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○有料老人ホームに対する日本開発銀行融資制度の運用について

(昭和六一年一〇月一五日)

(社老第一一八号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省社会局老人福祉課長通知)

有料老人ホームの建設に対する日本開発銀行の融資制度について、本年度以降左記により運用することとしたので、貴都道府県民生主管部(局)におかれては、日本開発銀行に対する申請者に対して、これにより指導をされるようお願いする。なお、本通知の施行に伴い、昭和五三年四月一日社老第一五号は廃止する。

一 融資対象事業主体

株式会社等の営利法人とする。

二 融資対象工事

土地、建物、その他関連付帯施設に係る工事とする。

三 適用利率

適用利率は、日本開発銀行の特別金利とする。

四 融資比率

融資比率は、対象工事費の三五%程度を限度とする。

五 貸付期間

貸付期間は、二〇年以内とする。

六 借入申込受付等

日本開発銀行に対する借入申込は、当該年度の二月末日までに、行うこととする。

七 融資推せんの申請等

(一) 日本開発銀行から借入をするためには、厚生省社会局長の融資推せんを必要とする。

(二) 借入申込者は、融資推せんを受けるためには、融資推せん申請書、別紙様式に基づき作成した有料老人ホーム設置計画概要、日本開発銀行へ提出した資料(写)、その他設置計画の適否を判断するに必要な資料を、有料老人ホームの設置(予定)場所の都道府県民生主管部(局)長に当該年度の一月末日までに提出するものとする。

(三) 都道府県民生主管部(局)長は、融資推せん申請書を受理したときは八の事項に関し審査し、意見書を付し、当該年度の二月末日までに厚生省社会局老人福祉課長に送付するものとする。

八 審査事項

申請書に係る設置計画の審査は、昭和四九年一一月五日社老第九〇号厚生省社会局長通知の「有料老人ホームの設置運営指導指針」に適合しているかどうか、特に次の事項について重点を置いて行うものとする。

(一) 立地条件が老人にとつて適切か、また防災上の対策が十分に配慮されているか。

(二) 医療機関等の連携協力が確実なものであるか。

(三) 設置主体(運営主体)が、社会的責任を十分考慮し、経営の安定を図るなど入居者が不利益を被ることのないように配慮しているか。

(四) ナースブザー等緊急設備を設けることになつているか。

(五) 入居者に提供すべきサービス内容に見合う職員を配置することになつているか。

(六) 入居者がねたきり等長期にわたる介護の必要が生じた場合についての対応を含めサービス内容、利用料等に関し契約において具体的に明示することになつているか。

(七) ねたきり等の者の常時介護を行うための特別介護室が入居者の五%以上設けられているか。

(八) 事業の経営状況が、損益計算書、貸借対照表等の形で入居者に公開することになつているか。

別紙