添付一覧
○市街化調整区域における有料老人ホームの取扱いについて
(昭和六一年八月二日)
(社老第八九号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省社会局老人福祉課長通知)
標記について、建設省建設経済局長通達(昭和六一年八月二日建設省経民発第三三号)及び建設省建設経済局宅地開発課民間宅地指導室長通達(昭和六一年八月二日建設省経民発第三四号)が、それぞれ別添一及び別添二のとおりなされたので、左記の事項に留意しつつ、その適正な運用に努められたい。なお左記の事項については、建設省建設経済局宅地開発課民間宅地指導室も了解済であることを念のため申し添える。
記
一 別添二の八(一)中「年金福祉事業団等」とは「年金福祉事業団、日本開発銀行、沖縄振興開発金融公庫、社会福祉・医療事業団」を指すものであること。
二 別添二の八(一)中「厚生省の策定する有料老人ホームの設置運営指針」とは、昭和四九年一一月五日社老第九〇号社会局長通知に示す有料老人ホーム設置運営指導指針(本日付で改正)又は昭和六三年一〇月一日老福第九九号老人保健福祉部長通知に示す特定有料老人ホーム設置運営指導指針であること。
三 別添二の八(三)中「国の基準に従い適正な料金設定がなされている場合」とは、前記有料老人ホーム設置運営指導指針又は特定有料老人ホーム設置運営指導指針に従つた料金設定がなされているものが該当するものであること。
四 両通知に示す要件に該当するか否かの判断は、民生担当部局と建設担当部局との協議により行うものであること。(市町村長の承認についても同様であること。)
別添一
建設省建設経済局長通達(昭和六一年八月二日建設省経民発第三三号)(抄)
一 法第三四条第一〇号ロ及び都市計画法施行令第三六条第一項第二号ハの規程の運用について
法第三四条第一〇号ロ及び都市計画法施行令第三六条第一項第二号ハの規程の運用については、既に施行通達記二の四の(六)及び五七通達記一の(二)において「通常原則として許可して差し支えないものと考えられるもの」等の事例が具体的に列挙されているところであるが、次に掲げる事例についても、五七通達記一の(二)のイの趣旨を踏まえつつ、やむを得ない事情が認められ、周辺の土地利用に支障を及ぼさない限り積極的に法第二九条又は第四三条の規程による許可が相当か否かの審査の対象として差し支えないこと。
(一)~(三)略
(四) 老人福祉法(昭和三八年法律第一三三号)第二九条第一項に規定する有料老人ホームのうち、建設及び運営が国の定める基準に適合する優良なものであつて、その立地がやむを得ないと認められるもの。
別添二
建設省建設経済局宅地開発課民間宅地指導室長通達(昭和六一年八月二日建設省経民発第三四号)(抄)
八 局長通達記一の(四)「老人福祉法(昭和三八年法律第一三三号)第二九条第一項に規定する有料老人ホームのうち、設置及び運営が国の定める基準に適合する優良なものであつて、その立地がやむを得ないと認められるもの」について
(一) 「設置及び運営が国の定める基準に適合する優良なもの」とは、当該有料老人ホームの設置及び運営が厚生省の策定する有料老人ホームの設置運営指針における基準に適合しており、かつ、年金福祉事業団等の公的融資を受けて建設されるものであること。
(二) 当該有料老人ホームに係る権利関係は利用権方式又は賃貸方式のものであることとし、分譲方式のものは認めないこととすること。
(三) 「立地がやむを得ない」とは、当該有料老人ホームが市街化調整区域に立地する病院又は特別養護老人ホーム等が有する医療、介護機能と密接に連携しつつ立地する必要がある場合、入居一時金及び利用料に関する国の基準に従い適正な料金設定がなされている場合等施設の機能、運営上の観点から市街化区域に立地することが困難又は不適当であること。
(四) 当該有料老人ホームの立地につき、その開発区域を管轄する市町村の福祉施策、都市計画の観点から支障がないことについて、当該市町村長が承認を与えたものであること。