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(注) 級地区分は、別表Ⅰの2の(1)に同じ。

寮母1名を配置しない場合

取扱定員

平成11年4月以降適用

特別区

特甲地

支給割合改定地域

甲地

乙地

丙地

15―19

65,000

64,600

64,000

63,400

62,600

61,800

20―29

69,600

68,900

68,200

67,400

66,100

65,100

30

50,200

49,700

49,200

48,700

47,900

47,200

31―40

49,900

49,300

48,700

48,200

47,300

46,500

41―50

40,200

39,800

39,300

38,900

38,200

37,500

51―60

33,800

33,400

33,000

32,600

32,100

31,500

61―70

29,200

28,800

28,500

28,200

27,700

27,200

71―80

25,700

25,400

25,100

24,800

24,400

24,000

81―90

28,200

27,900

27,600

27,200

26,700

26,200

91―100

25,600

25,300

25,000

24,700

24,200

23,800

101―110

25,400

25,100

24,800

24,400

23,900

23,500

111―120

23,400

23,100

22,800

22,500

22,000

21,600

121―130

25,600

25,200

24,900

24,600

24,000

23,500

131―140

23,900

23,600

23,300

22,900

22,500

22,000

141―150

23,300

23,000

22,700

22,400

21,900

21,500

(注) 級地区分は、別表Ⅰの2の(1)に同じ。

3 管理費

管理費の額は、以下のいずれかの方法を選択してえた額とする。

(1) 一括方式

建設年次の施設整備費から、国庫補助、都道府県補助、民間施設給与等改善費の管理費加算額等のうち借入金返還予定額、都道府県等の借入金返還助成額等公的補助額を差し引いた設置者負担額の範囲内の額を入所者数等に応じて配分した額(以下「管理費基礎額」という。)を一括納入する方式。

(2) 分割方式

管理費基礎額に一定の期間の月数(20年を標準とする)の利息を加えた額を当該月数で除して得た額を定期的に納入する方式。

(3) 併用方式

管理費基礎額のうち、一定の額を一括納入させるとともに、残余の額に一定の期間の月数(20年を標準とする)の利息を加えた額を当該月数で除して得た額を定期的に納入する方式。

4 事務費助成基準額(月額)

事務費助成基準額(月額)は、2事務費(月額)から5本人からの事務費徴収額(月額)を控除した額とする。

5 本人からの事務費徴収額(月額)

(平成10年9月から適用)

対象収入による階層区分

本人からの事務費徴収額

(月額)

1

1,500,000円以下

10,000円

2

1,500,001円~1,600,000円

13,000

3

1,600,001~1,700,000

16,000

4

1,700,001~1,800,000

19,000

5

1,800,001~1,900,000

22,000

6

1,900,001~2,000,000

25,000

7

2,000,001~2,100,000

30,000

8

2,100,001~2,200,000

35,000

9

2,200,001~2,300,000

40,000

10

2,300,001~2,400,000

45,000

11

2,400,001~2,500,000

50,000

12

2,500,001~2,600,000

57,000

13

2,600,001~2,700,000

64,000

14

2,700,001~2,800,000

71,000

15

2,800,001~2,900,000

78,000

16

2,900,001~3,000,000

85,000

17

3,000,001~3,100,000

92,000

18

3,100,001円以上

全額

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 本人からの事務費徴収額(月額)は、上表により求めた額とする。

ただし、その額が当該施設における事務費を超えるときは、当該施設の事務費(月額)を本人からの事務費徴収額(月額)とする。

(注3) 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合算額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの事務費徴収額については、上記表の額から30%減額した額を本人からの事務費徴収額(月額)とする。この場合100円未満は切捨てとする。

6 寒冷地加算(月額)

国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)の規定により寒冷地手当を支給される地域に所在する施設については、2事務費(月額)及び4事務費助成基準額(月額)に寒冷地加算として毎月次に掲げる額を加える。

北海道に所在する施設

北海道以外に所在する施設

5級地

4級地

3級地

2級地

1級地

1,150

920

690

480

320

190

(注) 支給地域の区分は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の別表及び寒冷地手当支給規則別表第1によるものである。

7 ボイラー技士雇上費(月額)

ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第1条第1号の規定によるボイラーを設置しており、当該ボイラーを取り扱うためにボイラー技士の免許を受けた者を1年間継続して雇い上げることが明らかな施設については、2事務費(月額)及び4事務費助成基準額(月額)にボイラー技士雇上費として毎月207,500円を定員で除して得た額を加える。

8 事務用冬期採暖費(月額)

北海道に所在する施設は、2事務費(月額)及び4事務費助成基準額(月額)に事務用冬期採暖費として毎月180円を加える。

9 入所者処遇特別加算

高齢者等を非常勤職員として雇用している施設であって、別途定めるところにより、入所者処遇特別加算を必要とするものと認定されたときは、2事務費(月額)及び4事務費助成基準額(月額)に入所者処遇特別加算として認定された917,000円の範囲内の額を、当該施設の定員に12を乗じて得た数より除して得た額を加える。

10 単身赴任手当加算

職員のうち単身赴任者が存する施設であって、別途定めるところにより、単身赴任手当加算を必要とするものと認定されたときは、2事務費(月額)及び4事務費助成基準額(月額)に単身赴任手当加算として認定された額を当該施設の定員に12を乗じて得た数より除して得た額を加える。

11 施設機能強化推進費

施設機能の充実強化を推進している施設であって、別途定めるところにより施設機能強化推進費を必要とするものと認定されたときは、2事務費(月額)及び4事務費助成基準額(月額)に施設機能強化推進費として認定された750,000円の範囲内の額を、当該施設の定員に12を乗じて得た数より、除して得た額を加える。

12 民間施設給与等改善費

地方公共団体の経営する施設以外の施設(ただし、昭和46年7月16日社庶第121号厚生省社会局長、児童家庭局長通知にいう社会福祉事業団等の経営施設を除く。)であって別途定めるところにより民間施設給与等改善費の加算を必要とするものと認定された場合については、2事務費(月額)、6寒冷地加算(月額)、7ボイラー技士雇上費(月額)、8事務用冬期採暖費(月額)、9入所者処遇特別加算(月額)、10単身赴任手当加算(月額)、11施設機能強化推進費(月額)の合算額に、別途定めるところにより決定された加算率を乗じて得た額(円未満切捨て)を民間施設給与等改善費として毎月2事務費(月額)及び4事務費助成基準額(月額)にそれぞれ加える。ただし、加算率については別に定めるところにより全部または一部を減ずることができる。

13 降灰除去費

活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号)に基づき、降灰防除地域の指定を受けた地域に所在する施設については、2事務費(月額)及び4事務費助成基準額(月額)に降灰除去費として133,030円を、当該施設の定員に12を乗じて得た額より、除して得た額を加える。

14 除雪費

豪雪地帯対策特別措置法(昭和31年4月5日法律第73号)第2条第2項の規定に基づく地域に所在する地方公共団体の経営する施設以外については、2事務費(月額)及び4事務費助成基準額(月額)に除雪費として、次に掲げる額を2月分についてのみ加算する。

毎年2月1日現在における利用者1人当り 5,840円