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○国民の祝日「敬老の日」の設定について
(昭和四一年六月二五日)
(社第一六〇号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律が昭和四一年六月二五日法律第八六号をもつて公布、同日施行され、同法により九月一五日が「敬老の日」として国民の祝日に加えられるとともに、老人福祉法第五条の改正が行なわれ、「老人の日」は「敬老の日」と改められたが、「敬老の日」の趣旨は、従来の「老人の日」の趣旨と全く同様のものであるので、管下市町村に対し、その周知徹底を図るとともに、「敬老の日」の趣旨を具現することに遺憾のないように努められたい。