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○養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準等の一部改正について

(平成六年四月一一日)

(老計第六一号)

(各都道府県知事・各政令指定都市市長あて厚生省老人保健福祉局長通知)

今般、「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八二号)」の施行に伴い、「救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準等の一部を改正する省令(平成六年厚生省令第三二号)」が制定され、平成六年四月八日付けで官報公布され、同日施行されたところである。今般、この省令の施行に伴い、関係通知について所要の改正を行うこととした。

その内容は左記のとおりであるので、管下市町村、関係機関等にその周知徹底を図り、その適正な取扱いを期されたい。

一 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準等の一部を改正する省令の内容(老人保健福祉関係部分に限る。)

次に掲げる省令において、「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改めること。

① 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四一年厚生省令第一九号)〔第一一条第一項及び第一八条第一項〕

② 老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準(昭和六三年厚生省令第一号)〔第三条第一号〕

二 関係通知の改正〔略〕