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○老人福祉法による被措置者が入院した場合における日用品費の支弁について

(昭和六二年一月三一日)

(社老第一〇号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局保護課長・厚生省社会局老人福祉課長通達)

標記については、左記のとおり取扱われたい。

なお、本通知は、昭和六二年四月一日から施行することとし、これに伴い「老人福祉法による被措置者が入院した場合における日用品費の支弁について」(昭和四八年二月九日社保第二五号)は昭和六二年三月三一日をもつて廃止する。

一 措置の実施者である都道府県又は市町村は、入院中の被措置者(老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置を受けた者をいう。)については、措置が廃止されるまでの間、老人保護措置費における事務費のほか、生活費のうち、生活保護における日用品費相当額を支弁してさしつかえないこと。

二 上記取扱いにより老人日用品費が支弁されている入院中の被措置者について、生活保護法による保護の要否及び程度の決定を行う場合には、これを収入として認定するものであること。