかに行うものとすること。