添付一覧
○老人デイサービス運営事業の実施について
(昭和六三年一月三〇日)
(社老第一〇号)
(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局老人福祉課長通知)
老人デイサービス運営事業(以下「事業」という。)の実施及び推進については、かねてより特段の御配意を煩わしているところであるが、本事業の実施については、地域の実情に応じた弾力的な運営を行う必要が生じてきている。このような状況に鑑み、今般、本事業の運営について、左記の取扱いを行うこととしたので、管下市町村に対し周知徹底を図るとともに、本事業の一層の推進に御配意願いたい。
記
1 A型、B型及びC型(以下「現行型」という。)における基本事業の実施に当たっては、一日当たりの標準利用人員は、おおむね一五人以上とされているが、事業開始時においては一〇人程度の利用人員であっても差し支えない。
ただし、事業開始六か月後には一日当たりの標準利用人員はおおむね一五人以上とすること。
2 D型の実施に当たっては、現行型と同様に老人ホーム、老人福祉センター等との併設や単独型の老人デイサービスセンター等において実施するものとする。
なお、現行型との併設は、原則として認められないが、ブランチとしてD型を機能させる場合であって、それぞれの老人デイサービス運営事業において、利用対象者に対する適切な処遇が図られるよう職員配置等につき、十分な体制が確保される場合については認められるものであること。
3 E型の実施に当たっては、現行型と同様に老人ホーム、老人福祉センター等との併設や単独型の老人デイサービスセンター等において実施するものとする。
なお、現行型及びD型との併設についても認められるものであること。
4 送迎のためのリフトバス等については、地域の実情に応じ補助基準額の範囲内でリフトバス等を二台以上購入することを認める。
なお、補助の対象の車種はリフトバスのほか、寝台付車両等を含むものであること。
5 老人デイサービスセンター及び老人デイサービス事業に係る設備の規模は、浴室、食堂、厨房、便所、事務室等が特別養護老人ホーム等併設施設(以下「併設施設」という。)との共用が可能であり、かつ、老人デイサービスセンター及び老人デイサービス事業に係る設備及び併設施設の運営に支障がないと認められる場合に限り、老人デイサービスセンター及び老人デイサービス事業に係る設備の専用面積が一六五m2(D型及びE型については一〇〇m2)以下であっても運営費及び施設整備費の補助対象とする。
6 地域事情等、やむを得ない事情により、複数の市町村が同一の老人デイサービスセンター及び老人デイサービス事業に係る設備において老人デイサービス運営事業を実施する場合については、運営に要する費用を各市町村が利用者数等に応じて按分して支出することとし、都道府県は、それぞれが支出した額に応じて各市町村に補助することができるものとする。
ただし、この場合においても、当該老人デイサービスセンター及び老人デイサービス事業に係る設備の一日当たりの標準利用人員はおおむね一五人(D型及びE型については八人)以上とする。
7 その他
(1) 老人デイサービスセンター及び老人デイサービス事業に係る設備が調理業務を業者に委託する場合、調理は老人デイサービスセンター及び老人デイサービス事業に係る設備又は併設施設の厨房で行うものとすること。
(2) 基本事業の運営は週六日間を標準とするものであるが、通所事業及び訪問事業はその利用者の状況に応じ、週のうち曜日を決めて行うことができるものとする。
ただし、週のうちそれぞれ三日以上は事業を実施することとすること。
(3) D型については、保育所等の既存施設との合築又は既存施設の活用による事業の実施を積極的に行うこと。