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○老人福祉法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(平成九年一二月一九日)
(老振第一四〇号)
(各都道府県知事あて厚生省老人保健福祉局長通知)
本日付けをもって、厚生省令第八八号として「老人福祉法施行規則の一部を改正する省令」が公布された。その改正の趣旨、内容等は左記のとおりであるので、その旨御了知の上、貴管下有料老人ホームに対して適切な指導を行われたい。
なお、本省令改正と併せて関係通知の改正も行うこととしているので、念のため申し添える。
記
1 改正の趣旨
今般の改正は、有料老人ホームの設置の事前届出事項として、重要事項説明書等を加えることにより、入居希望者に対する適切な情報開示の促進等を目的とするものである。
2 改正の内容
老人福祉法(昭和三八年法律第一三三号。以下「法」という。)第二九条第一項各号及び老人福祉法施行規則(昭和三八年厚生省令第二八号。以下「規則」という。)第二〇条の三各号において、有料老人ホームを設置しようとする者の都道府県知事への届出事項を定めているところであるが、新たに以下の事項を追加したこと。
(1) 入居契約に入居契約の解除に係る返還金に関する定めがあるときは、当該定めの内容並びに返還金の支払を担保するための措置の有無及び当該措置の内容
(2) 入居契約に損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
(3) 設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書
3 留意事項
(1) 2の(1)の「返還金の支払を担保するための措置」は、返還金の支払に係る銀行、親会社等による保証等をいうものであること。
(2) 2の(2)の「損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定め」には、(社)全国有料老人ホーム協会に設ける有料老人ホーム入居者基金に係る入居契約上の定めを含むものであること。
(3) 2の(3)の文書(以下「重要事項説明書」という。)は、「有料老人ホーム設置運営指導指針」(平成九年一二月一九日老振第一四一号老人保健福祉局長通知別添)の10の(3)の3に定めるところにより作成した「有料老人ホーム重要事項説明書」とすること。
(4) 重要事項説明書について、法第二九条第二項前段の届出が必要となるのは、重要事項説明書の記載に変更が生じた場合であること。
4 施行期日
この省令は、平成一〇年四月一日から施行し、同日以降に行われる有料老人ホームの設置の届出から適用されるものであること。