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備考

本人からの事務費徴収額(月額)は、上表により求めた額とする。

ただし、その額が当該施設における事務費を超えるときは、当該施設の事務費(月額)を本人からの事務費徴収額(月額)とする。

5 寒冷地加算(月額)

国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)の規定により寒冷地手当を支給される地域に所在する施設については、2事務費(月額)及び3事務費助成基準額(月額)に寒冷地加算として毎月次に掲げる額を加える。

北海道に所在する施設

北海道以外に所在する施設

5級地

4級地

3級地

2級地

1級地

2,010

1,590

1,190

820

560

330

(注) 支給地域の区分は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の別表及び寒冷地手当支給規則別表第1によるものである。

6 ボイラー技士雇上費(月額)

ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第1条第1号の規定によるボイラーを設置しており、当該ボイラーを取り扱うためにボイラー技士の免許を受けた者を1年間継続して雇い上げることが明らかな施設については、2事務費(月額)及び3事務費助成基準額(月額)にボイラー技士雇上費として毎月207,500円を定員で除して得た額を加える。

7 事務用冬期採暖費(月額)

北海道に所在する施設は、2事務費(月額)及び3事務費助成基準額(月額)に事務用冬期採暖費として毎月180円を加える。

8 入所者処遇特別加算

高齢者等を非常勤職員として雇用している施設であって、別途定めるところにより入所者処遇特別加算を必要とするものと認定されたときは、2事務費(月額)及び3事務費助成基準額(月額)に入所者処遇特別加算として認定された917,000円の範囲内の額を、当該施設の定員に12を乗じて得た数より、除して得た額を加える。

9 単身赴任手当加算

職員のうち単身赴任者が存する施設であって、別途定めるところにより、単身赴任手当加算を必要とするものと認定されたときは、2事務費(月額)及び3事務費助成基準額(月額)に単身赴任手当加算として認定された額を当該施設の定員に12を乗じて得た数より、除して得た額を加える。

10 施設機能強化推進費

施設機能の充実強化を推進している施設であって、別途定めるところにより施設機能強化推進費を必要とするものと認定されたときは、2事務費(月額)及び3事務費助成基準額(月額)に施設機能強化推進費として認定された750,000円の範囲内の額を、当該施設の定員に12を乗じて得た数より、除して得た額を加える。

11 民間施設給与等改善費

地方公共団体の経営する施設以外の施設(ただし、昭和46年7月16日社庶第121号厚生省社会局長、児童家庭局長通知にいう社会福祉事業団等の経営施設を除く。)であって別途定めるところにより民間施設給与等改善費の加算を必要とするものと認定された場合については、2事務費(月額)、5寒冷地加算(月額)、6ボイラー技士雇上費(月額)、7事務用冬期採暖費(月額)、8入所者処遇特別加算(月額)、9単身赴任手当加算(月額)、10施設機能強化推進費(月額)の合算額に、別途定めるところにより決定された加算率を乗じて得た額(円未満切捨て)を民間施設給与等改善費として毎月2事務費(月額)及び3事務費助成基準額(月額)にそれぞれ加える。ただし、加算率については別に定めるところにより全部または一部を減ずることができる。

12 降灰除去費

活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号)に基づき、降灰防除地域の指定を受けた地域に所在する施設については、2事務費(月額)及び3事務費助成基準額(月額)に降灰除去費として133,030円を、当該施設の定員に12を乗じて得た額より、除して得た額を加える。

13 除雪費

豪雪地帯対策特別措置法(昭和31年4月5日法律第73号)第2条第2項の規定に基づく地域に所在する地方公共団体の経営する施設以外の施設については、2事務費(月額)及び3事務費助成基準額(月額)に除雪費として、次に掲げる額を2月分についてのみ加算する。

毎月2月1日現在における利用者1人当り 5,840円

別表Ⅱ

(平成3年6月30日以前から入所している者に対し適用)

階層区分

定義

A階層

市町村民税の非課税者

B階層

市町村民税の均等割のみの納税者

C階層

A及びB階層以外の者

別表Ⅲ

軽費老人ホーム(B型)の利用料算定方式

軽費老人ホーム(B型)の利用料の月額基準限度額は、次の1及び2により算出した額の合算額とすること。

1 標準職員数(表1)を基準として算定した次の額27,100円

(表1) 標準職員数

職種

定員区分

総数

施設長

寮母

調理員等

嘱託医

20人

2

(1)

1

(1)

1

30〃

3

(1)

1

1

1

50〃

4

1

1

1

1

100〃

6

1

2

2

1

(注) ( )内の職員については、必要に応じ、併設施設の職員が兼務することができるものであること。

2 定員1人当たりの建築費(平成9年度以前に整備された施設については、定員1人当たりの国庫補助基準面積に当該建築年度の建築基準単価及び暖房基準単価を乗じて得た額の4分の1に相当する額、平成10年度以降に整備された施設については、実際に施設の建築に用した額を定員で除して得た額)に表2の乗率を乗じて得た額

(表2)

区分

乗率

耐火構造

0.00908

簡易耐火構造

平屋建

0.01172

2階建

0.01038

別表Ⅳ

軽費老人ホーム(ケアハウス)基本利用料

1 生活費(月額)

地域

1人当たりの額

地区別冬期加算額(11月から3月まで)

Ⅰ区

Ⅱ区

Ⅲ区

Ⅳ区

Ⅴ区

Ⅵ区

 

甲地

45,260

8,900

6,700

5,230

4,080

2,620

2,090

乙地

42,930

7,960

5,860

4,710

3,870

2,200

1,900

(注1) 「地域」の欄における甲地とは「生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)」により、「1級地―1及び1級地―2」又は「2級地―1及び2級地―2」に指定された市町村を、乙地とは「3級地―1及び3級地―2」に指定された市町村をそれぞれいうものである。

(注2) 「地区別冬期加算額」の欄における地区別は上記保護基準の別表第1の区分による。

2 事務費(月額)

(1) 単独設置

取扱定員

平成11年4月以降適用

特別区

特甲地

支給割合改定地域

甲地

乙地

丙地

30

94,400

93,100

91,900

90,700

88,800

87,000

31―40

82,900

81,800

80,700

79,600

77,900

76,300

41―50

74,300

73,300

72,200

71,200

69,700

68,100

51―60

62,900

62,000

61,200

60,300

59,000

57,700

61―70

59,700

58,900

58,100

57,200

56,000

54,700

71―80

52,400

51,700

50,900

50,200

49,100

48,000

81―90

52,000

51,300

50,500

49,800

48,700

47,600

91―100

47,000

46,300

45,600

45,000

44,000

43,000

101―110

45,400

44,700

44,100

43,400

42,400

41,400

111―120

41,800

41,100

40,500

39,900

39,000

38,100

121―130

42,500

41,800

41,200

40,600

39,700

38,700

131―140

39,500

38,900

38,400

37,800

36,900

36,000

141―150

37,900

37,300

36,800

36,300

35,400

34,600

(注) 級地区分は、別表Ⅰの2の(1)に同じ。

寮母1名を配置しない場合

取扱定員

平成11年4月以降適用

特別区

特甲地

支給割合改定地域

甲地

乙地

丙地

30

79,300

78,300

77,300

76,500

74,900

73,600

31―40

71,100

70,200

69,300

68,400

67,000

65,600

41―50

64,900

64,000

63,100

62,200

60,900

59,600

51―60

54,900

54,200

53,500

52,700

51,600

50,500

61―70

53,000

52,300

51,600

50,800

49,700

48,700

71―80

46,600

46,000

45,300

44,700

43,700

42,800

81―90

46,800

46,100

45,500

44,800

43,900

42,900

91―100

42,200

41,700

41,100

40,500

39,600

38,700

101―110

41,100

40,500

39,900

39,300

38,400

37,500

111―120

37,800

37,200

36,700

36,100

35,300

34,500

121―130

38,900

38,300

37,700

37,200

36,300

35,500

131―140

36,200

35,600

35,100

34,600

33,800

33,000

141―150

34,700

34,300

33,800

33,300

32,500

31,800

(注) 級地区分は、別表Ⅰの2の(1)に同じ。

(2) 併設設置

取扱定員

平成11年4月以降適用

特別区

特甲地

支給割合改定地域

甲地

乙地

丙地

15―19

95,200

94,100

93,100

92,000

90,400

88,900

20―29

91,700

90,500

89,400

88,300

86,500

84,800

30

66,000

65,200

64,500

63,700

62,600

61,500

31―40

61,700

60,900

60,200

59,400

58,300

57,100

41―50

49,700

49,100

48,500

47,800

46,900

46,000

51―60

41,600

41,100

40,600

40,100

39,300

38,600

61―70

36,000

35,500

35,100

34,700

34,000

33,400

71―80

31,600

31,200

30,900

30,500

29,900

29,300

81―90

33,500

33,100

32,700

32,300

31,600

31,000

91―100

30,300

29,900

29,500

29,200

28,600

28,000

101―110

29,600

29,200

28,800

28,400

27,800

27,200

111―120

27,400

27,000

26,600

26,300

25,700

25,200

121―130

29,200

28,800

28,400

28,000

27,400

26,800

131―140

27,200

26,900

26,500

26,100

25,600

25,000

141―150

26,400

26,100

25,700

25,400

24,800

24,300