添付一覧
○高齢者総合相談センター運営事業の実施について
(昭和六二年六月一八日)
(健政発第三三〇号・健医発第七三三号・社老第八〇号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長・保健医療局長・社会局長通達)
高齢者が抱える保健、福祉、医療等に係る各種の心配ごと、悩みごとに対し総合的、一体的かつ迅速に対応するため、今般、別紙のとおり「高齢者総合相談センター運営要綱」を定めたので、この事業の円滑な運営、実施について特段の御配意をお願いする。
(別紙)
高齢者総合相談センター運営要綱
1 目的
高齢者及びその家族等の抱える保健、福祉、医療等に係る各種の心配ごと、悩みごとに対する相談に応じるとともに、市町村の相談体制を支援することにより、高齢者及びその家族等の福祉の増進を図ることを目的とする。
2 実施主体
事業の実施主体は都道府県とする。
ただし、都道府県は事業の運営を財団法人等民間団体に委託することができる。
3 事業内容
(1) 高齢者及びその家族等が抱える各種の心配ごと、悩みごとを解決するために必要、適切と考えられる各種情報の収集、整理を行うこと。
(2) 高齢者及びその家族等からの相談に対し、電話相談、面接相談等により応じること。
(3) 市町村、在宅介護支援センター等の相談体制の支援に必要な定期的情報提供、研修等を行うこと。
(4) その他、高齢者の居住環境の改善に関する啓発、研修、福祉機器の展示及び情報誌の発行等、1に規定する目的を達成するために必要な事業を行うこと。
4 職員の配置等
高齢者等の利用頻度、相談内容等を考慮しつつ、高齢者等が身近かに相談でき、かつ相談に対して総合的に対応できるよう、職員の配置を行うものとし、また専門的な相談に応じるため必要に応じ、各種専門家の協力を得るよう配慮すること。
5 設備
高齢者総合相談センターには次の設備を設けること。
(1) 相談専門の電話
(2) 情報の蓄積、管理のために必要な機器
(3) 面接相談室
(4) その他相談を十分行うために必要な設備
6 高齢者総合相談センター運営委員会の設置
(1) 高齢者総合相談センターには、高齢者総合相談センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、その運営方針等について協議するものとする。
(2) 運営委員会は、都道府県民生主管部(局)長、衛生主管部(局)長、及び医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、老人福祉施設協議会、民間企業団体、保健所、精神保健センター、老人性痴呆疾患センター、福祉事務所、市町村、その他関係行政機関のそれぞれの代表者、高齢者総合相談センターの代表者、その他本事業の運営のため必要と認められる者により構成するものとする。
7 運営上の留意事項
(1) 高齢者及びその家族等からの相談をはじめ、事業の運営に当たっては、市町村、福祉事務所、保健所、民間企業団体等関係機関との密接な連絡、調整を行うこと。
(2) 利用者の便宜を考えた相談事業時間の設定等について、十分配慮すること。
(3) 情報の収集に当たっては、公的情報のみならず、民間企業団体、社団法人シルバーサービス振興会等からの情報提供を受ける等幅広く行うこと。
(4) 職員等は、相談に当たっては誠意をもって対応し、信頼関係を維持すること。又、相談内容等個人の秘密に関する事項の取扱いについて、十分留意すること。
(5) 高齢者総合相談センターの所在地、電話番号、事業内容等を広く住民に知らせるため、広報紙の活用、ポスターの作成等積極的な広報活動を行うこと。
