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地域

1人当たりの額

地区別冬期加算額(11月から3月まで)

Ⅰ区

Ⅱ区

Ⅲ区

Ⅳ区

Ⅴ区

Ⅵ区

 

甲地

53,320

8,900

6,700

5,230

4,080

2,620

2,090

乙地

50,720

7,960

5,860

4,710

3,870

2,200

1,900

(注1) 「地域」の欄における甲地とは「生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)」により、「1級地―1及び1級地―2」又は「2級地―1及び2級地―2」に指定された市町村を、乙地とは「3級地―1及び3級地―2」に指定された市町村をそれぞれいうものである。

(注2) 「地区別冬期加算額」の欄における地区別は上記保護基準の別表第1の区分による。

2 事務費

(1) 単独設置

取扱定員

平成11年4月以降適用

特別区

特甲地

支給割合改定地域

甲地

乙地

丙地

50

121,300

119,600

117,800

116,100

113,500

110,800

51―60

102,300

100,900

99,400

97,900

95,700

93,500

61―70

87,900

86,600

85,300

84,100

82,200

80,300

71―80

77,100

76,000

74,900

73,800

72,100

70,500

81―90

74,100

73,000

72,000

70,900

69,300

67,700

91―100

66,800

65,900

64,900

64,000

62,500

61,100

101―110

65,800

64,900

63,900

63,000

61,500

60,100

111―120

64,600

63,700

62,700

61,700

60,200

58,800

121―130

63,600

62,600

61,700

60,700

59,300

57,800

131―140

62,600

61,600

60,700

59,700

58,300

56,900

141―150

64,100

63,100

62,200

61,200

59,700

58,300

151―160

60,700

59,800

58,900

57,900

56,600

55,200

161―170

60,100

59,200

58,300

57,400

56,000

54,600

171―180

59,600

58,600

57,700

56,800

55,500

54,100

181―190

59,100

58,200

57,300

56,400

55,000

53,700

191―200

56,200

55,300

54,400

53,600

52,300

51,000

201以上

56,600

55,700

54,900

54,000

52,800

51,500

(注) 級地区分は、次によること。

1 特別区は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1の支給区分が甲地とされている地域のうち、東京都特別区をいう。

2 特甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1、及び人事院規則9―49―5(人事院規則9―49(調整手当)の一部を改正する人事院規則)附則別表第1(以下「附則別表第1」という。)の支給区分が甲地とされている地域のうち、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県に属する地域(1及び3の地域を除く。)並びに逗子市、大阪府忠岡町とする。

3 支給割合改定地域は、人事院規則9―49―6(人事院規則9―49(調整手当)の一部を改正する人事院規則)附則の第3項により、級地区分が特甲地から甲地に変更となった地域をいう。

4 甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1及び附則別表第1の支給区分の甲地(1、2及び3の地域を除く。)をいう。

5 乙地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1及び附則別表第1の支給区分の乙地並びに蕨市、与野市、鳩ヶ谷市、新座市、上福岡市、富士見市、埼玉県大井町、埼玉県三芳町、東久留米市、東大和市、保谷市、座間市、茅ヶ崎市、綾瀬市、神奈川県寒川町、長岡京市、松原市、大東市、摂津市、藤井寺市、交野市、四条畷市、広島県府中町とする。

6 丙地は、特別区、特甲地、支給割合改定地域、甲地及び乙地以外の地域をいう。

(2) 小規模特別養護老人ホーム(定員30人)を併設する場合

軽費老人ホームの取扱定員

平成11年4月以降適用

特別区

特甲地

支給割合改定地域

甲地

乙地

丙地

50

102,300

100,800

99,300

97,700

95,500

93,200

51―60

88,700

87,300

86,000

84,700

82,700

80,800

61―70

78,400

77,200

76,000

74,900

73,100

71,400

71―80

70,800

69,700

68,700

67,600

66,100

64,500

81―90

71,600

70,500

69,400

68,300

66,700

65,000

91―100

65,400

64,400

63,400

62,400

60,900

59,400

(注) 級地区分は、(1)に同じ。

(3) 小規模特別養護老人ホーム(定員31~40人)を併設する場合

軽費老人ホームの取扱定員

平成11年4月以降適用

特別区

特甲地

支給割合改定地域

甲地

乙地

丙地

50

95,900

94,500

93,000

91,600

89,500

87,400

(注) 級地区分は、(1)に同じ。

3 事務費助成基準額(月額)

事務費助成基準額(月額)は、2事務費(月額)から4本人からの事務費徴収額(月額)を控除した額とする。

4 本人からの事務費徴収額(月額)

(平成3年7月1日以降の入所者から適用)

対象収入による階層区分

本人からの事務費徴収額

(月額)

1

1,500,000円以下

10,000円

2

1,500,001円~1,600,000円

13,000

3

1,600,001円~1,700,000円

16,000

4

1,700,001円~1,800,000円

19,000

5

1,800,001円~1,900,000円

22,000

6

1,900,001円~2,000,000円

25,000

7

2,000,001円~2,100,000円

30,000

8

2,100,001円~2,200,000円

35,000

9

2,200,001円~2,300,000円

40,000

10

2,300,001円~2,400,000円

45,000

11

2,400,001円~2,500,000円

50,000

12

2,500,001円~2,600,000円

57,000

13

2,600,001円~2,700,000円

64,000

14

2,700,001円~2,800,000円

71,000

15

2,800,001円~2,900,000円

78,000

16

2,900,001円~3,000,000円

85,000

17

3,000,001円~3,100,000円

93,000

18

3,100,001円~3,200,000円

101,000

19

3,200,001円~3,300,000円

109,000

20

3,300,001円~3,400,000円

117,000

21

3,400,001円以上

全額

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 本人からの事務費徴収額(月額)は、上表により求めた額とする。

ただし、その額が当該施設における事務費を超えるときは、当該施設の事務費(月額)を本人からの事務費徴収額(月額)とする。

(注3) 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの事務費徴収額については、上表の額から30%減額した額を本人からの事務費徴収額(月額)とする。この場合100円未満は切捨てとする。

(注4) 平成3年6月30日以前から入所している者については、当分の間、次の事務費徴収額とする。

階層区分

本人からの事務費徴収額(月額)

A

所得税非課税者

市町村民税の非課税者

10,000円

B

〃     均等割のみの納税者

15,000円

C1

〃     所得割課税者

20,000円

C2

所得税課税者

所得税7,300円以下

25,000円

C3

〃  7,301~14,900円

30,000円

C4

〃  14,901~22,200円

35,000円

C5

〃  22,201~29,700円

40,000円

C6

〃  29,701~37,200円

45,000円

C7

〃  37,201~44,600円

50,000円

C8

〃  44,601~52,200円

55,000円

C9

〃  52,201~59,800円

60,000円

C10

〃  59,801円以上

全額