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○老人ホームへの入所措置等に関する留意事項について

(昭和六二年一月三一日)

(社老第九号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局老人福祉課長通達)

老人ホームへの入所措置等の指針については、本日付をもって、社会局長から通知されたところであるが、左記の事項にも留意され、適正な入所措置等が行われるよう、よろしくお取り計らい願いたい。併せて関係方面への周知について御配慮願いたい。

なお、本通知は、昭和六二年四月一日から施行することとし、これに伴い次の通知は、昭和六二年三月三一日をもって廃止する。

1 老人ホームの入所判定について(昭和五九年九月二〇日社老第一一〇号)

2 老人福祉法第一一条第一項第三号の特別養護老人ホームへの収容の措置について(昭和三九年九月一二日社老第二八号)

第一 措置の実施者

1 老人福祉法(以「法」という。)第一一条第一項の措置の相手方たる老人が居住地を有するときは、その居住地の市町村が措置の実施者であること。ただし、当該老人が法第一一条第一項第一号若しくは第二号又は生活保護法第三〇条第一項ただし書きの規定により、老人福祉法第五条の三に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム、生活保護法第三八条に規定する救護施設又は更生施設等に入所している場合にあっては、当該老人が入所前に居住地を有した者であるときは、その居住地の市町村が、当該老人が入所前に居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでなかった者であるときは、入所前における当該老人の所在地の市町村が措置の実施者であること。

この場合における居住地とは、老人の居住事実がある場合をいうものであるが、現にその場所に生活していなくても、現在地に生活していることが一時的な便宜のためであり、一定期限の到来とともにその場所に復帰して起居を継続していくことが期待される場合等は、その場所を居住地として認定するものであること。

2 法第一一条第一項の措置の相手方たる老人が居住地を有しないか又はその居住地が明らかでないときは、その所在地の市町村が措置の実施者であること。

なお、当該老人が、老人福祉法第五条の三に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム並びに生活保護法第三八条に規定する救護施設及び更生施設以外の社会福祉施設又は病院等に入所している場合にあっては、当該施設の所在地の市町村が措置の実施者であること。

第二 老人ホームへの入所措置の要否判定困難ケースについての取り扱い

1 老人ホームへの入所措置の要否判定困難ケースについては、都道府県・指定都市・中核市本庁の助言を求めることが望ましいものであること。

2 都道府県・指定都市・中核市は、入所措置の要否判定困難ケースについて助言を求められた場合には、老人福祉主管課長、県本庁医師、福祉事務所長、保健所長、精神衛生センター所長及び老人福祉施設長のそれぞれの代表者で構成する「入所判定審査会」を開催し、その意見を聞くことが望ましいものであること。

第三 老人ホームへの入所措置決定時の事前説明等

1 老人ホームへの入所決定時に入所希望者及びその家族等に対して措置制度の仕組みや老人福祉施設の種類とそれぞれの機能について事前に十分説明し、理解を求めておくのが望ましいものであること。

2 老人ホームへの入所措置を決定した後、入所するまで数か月の期間を要する場合は実際に入所する時点で必要に応じ再度判定を行うのが望ましいものであること。

3 老人ホームへの入所措置の変更等に際しては、入所者及びその家族の意志を十分聴取するとともに措置の趣旨について十分説明し、理解と合意を得たうえで措置変更等を行うのが望ましいものであること。

4 老人ホームに入所中の者に係る措置継続の要否判定は、年度当初に行うのが望ましいものであること。

第四 養護委託の際の手続等

1 委託の措置を決定するに当たっては、あらかじめ、次の措置をとることが望ましいものであること。

(1) 養護受託者に対し、委託しようとする老人の健康状態、経歴、性格、信仰等について了知させること。

(2) 委託しようとする老人と養護受託者とを面接させること。

(3) 委託しようとする老人と養護受託者が委託の措置について合意に達していることを確認すること。

2 委託の措置を決定したときは、養護受託者に対し、委託の条件として、少なくとも次に掲げる事項を文書をもって通知することが望ましいものであること。

(1) 処遇の範囲及び程度

(2) 委託費の額及び経理の方法

(3) 老人又は受託者が相互の関係において損害を被った場合、措置の実施者がこれを賠償する責を負わない旨

(4) 措置の実施者が養護受託者について老人の養護に関して必要な指導をしたときは、これに従わなければならない旨

3 同一の養護受託者が二人以上の老人(それらが夫婦等特別の関係にある場合を除く。)を養護する場合は、次の事項に留意すること。

(1) 個室を確保すること。

(2) 委託人数は、養護受託者の能力等を勘案し認定すること。ただし、数名を限度とすること。

(3) 養護受託者は、養護を受ける者の養護に万全を期すること。

4 団体の長への養護委託を行う場合は、前記3のほか、次の事項に留意すること。

(1) 委託先は、社会福祉法人等とすること。

(2) 養護受託者たる団体の長は、ボランティア等の協力を得て養護を行って差し支えないこと。

第五 遺留金品の取扱い

法第二七条に規定する遺留金品の取扱いは、生活保護法第七六条の規定に基づく遺留金品の処分の例により取り扱うのが望ましいものであること。