添付一覧
○老人福祉法等の一部を改正する法律及び老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令の施行について
(平成二年一二月二八日)
(老福第二五〇号)
(各都道府県各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省大臣官房老人保健福祉部老人福祉課長通知)
標記については、今般「老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行(平成三年一月一日)及びそれに伴う政省令の改正について」(平成二年一二月二八日老福第二四九号、社庶第二三七号、児発第九八八号厚生省大臣官房老人保健福祉部長、社会局長、児童家庭局長通知)により通知されたところであるが、なおその施行に当たっては次の事項に御留意のうえ、遺憾のないよう特段の御配慮を煩わしたい。
第一 老人デイサービスセンターと老人デイサービス事業の区別等について
一 今般の法改正において、従来「老人デイ・サービス事業」又は「老人短期保護事業」とされていたものを、それぞれ専用施設において行われるものと、特別養護老人ホーム等他の目的を有する施設において行われるものとに分け、前者については「施設」(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設)として、後者については「事業」(老人デイサービス事業、老人短期入所事業)として所要の規制を加えている。デイサービス又はショートステイの用に供する施設ないし設備が特別養護老人ホーム等に併せて設置される場合の、「施設」と「事業」の区別の基準は次に示すとおりであるが、その基本的な考え方としては、デイサービス又はショートステイにおいて提供されるサービスのうち、基本的なものを専用の設備により提供している場合に独立した「施設」として位置付け、基本的なサービスを他の施設の設備により提供している場合を「事業」として位置付けることとしているものであること。
なお、三(二)に示す職員配置の基準は別に定めるところによるものとする。
二 老人デイサービスセンターと老人デイサービス事業の区別について
老人福祉法(以下「法」という。)第二○条の二に規定する老人デイサービスセンターとは、法第一○条の三第一項第二号の措置に係る者を通わせ、同号の厚生省令で定める便宜を供与することを専ら目的とする独立した施設をいい、具体的には、基本事業のうち日常動作訓練及び養護並びに通所事業を実施するための専用の設備を有する施設(従来のデイ・サービスセンター(C型)にあっては、基本事業のうち日常動作訓練及び養護を実施するための専用の設備を有していれば足りるものとする。)が該当すること。特別養護老人ホーム等に併設された設備がこの要件を満たさない場合にあっては、法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業として取り扱うべきこと。
三 老人短期入所施設と老人短期入所事業の区別について
法第二○条の三に規定する老人短期入所施設とは、法第一○条の三第一項第三号の措置に係る者を短期間入所させ、養護することを専ら目的とする独立した施設をいい、具体的には次に掲げる二つの要件を満たす施設が該当すること。特別養護老人ホーム等に併設された設備が当該要件を満たさない場合にあっては、法第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業として取り扱うべきこと。
(一) 短期入所のための専用居室、浴室及び食堂を専用の設備として有すること。
(二) 独立した施設として機能を果たしうる職員配置を有すること。
第二 老人デイサービスセンター等の立地等について
一 都市計画法関係
老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の立地については都市計画法の趣旨を尊重して行うよう設置者を指導すること。
二 宅地開発関係
老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置に係る宅地の開発に際しては、開発許可担当部局がその事業内容を把握できるよう、十分な連携をとること。
三 消防法等関係
老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置に際しては、これらの施設の外壁又はこれに相当する工作物から、消防法(昭和二三年法律第一八六号)に規定する危険物の製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋外貯蔵所及び一般取扱所に対して三○メートル以上、消防法上の移送取扱所の地上に設置されている配管並びにポンプ及びその附属設備に対して四五メートル以上、石油パイプライン事業法(昭和四七年法律第一○五号)に規定する石油パイプライン事業の事業用施設のうち地上に設置されている導管並びに送油用圧送機及びその附属設備に対して四五メートル以上、並びに屋外タンクに対しては三○メートル以上の距離を置くほか、近隣の危険物施設の設置状況に十分配慮するよう設置者を指導すること。またこの指導に際しては、関係消防機関との十分な連携をとること。
第三 老人居宅生活支援事業等の届出について
一 届出の主体
市町村が老人居宅生活支援事業を、社会福祉法人等当該市町村以外の者に委託して実施する場合にあっては、委託を受けた者のみが事業の開始等に係る届出を行うこと。
二 届出の受理
老人居宅生活支援事業の開始の届出及び老人デイサービスセンター又は老人短期入所施設の設置の届出の受理に際しては、老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令(平成二年厚生省令第五九号)による改正後の老人福祉法施行規則(以下「規則」という。)第一条の六第一項第七号又は第一条の九第一項第六号に掲げる事項のうち委託を行う市町村の名称が届け出られる場合には、当該市町村と事業を行おうとする者又は施設を設置しようとする者との間において委託契約が成立していること又は成立することが見込まれることを確認すること。
また、規則第一条の六第一項第八号又は第一条の九第一項に掲げる事項について届出を受けた場合には、施設の概要につき施設担当部局と連絡をとり、事業の適正な運営の確保につき確認に努めること。
三 届出事項の変更
(一) 規則第一条の七第一項及び第三条の二第一項においては、それぞれ規則第一条の六第一項各号に掲げる事項(第六号に掲げる事項を除く。)又は第一条の九第一項各号に掲げる事項(第五号に掲げる事項を除く。)に重大な変更を加えようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出ることとされているが、これらの規定は、届出事項の軽微な変更については事後届出として事業者又は施設の設置者の負担を過重なものとしないことを趣旨とするものであること。
(二) 規則第一条の七第一項にいう「重大な変更を加えようとするとき」とは、次に掲げる場合が該当するものとして取り扱われたいこと。
ア 規則第一条の六第一項第一号に掲げる事項を変更しようとするとき。ただし、「事業の種類」を変更しようとする場合は、新たな事業の開始として取り扱うものとする。
イ 次に掲げるような事業の経営の根幹に関わる変更を行おうとするとき。
(ア) 経営者の氏名(法人の場合は、その名称)を変更しようとするとき。
(イ) 条例、定款その他の基本約款中事業の経営体制に関わる事項を著しく変更しようとするとき。
(ウ) 規則第一条の六第一項第四号に掲げる事項を著しく変更しようとするとき。
(エ) 規則第一条の六第一項第五号に掲げる事項のうち職員の定数を著しく減員しようとするとき。
ウ 規則第一条の六第一項第七号に掲げる事項を変更しようとするとき。
エ 規則第一条の六第一項第八号に掲げる事項のうち事業の用に供する施設の名称又は種類を変更しようとするとき。
オ 規則第一条の六第一項第九号に掲げる事項を変更しようとするとき。
(三) 規則第三条の二第一項にいう「重大な変更を加えようとするとき」とは、次に掲げる場合が該当するものとして取り扱われたいこと。
ア 規則第一条の九第一項第一号に掲げる事項を変更しようとするとき。ただし、「施設の種類」を変更しようとする場合は、新たな施設の設置として取り扱うものとする。
イ 規則第一条の九第一項第二号及び第三号に掲げる事項を著しく変更しようとするとき。
ウ 規則第一条の九第一項第四号に掲げる事項のうち職員の定数を著しく減員しようとするとき。
エ 規則第一条の九第一項第六号から第八号に掲げる事項を変更しようとするとき。