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○軽費老人ホームの設備及び運営(本人からの事務費徴収額、特別運営費)について

(昭和五七年五月一五日)

(社老第五一号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局老人福祉課長通知)

標記については、本日別途社会局長から社老第五〇号をもって改正通知がなされたところであるが、改正後の本人からの事務費徴収額等についての運用上の留意事項を次のように定めたので、管下各軽費老人ホーム等に対し、周知徹底のうえ格段のご指導を願いたい。

1 本人からの事務費徴収額関連

軽費老人ホーム(A型・ケアハウス)

本人からの事務費徴収額の(注1)における対象収入及び必要経費については、昭和六三年五月二七日社老第七四号「老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて」の1「「対象収入」について」の取扱いによるほか、昭和六三年五月二七日社老第七五号「老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱い細則について」の第二の1の(1)「「前年」の対象収入の取扱い」、(3)「収入として認定するものの取扱い」、(4)「必要経費の取扱い」に準じ取扱うこと。

なお、当分の間、軽費老人ホーム(A型)の入所者のうち、平成三年六月三〇日以前から入所している者にかかる階層区分の決定は、市町村民税については前年度分、所得税については前年分(一月から三月までは前々年分)により行うものであること。

2 特別運営費関係

(1) 対象施設

民間施設給与等改善費が適用されている施設とする。

(2) 特別運営費の額(年額)

施設の定員規模に応じ次の額(本人からの事務費徴収額(年額)を限度額とする。)を年額とする。

定員規模

年額

一五人~一九人

四〇、〇〇〇円

二〇~二九

五〇、〇〇〇

三〇~三九

七〇、〇〇〇

四〇~四九

九〇、〇〇〇

五〇~六〇

一一〇、〇〇〇

六一~七〇

一三〇、〇〇〇

七一~八〇

一五〇、〇〇〇

八一~九〇

一七〇、〇〇〇

九一~一〇〇

一九〇、〇〇〇

一〇一~一二〇

二二〇、〇〇〇

一二一~一四〇

二六〇、〇〇〇

一四一~一六〇

三〇〇、〇〇〇

一六一~一八〇

三四〇、〇〇〇

一八一~二〇〇

三八〇、〇〇〇

二〇一~

四二〇、〇〇〇

(3) 対象経費

ア 施設経営者等が実施する利用者及びその家族に対する説明会等の開催に要する経費

イ 利用料改訂に伴う利用者との契約更新時の説得等に要する経費

ウ 利用者からの要請等により行う環境整備等に要する経費

エ 契約更新に係るトラブル等の対策費(弁護士の雇上費、利用料未納分への充当等)

オ その他施設会計において支出できるあらゆる経費

(4) 経理の方法等

ア 特別運営費は、事務費実徴収額から充当するものとすること。

イ 事務費本人徴収額には、特別運営費に相当する額は含まれないものとすること。

ウ 特別運営費は、減免した経費とみなし補助対象経費として取り扱うこと。

エ 特別運営費は施設会計から本部会計へ繰入れて支出することとし、施設会計においては、「利用者負担金収入」に「特別収入」の小区分を設け、「本部会計繰入金支出」に「特別運営費」の小区分を設け経理することとし、また、本部会計においては、「施設会計繰入金収入」に「特別収入」の小区分を設け、各々の支出に対応する勘定科目に「特別運営費」の小区分を設け経理する等その収支を明確にすること。