添付一覧
(注) ( )書きは非常勤職員であり再掲。
ウ 小規模特別養護老人ホーム(定員31~40人)を併設する場合
平成10年4月以降適用
職種 定員 階級区分 |
総数 |
施設長 |
事務員 |
主指任生導活員 |
生活指導員 |
主任寮母 |
寮母 |
看護婦 |
栄養士 |
介助員 |
調理員等 |
医師 |
50人 |
15 |
1 |
2 |
― |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
― |
4(1) |
― |
(注) ( )書きは非常勤職員であり再掲。
(1) 調査、助言等
入所時には、利用者の従来の生活状況、家庭状況及び心身の健康状態等について調査を行ない、入所後は、利用者の各種の相談に応ずるとともに、適切な助言等に努めなければならないこと。
(2) 余暇活動と機能訓練
利用者の生活を豊かな明るいものとするため、新聞、雑誌、図書、ラジオ、テレビジョン、囲碁、将棋等の配置、各種レクリエーション等利用者の実態に応じた余暇活動、後退機能の回復等を行ない健康の保持に努めること。
(3) 給食
ア 利用者に対して三食を給し、老人に適した食生活を営ませること。
イ 栄養士による献立表及び実施献立表を作成すること。
ウ 食糧を貯蔵する設備を設け、これを清潔かつ、安全に管理すること。
(4) 保健衛生と介護
ア 利用者の入所に際しては、健康診断を行なうとともに、入所後も一年に二回以上健康診断を行ない、その記録を保存しておくこと。
イ 利用者の健康の保持に努め、老人特有の疾病の予防に努めること。
ウ 利用者の状態に応じ、身の廻りの世話を行なうとともに、必要な診療を行なうこと。
エ 入院を必要とする者に対しては、入院の措置を講ずるとともに、安んじて療養に専念できるよう、健康保険、生活保護法等関連諸制度の活用に配慮すること。
(5) 宿直
職員のうち、少なくとも一人以上を必ず宿直させること。
第三 軽費老人ホーム(B型)
1 利用者
(1) 利用者は、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な者とすること。
ただし、自炊ができない程度の健康状態にあるものを除くこと。
(2) 利用者は、六〇歳以上の者とすること。ただし、六〇歳以上の配偶者と共に利用する者については、この限りでないこと。
2 利用料
(1) 利用に要する費用は、原則として利用者の負担とすること。
(2) 利用料は、別表Ⅲに定める方式に基づき算定された額以下とし、その額は都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が決定するものとすること。
(3) 食事、その他特別なサービスに要する費用は、その実費を利用者の負担とすることができること。
(4) (2)、(3)のほか、利用に際しての保証金の徴収、その他利用者の不当な負担となる条件を課してはならないこと。
3 構造設備
(1) 建物は、建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物とし、かつ、暖房設備を設けなければならないこと。
(2) 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について十分考慮されたものでなければならないこと。
(3) 設備は、次のものを備えるものとすること。
ア 居室
イ 調理設備
ウ 洗面所
エ 応接室
オ 談話、娯楽室
カ 集会室(又は作業室)
キ 浴室
ク 洗濯室
ケ 便所
コ 事務室
サ 管理人居室
シ 消火設備
ス 避難設備及び避難空地
(4) 前項に掲げる設備の基準は次のとおりとすること。
ア 建物の面積は、原則として一人二四・八平方メートル(七・五坪)以上とすること。
イ 居室は個室とし、居室部門の面積は、単身用の場合一六・五平方メートル(五坪)以上、夫婦用の場合二四・八平方メートル(七・五坪)以上とすること。
ウ 居室部門には、居室のほか、少なくとも調理設備及び洗面所を設けること。
4 定員
定員は、原則として、独立した施設の場合は五〇人以上他の老人福祉施設に併設する場合は、二〇人以上とすること。
5 職員
(1) 次に掲げる業務を行なう職員を配置するものとすること。
ア 施設の管理
イ 利用者の生活、身上に関する相談、助言
ウ 利用者の日常生活上の世話
(2) 資格
施設長は、社会福祉事業法(昭和二六年法律第四五号)第一八条各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならないこと。
6 処遇
(1) 入所時には、利用者の家庭状況等について調査し、入所後は利用者の相談、助言等に努めるとともに、レクリエーション等を通じて利用者の生活に生きがいを与えるよう努めるものとすること。
(2) 入所時には、健康診断を行なうとともに、入所後は一年に二回以上健康診断を行ない、その記録を保存し、健康の保持、疾病の予防に努めること。
(3) 利用者の食事は、原則として自炊によるものであること。
(4) 一時的な疾病等のため、日常生活に支障がある場合は、介助、給食サービス等日常生活の世話が行なえるような配慮をすること。
(5) 疾病、収入の途絶等、利用者が生活に困難を生じた場合には、医療機関への連絡、家族との調整等所要の措置をとるとともに、関連諸制度、諸施策の活用についても迅速、適切な配慮を行なうものであること。
第四 ケアハウス
1 利用者
(1) 利用者は、自炊ができない程度の身体機能の低下等が認められ、又は高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものとすること。
(2) 利用者は、原則として六〇歳以上の者とすること。ただし、六〇歳以上の配偶者とともに利用する者については、この限りではない。
2 利用料
(1) 一人一か月当たりの基本利用料は、別表Ⅳの1生活費、2事務費、3管理費の合算額以下とする。
(2) (1)の3管理費については、別に定めるところにより一括支払い、分割支払い、一括支払い及び部分払い併用方式が取れるものとする。
(3) 事務費の一部については、利用者本人の所得に応じて助成を行うものであること。
(4) 事務費の助成額は、別表Ⅳの4の事務費助成基準額以下とすること。
(5) 必要に応じ、一一月から三月までの間に限り暖房費を徴することができるものとし、その一か月当たりの額は、別表Ⅳの1の生活費中地区別冬期加算額の欄に掲げる額以下とすること。
(6) (1)及び(5)の他、特別なサービスに要する費用は、その実費を利用者の負担とすることができるものであること。
(7) (1)、(5)及び(6)の他、利用者の不当な負担となる条件を課してはならないこと。
3 退所
施設長は、利用者が別に定める状態に該当するに至ったと認められる場合には、契約を解除することができるものとすること。
4 構造設備
(1) 建物は、建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物でなければならないこと。
(2) 建物の配置は、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について十分配慮されたものでなければならないこと。
また、建設地の選定に当たっては、交通の利便、周囲の環境等十分考慮するとともに、建築に当たっては、外観等地域の住宅環境との調和にも配慮すること。
(3) 設備は、次の各号に掲げるものを備えなければならないこと。
ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、施設の効果的な運営を期待することができる場合にあって、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができること。
ア 居室 イ 相談室 ウ 談話・娯楽・集会室 エ 食堂 オ 調理室 カ 浴室 キ 洗濯室 ク 事務・寮母・会議室 ケ 宿直室 コ 便所 サ 洗面所 シ 非常通報装置 ス 消火設備 セ 避難設備及び避難空地
(4) 前項に掲げる設備の規準は、次のとおりとする。
ア 建物面積は、原則として入所定員一人当たり三九・六平方メートル以上とすること。
イ 居室は、原則として個室とし、一居室の面積は、二一・六平方メートル(収納スペース、洗面所及び便所等を除いた有効面積は一四・八五平方メートル)以上とすること。
ただし、夫婦用の居室を整備する場合の一居室の面積は三一・九平方メートル以上とすること。
ウ なお、この通知改正の際現に存するケアハウスに係るア及びイについては、従前の例によること。
エ 居室部門には、居室のほか、少なくとも洗面所、便所、収納スペース及び簡易な調理設備を設けること。
オ 廊下、居室等利用者が通常移動する範囲の設備については、車椅子での移動が可能なスペースと構造を確保すること。
カ 緊急時等に備え、施設内に一斉に放送できる設備を設置すること。
5 定員
定員は、原則として、独立した施設の場合は三〇人以上、特別養護老人ホーム等に併設する場合は一五人以上とすること。
6 職員
(1) 職員数
次の基準による職員を置くものとすること。ただし、寮母一名については、入居者の総意が必要でないとしている場合又は入居者の身体機能の状況や併設施設との連携、在宅保健福祉サービスの活用等により、適正な処遇が確保できる場合にあっては、これを置かないことができること。調理員等については、調理業務の全部を委託する場合にあっては、これを置かないことができること。
(2) 資格
施設長は、社会福祉事業法(昭和二六年法律第四五号)第一八条の各号のいずれかに該当する者若しくは、社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
7 サービス内容
(1) 相談・助言等
ア 入所時には、利用者の従来の生活状況、家庭状況及び心身の健康状態等について把握し、入所後は、利用者の各種相談に応ずるとともに適切な助言等に努めなければならない。
イ 常に、市町村、在宅福祉サービス等の実施者と十分な連携をとり、必要に応じ、その有効な利用について利用者への紹介・手続き等の援助を行うこと。
(2) 食事
ア 利用者に対して、老人に適した食事を三食提供するものとすること。
イ 栄養士による献立表及び実施献立表を作成すること。また、栄養士を配置しない基準の施設にあっては、関係機関等との連携に努め、献立表等を作成すること。
ウ 食事の提供に当たっては、個人の嗜好及び食事時間等利用者の希望について工夫するよう努めること。
(ア) 単独設置
(平成6年4月以降適用)
職種 定員 階級区分 |
総数 |
施設長 |
事務員 |
生指導員活 |
寮母 |
栄養士 |
調理員等 |
人 30 |
人 7(2) |
人 1 |
人 1 |
人 1 |
人 |
人 4(2) |
|
31~40 |
8(2) |
1 |
1 |
2 |
|
4(2) |
|
41~50 |
9(2) |
1 |
1 |
2 |
1 |
4(2) |
|
51~60 |
9(2) |
1 |
1 |
2 |
1 |
4(2) |
|
61~70 |
10(2) |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
4(2) |
71~80 |
10(2) |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
4(2) |
81~90 |
11(2) |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
4(2) |
91~100 |
11(2) |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
4(2) |
101~110 |
11(1) |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
4(1) |
111~120 |
11(1) |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
4(1) |
121~130 |
12(1) |
1 |
1 |
2 |
3 |
1 |
4(1) |
131~140 |
12(1) |
1 |
1 |
2 |
3 |
1 |
4(1) |
141~150 |
13(2) |
1 |
1 |
2 |
3 |
1 |
5(2) |
(注) ( )書きは非常勤職員であり再掲
(イ) 併設設置
(平成8年4月以降適用)
職種 定員 階級区分 |
総数 |
施設長 |
事務員 |
生指導員活 |
寮母 |
栄養士 |
調理員等 |
人 15~19 |
人 3(1) |
人 0 |
人 1 |
人 1 |
人 |
人 1(1) |
|
20~29 |
4(1) |
1 |
1 |
1 |
|
1(1) |
|
30 |
5(2) |
1 |
1 |
1 |
|
2(2) |
|
31~40 |
6(2) |
1 |
1 |
2 |
|
2(2) |
|
41~50 |
6(2) |
1 |
1 |
2 |
|
2(2) |
|
51~60 |
6(2) |
1 |
1 |
2 |
|
2(2) |
|
61~70 |
6(2) |
1 |
1 |
2 |
|
2(2) |
|
71~80 |
6(2) |
1 |
1 |
2 |
|
2(2) |
|
81~90 |
7(2) |
1 |
1 |
3 |
|
2(2) |
|
91~100 |
7(2) |
1 |
1 |
3 |
|
2(2) |
|
101~110 |
7(1) |
1 |
1 |
3 |
|
2(1) |
|
111~120 |
7(1) |
1 |
1 |
3 |
|
2(1) |
|
121~130 |
8(1) |
1 |
2 |
3 |
|
2(1) |
|
131~140 |
8(1) |
1 |
2 |
3 |
|
2(1) |
|
141~150 |
9(2) |
1 |
2 |
3 |
|
3(2) |
(注) ( )書きは非常勤職員であり再掲
(3) 入浴
ア 入浴の準備は隔日以上の頻度で行うものであること。なお、入浴の準備を行わない日であっても、シャワーが使用できるよう努めるものとすること。
イ 原則として、個別の入浴介助は行わないものであること。
(4) 緊急時の対応
ア 利用者の緊急時に対応できる職員体制の整備と関係機関との連携に努めること。
イ 非常通報装置や全館一斉放送設備の活用により緊急の連絡が速やかに行われるよう努めること。
(5) 夜間の管理体制
夜間の管理体制は、原則として宿直とすること。ただし、施設の敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、職員が緊急時に対応できる場合はこの限りでないこと。
(6) 在宅福祉サービスの利用
ア 利用者は、個別の日常生活上の援助及び介護を要する状態になった場合は、外部の在宅保健福祉サービス(ホームヘルプサービス、デイサービス等)を受けるものとすること。
なお、施設は、利用者が適切なサービスを受けられるよう迅速な対応に努めるものであること。
イ 疾病、常時の要介護状態、収入の途絶等、利用者が生活に困窮を生じた場合には、医療機関への連絡、家族との調整等所要の対応を図るとともに、関連諸制度、諸施策の活用についても迅速、適切な配慮を行うものであること。
(7) 保健衛生
定期的に健康診断を受ける機会を提供するとともに、その記録を保存し、健康の保持、疾病の予防に努めること。
(8) 利用者の活動への協力
施設は、利用者の生活が健康で明るいものとなるよう必要に応じ、利用者に助言を行うとともに、利用者が自主的に趣味、教養娯楽、交流行事等を行う場合には、必要に応じ協力すること。
(9) その他
ア 消防法等関係法律及び通知に規定されている事項について遵守すること。
イ 設置者は入居者がケアハウスでの生活を継続していくための在宅保健福祉サービスの利用や、退去に至った場合のその後の利用に円滑に対応するため、ケアハウスに在宅福祉サービス事業(ホームヘルプサービス事業、デイサービス事業等)の受託など
在宅福祉サービスの充実を図るほか開設時はもとより、常に地元自治体や関係機関等と十分な連携を持つように努めること。
別表Ⅰ
軽費老人ホーム(A型)基本利用料
1 生活費(月額)