添付一覧
○老人福祉法による老人福祉センターの設置及び運営について
(昭和五二年八月一日)
(社老第四八号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通達)
老人福祉法第一四条に規定する老人福祉センターについては、これに対する社会的要望の変化等に対応するため、今般、昭和四○年四月一日社老第七一号本職通知「老人福祉法による老人福祉センターの設置及び運営について」を廃止し、別紙一のとおり、「老人福祉センター設置運営要綱」を定め、従来の老人福祉センターを老人福祉センター(A型)とするとともに、老人福祉センターの種別に新たに老人福祉センター(B型)を加えることとしたので、今後における老人福祉センターの整備、運営の指導にあたり、遺憾のないよう努められたい。
なお、新たに、別紙二のとおり「老人福祉施設付設作業所設置運営要綱」を定め、老人福祉施設に付属して設けられる作業所についても、老人福祉センターとして取扱うこととしたので了知されたい。
別紙一
老人福祉センター設置運営要綱
第一 総則
一 目的
老人福祉センターは、地域の老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もつて老人に健康で明るい生活を営ませることを目的とする。
二 種別
老人福祉センターの種別は、老人福祉センター(特A型)、老人福祉センター(A型)及び老人福祉センター(B型)とし、その設置される場所、目的等を考慮して種別を決定するものとする。
三 運営主体
老人福祉センター(特A型)は、市(区)町村が、その他にあつては地方公共団体又は社会福祉法人が運営することを原則とする。
四 利用料
老人福祉センターの利用は、原則として無料とする。
ただし、必要により費用を徴収する場合にあつては、当該利用に直接必要な経費以下の額とし、地方公共団体が運営する場合にあつては、条例において規定し、その他の団体が運営する場合にあつては、運営規程等において規定するものとする。
第二 老人福祉センター(特A型)
一 事業
老人福祉センター(特A型)においては、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 各種相談
ア 生活相談
老人の生活、住宅、身上等に関する相談に応じ、適当な援助、指導を行うこと。
イ 健康相談
老人の疾病の予防、治療に関する相談に応じ、適当な援助、指導を行うこと。
(2) 健康増進に関する指導
老人の健康増進を図るための栄養、運動等の指導を行うこと。
(3) 生業及び就労の指導
老人の生業及び就労等について指導を行い、必要に応じ授産事業を行うこと。
(4) 機能回復訓練の実施
老人の後退機能の回復訓練を行うこと。
(5) 教養講座等の実施
老人の教養の向上及びレクリエーション等のための事業を行い、又はそのために必要な便宜を提供すること。
(6) 老人クラブに対する援助等
老人クラブの運営について援助を行うとともに、老人に対する調査、研究、広報等の事業を行うこと。
二 建物等
(1) 建物の構造、規模
ア 老人福祉センター(特A型)の建物の構造は、利用者の便、防災等について十分配慮したものとし、その規模は八〇〇m2以上とする。
イ 老人福祉センター(特A型)には、もつぱら当該施設の用に供する次の設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等と設備の一部を共用すること等により、当該施設の運営上支障が生じない場合にはこの限りでない。
所長室、事務室、生活相談室、健康相談室、診察室、検査室、栄養指導室、保健資料室、機能回復訓練室、集会及び運動指導室、教養娯楽室、図書室、浴場、便所
(2) 立地条件
老人の利用上の便宜を図ることが可能であり、かつ、事業を円滑に行うことのできる場所に設置するものとする。
三 職員
老人福祉センター(特A型)には、施設の長、相談・指導を行う職員、その他必要な職員をおくものとする。ただし、施設の運営に支障がない場合には、他の社会福祉施設等の職員との兼務は差し支えないものとする。
四 関係機関との連携
事業の運営に当たつては、保健関係部局等関係諸機関との連携を密にしておくものとする。
五 その他
浴場については、公衆浴場法(昭和二三年法律第一三九号)第二条第一項による許可を受けたものでなければならない。
第三 老人福祉センター(A型)
一 事業
老人福祉センター(A型)においては、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 各種相談
ア 生活相談
老人の生活、住宅、身上等に関する相談に応じ、適当な援助、指導を行うこと。
イ 健康相談
老人の疾病の予防、治療に関する相談に応じ、適当な援助、指導を行うこと。
(2) 生業及び就労の指導
老人の生業及び就労等について指導を行い、必要に応じ授産事業を行うこと。
(3) 機能回復訓練の実施
老人の後退機能の回復訓練を行うこと。
(4) 教養講座等の実施
老人の教養の向上及びレクリエーション等のための事業を行い、又はそのために必要な便宜を提供すること。
(5) 老人クラブに対する援助等
老人クラブの運営について援助を行うとともに、老人に対する調査、研究、広報等の事業を行うこと。
二 建物等
(1) 建物の構造、規模
ア 老人福祉センター(A型)の建物の構造は、利用者の便、防災等について十分配慮したものとし、その規模は四九五・五m2以上とする。
イ 老人福祉センター(A型)には、もつぱら当該施設の用に供する次の設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等と設備の一部を共用すること等により、当該施設の運営上支障が生じない場合にはこの限りでない。
所長室、事務室、生活相談室、健康相談室、機能回復訓練室、集会室、教養娯楽室、図書室、浴場、便所
(2) 立地条件
老人の利用上の便宜を図ることが可能であり、かつ、事業を円滑に行うことのできる場所に設置するものとする。
三 職員
老人福祉センター(A型)には、施設の長、相談・指導を行う職員、その他の必要な職員をおくものとする。ただし、施設の運営に支障がない場合には、他の社会福祉施設等の職員との兼務は差し支えないものとする。
四 その他
浴場については、公衆浴場法(昭和二三年法律第一三九号)第二条第一項による許可を受けたものでなければならない。
第四 老人福祉センター(B型)
一 事業
老人福祉センター(B型)においては、老人福祉センター(A型)の機能を補完する次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 各種相談
ア 生活相談
老人の生活、住宅、身上等に関する相談に応じ、適当な援助、指導を行うこと。
イ 健康相談
老人の疾病の予防、治療に関する相談に応じ、適当な援助、指導を行うこと。
(2) 教養講座等の実施
老人の教養の向上及びレクリエーション等のための事業を行い、又はそのために必要な便宜を提供すること。
(3) 老人クラブに対する援助
老人クラブの運営について援助を行うこと。
二 建物等
(1) 建物の構造・規模
ア 老人福祉センター(B型)の建物の構造は、利用者の便、防災等について十分配慮したものとし、その規模は、一六五m2以上四九五・五m2未満とする。
イ 老人福祉センター(B型)には、もつぱら当該施設の用に供する次の設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等と設備の一部を共用すること等により、当該施設の運営上支障が生じない場合にはこの限りでない。
管理人室、生活相談室、健康相談室、教養娯楽室、集会室、便所
(2) 立地条件
老人福祉センター(A型)との有機的な連携及び老人の利用上の便宜を図ることが可能であり、かつ、事業を円滑に行うことのできる場所に設置するものとする。
三 職員
老人福祉センター(B型)には、管理のための職員、その他必要な職員をおくものとする。ただし、施設の運営に支障がない場合には、他の社会福祉施設等の職員との兼務は差し支えないものとする。
四 老人福祉センター(A型)との連携
老人福祉センター(B型)の事業を遂行するために、老人福祉センター(A型)の職員等の協力が得られる体制を予め整備しておくものとする。
別紙二
老人福祉施設付設作業所設置運営要綱
一 目的
老人福祉施設付設作業所は、老人の多年にわたる経験と知識を生かし、その希望と能力に応じた作業等社会的活動を行う場所を提供し、もつて、老人の心身の健康と生きがいの増進を図ることを目的とする。
二 設置
老人福祉施設付設作業所は、地方公共団体又は社会福祉法人が老人福祉施設に付設して設置するものとする。
なお、老人福祉施設付設作業所は、それぞれ付設される老人福祉施設の機能の活用を図ることにより、老人福祉センターの目的とする老人の福祉を増進するための総合的な便宜の供与を果すものであり、老人福祉センターとして取扱うものとする。
三 運営
(1) 運営主体
老人福祉施設付設作業所は、地方公共団体又は社会福祉法人が運営することを原則とする。
(2) 事業
老人福祉施設付設作業所においては、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
ア 老人が行う工芸品の製作、編物、手芸等の作業に必要な場所を提供すること。
イ 老人の作業に関する各種指導助言を行うこと。
ウ 老人の作品の展示、即売を行う場所を提供すること。
(3) 利用者
老人福祉施設付設作業所の利用者は、原則として六〇歳以上の老人とすること。
(4) 利用者の負担
老人福祉施設付設作業所における作業に必要な原材料等の実費は、利用者の負担とする。
四 建物等
(1) 立地条件
老人福祉施設付設作業所は、利用希望者の数が多く、かつ、それらの総体的意欲が高い地域に設置するものとし、利用者の効率的な活用が確保でき、かつ、事業を円滑に行うことのできる場所に設置するものとする。
(2) 建物の構造、規模
老人福祉施設付設作業所の建物の構造は、利用者の便、防災等について十分配慮するとともに、付設される老人福祉施設の利用者等の利用を妨げることのないよう独立性が確保できるものとし、その規模は、九九m2以上とする。
(3) 設備
老人福祉施設付設作業所には、老人が行う作業等に必要な設備を設けるものとする。
五 老人福祉施設との連携
老人福祉施設付設作業所の事業を遂行するために、付設される老人福祉施設の職員等の協力が得られる体制を予め整備しておくものとする。
六 関係諸機関との連携
事業の運営にあたつては、老人クラブ及び関係機関との連携を密にして、必要な協力を得るものとする。