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○老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行(平成三年一月一日)及びそれに伴う政省令の改正について(抄)

(平成二年一二月二八日)

(老福第二四九号)

(社庶第二三七号児発第九八八号各都道府県知事、各指定都市市長あて厚生省大臣官房老人保健福祉部長、厚生省社会局長、厚生省児童家庭局長通知)

平成二年六月二九日付けをもって公布された「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五八号)」については、同年八月一日にその一部が施行され、同日付けで「老人福祉法等の一部を改正する法律の施行について(依命通知)」(平成二年八月一日厚生省社第三七七号厚生事務次官通知)及び「社会福祉・医療事業団法の一部改正に伴う長寿社会福祉基金の設置について(通知)」(平成二年八月一日社施第一○七号厚生省社会局長通知)が、同月二九日付けで「老人福祉法第二八条の二に基づく法人の指定について(通知)」(平成二年八月二九日老福第一七二号厚生省大臣官房老人保健福祉部老人福祉課長通知)が通知されているところである。今般、平成三年一月一日より、在宅福祉関係、障害者関係施設の追加関係等に係る規定が施行されることとなり、平成二年一二月七日付けで「老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(平成二年一二月七日政令第三四七号)及び「老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令」(平成二年一二月七日政令第三四六号)が、同年一二月二八日付けで「老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令」(平成二年一二月二八日厚生省令第五九号)が公布された。

今般の法改正及びこれに伴う政省令の改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その運用に遺憾のないようにされたい。

第一 法改正の趣旨等

(一) 法改正の趣旨

昭和二二年の児童福祉法の制定以来、その骨格が形成されてきた今日の社会福祉制度は、現在ひとつの転換期にさしかかっている。

人口の高齢化、国民意識の多様化・個性化、家族形態の変化、所得水準の向上等に代表されるように我が国の生活構造及び社会構造は大きく変化してきており、これに対応して国民の福祉に対する需要も多様化かつ高度化してきている。

このような変化に的確に応え、人生八○年時代にふさわしい長寿・福祉社会を実現するためには、きめこまかな福祉行政の展開が急務である。このため、老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五八号。以下「改正法」という。)を制定し、老人福祉、身体障害者福祉をはじめとする福祉の各分野について在宅福祉サービスの一層の充実や市町村において在宅サービスと施設サービスを一元的に供給できる体制の整備を図ることとした。

今般の関係政省令の規定の整備は、平成三年一月一日から在宅福祉サービスの推進及び障害者関係施設の範囲の拡大等に係る規定が施行されることに伴うものである。

在宅福祉サービスについては、様々な供給形態の下で積極的な展開が試みられているところであるが、何よりも国民の基礎的なニーズに対応した公的在宅福祉サービスの充実が求められている。公的在宅福祉サービスとしては、従前からホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ等のサービスが提供されているところであるが、さらに施設サービスとの連携の下にこれら事業の一層の質的量的拡大を図っていくことが求められている。

その背景となる基本的考え方は、地域における様々な資源を最大限活用して、老人、身体障害者等が安心して生きがいをもって暮らせる魅力的な地域づくりを行うことこそ今後の最大の課題であること、また、そのような地域づくりを進めるためには施設福祉サービスと同等に、かつ、それと連携をもって在宅福祉サービスを推進する必要があるということである。

このため、福祉各法上、公的在宅福祉サービスを、明確に位置付け、その積極的な実施の意義を強調し、また、その供給体制の拡充を積極的に促進していくために、新たに社会福祉事業として法的に位置付けたものである。

(二) 政令改正の趣旨

改正法を受け福祉各法の施行令においては、居宅における介護等、デイサービス及び短期入所等の在宅福祉サービスの基準を示したところであるが、その眼目は、サービスを受ける人が抱える様々な状況に対応し、そのニーズに応じた適切なサービスを提供することにより、居宅における日常生活を実現し、あるいは社会参加と自立を図ることにある。そのような趣旨をふまえつつ、関係施策の推進に努められるとともに、管下市町村、関係団体等の指導方よろしくお願いする。

(三) 施行期日

今回改正した政令及び省令は、平成三年一月一日からの施行である。なお、在宅福祉サービスに係る都道府県又は国の費用の補助に関する規定の改正については、平成三年四月一日からの施行であるが、今回一括して改正を行ったものである。

第二 関係政省令改正の内容

一 老人福祉法関係

(一) 法改正の概要

老人福祉法(以下一において「法」という。)において、今般施行される部分は、①在宅福祉サービスの位置付けの明確化と②在宅福祉サービスを行う事業又は施設に関する所要の規定の整備である。

ア 在宅福祉サービスの位置付けの明確化

(ア) 在宅福祉サービスとしてホームヘルプサービス、デイサービス及びショートステイを同一の条文に規定するとともに、日常生活用具給付等事業を法定した。

(イ) また、市町村は、援護を要する老人が引き続き在宅で日常生活を営むことができるよう(ア)の事業及び地域の実情に応じたきめ細かなサービスの積極的実施に努めることを規定した。

(ウ) なお、今回の改正により、従来から用いられてきた「家庭奉仕員」という用語は規定上なくなり、これを受けて従来の家庭奉仕員関係の事業はホームヘルプ又はホームヘルパーという用語を用いていくこととする。

イ 在宅福祉サービスを行う事業等に関する所要の規定の整備

(ア) 従来の「老人デイ・サービス事業」又は「老人短期保護事業」を、それぞれ専用施設において行われるものと、特別養護老人ホーム等他の目的を有する施設で付加的に行われるものに分け、前者については「施設」(老人デイサービスセンター又は老人短期入所施設)として、後者については「事業」(老人デイサービス事業又は老人短期入所事業)として所要の規制を加えることとした。これは、今後デイサービスやショートステイを推進していくために、既存の特別養護老人ホーム等を活用するばかりでなく、専用施設の整備を推進するという観点から、この専用施設を法において「老人福祉施設」として位置付けたことによるものである。

なお、この「施設」と「事業」の区別の具体的な基準については、別途通知する。

(イ) 老人居宅生活支援事業(ホームヘルプサービス事業並びに特別養護老人ホーム等において付加的に行われるデイサービス事業及びショートステイ事業)の開始並びに在宅福祉サービスのための施設(老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設)の設置等について事前届出制とするとともに、報告徴収や改善命令等所要の監督及び規制を行うこととした。

(二) 老人福祉法施行令及び老人福祉法施行規則の改正について

ア 改正の概要

(ア) 今般の老人福祉法施行令(以下一において「施行令」という。)の改正においては、ホームヘルプサービス、デイサービス及びショートステイのサービスを行う際の基準として、サービスを受ける人の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な便宜を供与することを規定するとともに、これらのサービスのために市町村が支弁した費用に対する国及び都道府県の補助の額の算定基準を規定した。当然のことながら、サービスの実施に当たっては、サービスを受ける人やその家族の意向を十分に踏まえて、ニーズに適切に応えていくことが重要である。

(イ) また、老人福祉法施行規則(以下一において「施行規則」という。)の改正においては、ホームヘルプサービス、デイサービス及びショートステイのサービスの内容、サービスを提供する施設、居宅生活支援事業等に係る届出事項等を規定した。

イ ホームヘルプサービスについて

(ア) ホームヘルプサービスを行う際には、サービスを受ける人の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な便宜を供与することとした。今回規定したこの基準は現行の「老人家庭奉仕員派遣事業運営要綱」に定めるところと同様である。

(イ) ホームヘルプサービスにより提供される便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言等とされているが、これも前記要綱に定めるところと同様である。

ウ デイサービスについて

(ア) 改正前の施行令におけるデイサービスに関する基準は、身体及び精神の状況に応じて適切な便宜を供与することとなっていたが、今回の施行令改正において新たに介護の状況等その置かれている環境も勘案すべきこととした。なお、今回規定したこの基準は現行の「在宅老人デイ・サービス事業実施要綱」に定めるところと同様である。

(イ) デイサービスにおいて提供される便宜は、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導、洗濯等としているが、これも上記要綱に定めるところと同様である。

(ウ) デイサービスを実施する施設は、老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センターその他の適切に便宜を供与できる施設としている。

エ ショートステイについて

(ア) 改正前の施行令におけるショートステイに関する基準は、身体及び精神の状況に応じて適切に保護することができる施設を選定することとなっていたが、今回の施行令改正において新たに介護の状況等サービスを受ける人の置かれている環境も勘案すべきこととした。なお、今回規定したこの基準は現行の「在宅老人短期保護(ショートステイ)事業実施要綱」に定めるところと同様である。

(イ) ショートステイを行う施設は、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームとした。

オ 居宅生活支援事業等に関する届出について

法において老人居宅生活支援事業(ホームヘルプサービス事業並びに特別養護老人ホーム等において付加的に行うデイサービス事業及びショートステイ事業)の開始並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置等について事前届出制が規定されているが、これに基づき、施行規則において、届出事項を定めるとともに、届出事項の重大な変更については事前届出を、その他の変更については事後届出を義務付けた。

なお、重大な変更とは、事業の内容、事業を行う区域その他の事業又は施設の適正な運営の確保に関わる事項を変更するものである。

カ その他

施行規則において法第一八条第三項及び第二八条の一二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書を定める等所要の規定の整備を行った。

(三) 留意事項

ア 今回の改正により新たに、老人居宅生活支援事業については法第一四条及び第一四条の二において、老人デイサービスセンター又は老人短期入所施設については法第一五条第二項及び第一六条第一項において、届出手続を規定したところであるので、国及び都道府県以外の者に係る届出が適正に行われるよう十分指導されたいこと。

イ 平成三年一月一日において現に老人居宅生活支援事業を行い又は老人デイサービスセンター若しくは老人短期入所施設を設置している国及び都道府県以外の者については、法第一四条に規定する開始の届出又は法第一五条第二項に規定する設置の届出は、平成三年三月三一日までに行うこと。

ウ 老人福祉法等の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(以下「整備政令」という。)第七条による地方自治法施行令の改正に伴い、指定都市による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置事務の根拠が、法第一五条第一項と変更されたこと。

二 身体障害者福祉法関係

(一) 法改正の概要

身体障害者福祉法(以下二において「法」という。)関係の規定中、今般施行されるものは在宅福祉サービスの推進体制の整備に関する部分であり、その具体的内容は、次の①在宅福祉サービスの位置付けを明確化したこと②在宅福祉サービスを行う事業に関する所要の規定を整備したこと等である。

ア 在宅福祉サービスの位置付けの明確化

(ア) 居宅における介護等(以下二において「ホームヘルプサービス」という。)、デイサービス及びショートステイを同一の条文に規定するとともに、日常生活用具給付等事業を法定した。

(イ) 市町村は、身体障害者の在宅での生活を支援するため、法第一八条第一項及び第二項に規定するホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ及び日常生活用具給付等事業その他地域の実情に応じたきめ細かなサービスの積極的実施に努めることとした。

(ウ) なお、今回の改正により、従来から用いられてきた「家庭奉仕員」という用語は規定上なくなり、これを受けて従来の家庭奉仕員関係の事業はホームヘルプ又はホームヘルパーという用語を用いていくこととする。

イ 在宅福祉サービスを行う事業に関する所要の規定の整備

身体障害者居宅生活支援事業(身体障害者居宅介護等事業(以下二において「身体障害者ホームヘルプサービス事業」という。)、身体障害者デイサービス事業並びに身体障害者短期入所事業)の開始について事前届出制とするとともに、報告徴収や改善命令等所要の監督及び規制を行うこととした。

ウ 視聴覚障害者情報提供施設の創設

身体障害者更生援護施設の一つとして、従来の点字図書館、点字出版施設などを統合して新たに視聴覚障害者情報提供施設として創設した。

(二) 身体障害者福祉法施行令及び身体障害者福祉法施行規則の改正の概要

身体障害者に対する在宅福祉サービスの提供に当たっては、以下の身体障害者福祉法施行令及び身体障害者福祉法施行規則の改正内容を踏まえ、地域における身体障害者の日常生活を支援することにより身体障害者の自立と社会参加を促進するという事業の目的、広報等による在宅福祉サービスの周知徹底、対象者の把握、身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ、本人の意向を尊重しつつ、総合的な観点からの適切かつ効率的な事業の実施、関連施策との有機的連携、関係機関との連携等に留意しつつ、その積極的な推進を図られたい。

ア 身体障害者ホームヘルプサービス事業について

(ア) 今回の身体障害者福祉法施行令(以下二において「施行令」という。)の改正によりホームヘルプサービスを行う際には、身体障害者であって法第一八条第一項第一号に規定する便宜を必要とするものが居宅において日常生活を営むことができるよう、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な便宜を供与することとした。

(イ) ホームヘルプサービスにより提供される便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における移動の介護等とした。

イ 身体障害者デイサービス事業について

(ア) 改正前の施行令におけるデイサービスの基準は、原則として就労が困難な身体障害者又はその介護を行う者を対象とし、また単に当該身体障害者の身体及び精神の状況に応じて適切な便宜を供与する旨規定するに止まっていたが、今回の施行令改正により身体障害者又はその介護を行う者であって同号に規定する便宜を必要とするものがその自立の促進、生活の改善、身体の機能の維持向上等を図ることができるよう、当該身体障害者又はその介護を行う者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な当該便宜を供与することができる施設を選定して行うものとした。

(イ) デイサービスを行う施設は、身体障害者福祉センターその他の便宜を適切に供与することができる施設とした。

(ウ) デイサービスにおいて提供される便宜は、入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、介護方法の指導、社会適応訓練、更生相談及びレクリエーション等とした。

ウ 身体障害者短期入所事業について

(ア) 改正前の施行令におけるショートステイの基準は、単に当該身体障害者の身体及び精神の状況に応じて適切に保護することができる施設を選定して行う旨規定するに止まっていたが、今回の施行令改正において、従来からの運用に政令上の規定を合わせ、介護の状況等当該身体障害者の置かれている環境も勘案すべきこととした。

(イ) ショートステイを行う施設は、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設とした。

エ 身体障害者居宅生活支援事業に関する届出について

法において身体障害者居宅生活支援事業の開始について事前届出制が規定されているところであるが、これに基づき、身体障害者福祉法施行規則(以下二において「施行規則」という。)において、届出事項を定めるとともに、届出事項の重大な変更については事前届出を、その他の変更については事後届出を義務づけた。

なお、重大な変更とは、事業の内容、事業を行う区域その他の事業の適正な運営の確保に関わる事項を変更するものである。

オ その他所要の規定の整備

法第一八条第一項各号に規定する在宅福祉サービスのために市町村が支弁した費用に対する国及び都道府県の補助の額の算定基準を施行令に規定するほか、施行規則において法第三九条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書を定める等所要の規定の整備を行った。

(三) 留意事項

ア 身体障害者居宅生活支援事業については、今回の改正により新たに法第二六条において届出手続を規定したところであるので、国及び都道府県以外の者に係る届出が適正に行われるよう十分指導されたいこと。

イ 平成三年一月一日において身体障害者居宅生活支援事業を行っている国及び都道府県以外の者については、法第二六条第一項に規定する届出を平成三年三月三一日までに行うこととされているので、関係団体等に対し周知徹底を図り、届出を適正に行うよう十分指導されたいこと。

ウ 改正前の法第二一条の二の二の規定により都道府県が行ったショートステイは、改正後の法第一八条第一項の規定により市町村が行った同項第三号のショートステイとみなすものであること。ただし、改正前に行われるべきであったショートステイに要する費用の支弁については、なお、従前の例によるものであること。

エ 整備政令第七条による地方自治法施行令の改正に伴い、指定都市は法第二七条第三項により身体障害者更生援護施設を設置することとしていたものが、同条第二項により設置することとされたこと。

三 精神薄弱者福祉法関係

(一) 法改正の概要

精神薄弱者福祉法(以下三において「法」という。)において、今般施行される部分は、(1)在宅福祉サービスの位置付けの明確化、(2)在宅福祉サービスを行う事業に関する所要の規定の整備、(3)精神薄弱者援護施設の範囲の拡大、(4)精神薄弱者相談員の法定化である。

ア 在宅福祉サービスの位置付けの明確化

在宅福祉サービスとしてホームヘルプサービス、ショートステイ及びグループホームのサービスを規定するとともに、日常生活用具給付等事業を法定化した。

イ 在宅福祉サービスを行う事業に対する所要の規定の整備

精神薄弱者居宅生活支援事業(グループホームを除く。以下同じ。)の開始について事前届出制とするとともに、報告徴収や改善命令等所要の監督及び規制を行うこととした。なお、グループホームについては、従来どおり、社会福祉事業法の定めるところにより事業開始等の手続や所要の監督及び規制を行うものである。

ウ 精神薄弱者援護施設の範囲の拡大

精神薄弱者通勤寮及び精神薄弱者福祉ホームは、精神薄弱者の地域における生活の場であり、その社会参加や自立を推進するうえで重要な役割を担うことから、当該施設を精神薄弱者援護施設に加えるとともに、社会福祉事業法上の第一種社会福祉事業に位置付けることとした。

エ 精神薄弱者相談員の法定化

精神薄弱者相談員は、精神薄弱者又はその保護者等からの相談に応じ、厚生のために必要な援助を行うことを業務としており、地域における福祉の基盤整備を目的とした今回の法改正においてこれを法定化することとした。

(二) 精神薄弱者福祉法施行令及び精神薄弱者福祉法施行規則の改正について

ア 改正の概要

(ア) 今般の精神薄弱者福祉法施行令(以下三において「施行令」という。)の改正においては、ホームヘルプサービス、ショートステイ又はグループホームのサービスを行う際の基準として、サービスを受ける人の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な便宜を供与することを規定するとともに、ショートステイの措置のために都道府県が支弁した費用に対する国の補助、ホームヘルプサービスのために市町村が支弁した費用に対する国及び都道府県の補助の額の算定基準を規定した。当然のことながら、サービスの実施に当たっては、サービスを受ける人やその家族の意向を十分に踏まえて、ニーズに適切に応えていくことが重要である。

(イ) また、精神薄弱者福祉法施行規則(以下三において「施行規則」という。)の改正においては、ホームヘルプサービス、ショートステイのサービスの内容、サービスを提供する施設、精神薄弱者居宅生活支援事業に係る届出事項等を規定した。

イ ホームヘルプサービスについて

(ア) ホームヘルプサービスを行う際には、サービスを受ける人の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な便宜を供与することとした。

(イ) ホームヘルプサービスにおいて提供される便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言等とした。

ウ ショートステイについて

(ア) 改正前の施行令におけるショートステイに関する基準は、サービス受ける人の身体及び精神の状況に応じて適切に保護することができる施設を選定することとなっていたが、今回の施行令改正において新たに介護の状況等サービスを受ける人の置かれている環境も勘案すべきこととした。

(イ) ショートステイを行う施設は、精神薄弱者更生施設、精神薄弱者授産施設、児童福祉施設、身体障害者更生援護施設、病院又は診療所のうち都道府県知事が適当と認める施設とした。

エ グループホームについて

グループホームにおけるサービスを行う際には、サービスを受ける人の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境を勘案してサービスの内容等を決定することとした。

オ 精神薄弱者居宅生活支援事業に関する届出について

法において精神薄弱者居宅生活支援事業の開始について事前届出制が規定されているが、これに基づき、施行規則において届出事項を定めるとともに、届出事項の重大な変更については事前届出を、その他の変更については事後届出を義務づけた。

なお、重大な変更とは、事業の内容、事業を行う区域その他の事業の適正な運営の確保に関わる事項を変更する場合である。

カ その他

施行規則において法第二一条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書を定める等所要の規定の整備を行った。

(三) 留意事項

ア 精神薄弱者居宅生活支援事業については、今回の改正により新たに法第一八条において届出手続を規定したところであるので、国及び都道府県以外の者に係る届出が適正に行われるよう十分指導されたいこと。

イ 平成三年一月一日において現に精神薄弱者居宅生活支援事業を行っている国及び都道府県以外の者については、法第一八条第一項に規定する事業の開始の届出は、平成三年三月三一日までに行うこと。

また、平成三年一月一日において現にグループホーム事業を行っている国及び都道府県以外の者については、社会福祉事業法に基づく第二種社会福祉事業としての届出を平成三年一月三一日までに行うこと。

ウ 平成三年一月一日において現に精神薄弱者通勤寮又は精神薄弱者福祉ホームを経営し、第二種社会福祉事業の届出(社会福祉事業法第六四条第一項)をしている市町村又は社会福祉法人は、第一種社会福祉事業の届出(社会福祉事業法第五七条第一項)をしたものとみなされるものであること。

エ 平成三年一月一日において現に精神薄弱者通勤寮又は精神薄弱者福祉ホームを経営し、第二種社会福祉事業の届出(社会福祉事業法第六四条第一項)をしている市町村又は社会福祉法人以外の者は、第一種社会福祉事業の許可(社会福祉事業法第五七条第二項)を受けたものとみなされるものであること。

四 児童福祉法関係

(一) 法改正の概要

児童福祉法(以下四において「法」という。)において、今般施行施行される部分は、(1)在宅福祉サービスの位置付けの明確化、(2)在宅福祉サービスを行う事業に関する所要の規定の整備である。

ア 在宅福祉サービスの位置付けの明確化

在宅福祉サービスとしてホームヘルプサービス、デイサービス及びショートステイを同一の条文に規定するとともに、日常生活用具給付等事業を法定化した。

イ 在宅福祉サービスを行う事業に対する所要の規定の整備

児童居宅生活支援事業の開始について事前届出制とするとともに、報告徴収や改善命令等所要の監督及び規制を行うこととした。

(二) 児童福祉法施行令及び児童福祉法施行規則の改正について

ア 改正の概要

(ア) 今般の児童福祉法施行令(以下四において「施行令」という。)の改正においては、ホームヘルプサービス、デイサービス又はショートステイを行う際の基準として、サービスを受ける人の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な便宜を供与することを規定するとともに、ショートステイのために都道府県が支弁した費用に対する国の補助、ホームヘルプサービスのために市町村が支弁した費用に対する国及び都道府県の補助の額の算定基準を規定した。当然のことながら、サービスの実施に当たっては、サービスを受ける人やその家族の意向を十分に踏まえて、ニーズに適切に応えていくことが重要である。

(イ) また、児童福祉法施行規則(以下四において「施行規則」という。)の改正においては、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイのサービスの内容、サービスを提供する施設、児童居宅生活支援事業に係る届出事項等を規定した。

イ ホームヘルプサービスについて

(ア) ホームヘルプサービスを行う際には、サービスを受ける人の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な便宜を供与することとした。

(イ) ホームヘルプサービスにおいて提供される便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言等とした。

ウ デイサービスについて

(ア) 改正前の施行令におけるデイサービスに関する基準は、サービスの対象となる児童の範囲及び設備について規定していたが、今回の施行令改正においてサービスを受ける人の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境を勘案すべきこととした。

(イ) デイサービスにおいて提供される便宜は、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練の実施とした。

エ ショートステイについて

(ア) 改正前の施行令におけるショートステイに関する基準は、サービスを受ける人の身体及び精神の状況に応じて適切に保護することのできる施設を選定することとなっていたが、今回の施行令改正において新たに介護の状況等サービスを受ける人の置かれている環境も勘案すべきこととした。

(イ) ショートステイを行う施設は、児童福祉施設、身体障害者更生援護施設、精神薄弱者更生施設、精神薄弱者授産施設、病院又は診療所のうち都道府県知事が適当と認める施設とした。

オ 児童居宅生活支援事業に関する届出について

法において児童居宅生活支援事業の開始について事前届出制が規定されているが、これに基づき、施行規則において届出事項を定めるとともに、届出事項の重大な変更については事前届出を、その他の変更については事後届出を義務づけた。

なお、重大な変更とは、事業の内容、事業を行う区域その他の事業の適正な運営の確保に関わる事項を変更する場合である。

カ その他

施行規則において法第三四条の四第二項(同法第四六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書を定める等所要の規定の整備を行った。

(三) 留意事項

ア 児童居宅生活支援事業については、今回の改正により新たに法第三四条の三において届出手続を規定したところであるので、国及び都道府県以外の者に係る届出が適正に行われるよう十分指導されたいこと。

イ 平成三年一月一日において現に児童居宅生活支援事業を行っている国及び都道府県以外の者については、法第三四条の三第一項に規定する事業の開始の届出は、平成三年三月三一日までに行うこと。

五 母子及び寡婦福祉法関係

(一) 法改正の概要

母子家庭等の福祉において在宅福祉サービスの推進が必要であることにかんがみ、母子及び寡婦福祉法(昭和三九年法律第一二九号。以下5において「法」という。)において、母子家庭及び寡婦の居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)を明確化する等所要の措置を講ずることとしたものである。

(二) 母子及び寡婦福祉法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行規則の改正について

ア 改正の概要

(ア) 今般の母子及び寡婦福祉法施行令(昭和三九年政令第二二四号)の改正においては、都道府県又は市町村がホームヘルプサービスを行う際の基準として、サービスを受ける人の現に日常生活に支障が生じている状況に応じて適切なサービスを供与し、又は当該サービスを提供することを委託して行うものである旨を規定した。当然のことながら、サービスの実施に当たっては、サービスを受ける人やその家族の意向を十分に踏まえて、ニーズに適切に応えていくことが重要である。

(イ) また、母子及び寡婦福祉法施行規則(昭和三九年厚生省令第三二号)の改正においては、居宅介護等事業の内容及び同事業に係る届出事項等を規定した。

イ 居宅介護等事業の内容について

母子家庭居宅介護等事業又は寡婦居宅介護等事業により提供される便宜は次のとおりである。

a 乳幼児の保育(法第一九条の三第一項の場合は除く。)

b 食事の世話

c 入浴、排せつ等の介護(a及びbに掲げる便宜を除く。)

d 洗濯、掃除等の家事(bに掲げる便宜を除く。)

e aからdに掲げる便宜に附帯する便宜

ウ 居宅介護等事業に係る届出について

法において母子家庭居宅介護等事業及び寡婦居宅介護等事業の開始、廃止又は休止について事前届出制が規定されているが、これに基づき、施行規則において、届出事項を定めるとともに、届出事項の重大な変更については、事前届出を義務付けた。

なお、重大な変更とは、事業の内容その他の事業の適正な運営の確保に関わる事項を変更するものである。

エ その他

施行規則において法第一五条の五第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書を定める等所要の規定の整備を行った。

(三) 留意事項

各都道府県母子寡婦福祉連合会等平成三年一月一日において都道府県の委託を受けて事業を実施している者は、改正法附則第一八条により、平成三年三月三一日までに(二)イ及びウに掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならないので、その旨貴管下母子福祉団体等に周知徹底方を図られたい。この場合において、寡婦居宅介護等事業を行っている者にあっては、母子家庭居宅介護等事業に係る届出と併せて寡婦居宅介護等事業に係る届出も行わなければならないので、留意されたい。また、これらの事業と併せて社会福祉事業法に定める父子家庭居宅介護等事業を行っている者は、改正法附則第一九条第二項の規定により、平成三年三月三一日までに社会福祉事業法第六四条第一項による届出を行わなければならないので、併せて留意されたい。

六 社会福祉事業法関係

(一) 社会福祉事業に関する事項

今回の社会福祉事業の見直しは、障害福祉、在宅福祉の推進の観点等から四つの内容を含んだものである。

ア 第一は、精神薄弱者福祉法にいう精神薄弱者通勤寮、精神薄弱者福祉ホームを第一種社会福祉事業に位置付けたことである。これは精神薄弱者の地域における生活を支援するという基本的な考え方から、両施設が精神薄弱者援護施設として法律上明定化されたこと、精神薄弱者が地域において生活する拠点たる施設であり、利用者に与える影響が大きいと考えられることから、身体障害者福祉ホームなど他施設との均衡等を勘案し、第一種社会福祉事業としたものである。

イ 第二は、老人福祉法、身体障害者福祉法、児童福祉法等による公的在宅福祉サービスの第二種社会福祉事業への位置付けである。平成元年一二月には高齢者等の保健福祉分野における公共サービスの基盤整備を進めるべく数量的に今後一○か年の福祉のビジョンを示した「高齢者保健福祉推進十か年戦略」(ゴールドプラン)が策定されたが、その最重要な柱として公的在宅福祉サービスの緊急整備が求められているところである。現在社会福祉に係る事業、活動には様々なものが存在しているが前記公的在宅福祉サービスは、その運営如何によっては対象者に与える影響が大きく、その公明かつ適正な運営を図るべき公共性の高い事業である。また、ゴールドプランを具体化するためには、その事業の助成振興を図り、質量ともにサービスの供給力を大幅に増強することが必要である。そのため、これを第二種社会福祉事業として位置付け、必要な規制を行うとともに、社会福祉法人化への途を開き、さらには、税制上の優遇措置等助成策を講じることとしたものである。シルバーサービス等その他の民間福祉サービスについては、むしろ行政指導と自主規制によりその健全育成を図り、多様化する需要に対応していくこととする方針である。なお、父子家庭居宅介護等事業については母子家庭居宅介護等事業と同様の取り扱いを行うことが適当であるが、児童福祉法あるいは母子及び寡婦福祉法上に位置付けることがなじみにくいことから社会福祉事業法で直接規定されたものであり、本質的に性格が異なるという趣旨ではない。

ウ 第三は、精神薄弱者福祉法の改正により法定化された精神薄弱者地域生活援助事業(グループホーム)を第二種社会福祉事業として位置付けたことである。これは精神薄弱者の地域における生活を支援していくため、特に明文化したものである。

エ 第四は、身体障害者福祉法の改正に伴い、従来点字図書館又は点字出版施設とあったものを視聴覚障害者情報提供施設へと名称変更したことである。これは従来の視覚障害者のための施設にビデオライブラリーのような聴覚障害者のための施設を加えて施設類型を創設したものである。

オ 社会福祉事業の区分変更に伴う、社会福祉法人の定款変更については、適宜変更方御指導いただきたいが、特に支障がないと考えられる場合においては、今後社会福祉法人が定款変更を行う際にあわせて変更を行うことでも差し支えない。

カ なお、平成三年四月一日施行であるが、助成事業に対する社会福祉事業の適用限度額を毎年度五○万円から五○○万円に引き上げた。実態にあわせて小規模助成事業を社会福祉事業法上の規制からはずす趣旨である。

(二) 基本理念に関する事項

現行の社会福祉事業法(以下六において「現行法」という。)制定当時とは国民の所得水準の向上等社会経済情勢が大きく変化しており、将来を見通した総合的な福祉サービスの提供が大きな課題となっていること等の事情を踏まえ、現行法第三条を改め、改正後の社会福祉事業法(以下六において「法」という。)第三条に「基本理念」を設けるとともに、法第三条の二として「地域等への配慮」の規定を設けることとし、以下の基本的な考え方に従って、社会福祉を目的とする事業を実施するべきであることとした。

ア ノーマライゼーションの理念に沿った社会参加の推進

高齢者や障害者など福祉サービスを必要とする人たちが、社会を構成する一員として積極的に社会に参加していけるようノーマライゼーションの理念に沿って施策を推進していくこと。

イ 地域における総合的なサービスの提供

高齢者や障害者の方々など福祉サービスを必要とする人たちが、できるだけ住みなれた地域や家庭で暮らしていけるよう市町村が中心となってそれぞれの人の状況にふさわしい在宅及び施設の福祉サービスを総合的に提供すること。

ウ 事業の広範かつ計画的な実施

近年、福祉施策が多様な需要に対応して細分化しつつあるだけに、また、限られた資源を有効に活用することがますます求められることから、国、地方公共団体等は、社会福祉を目的とする事業を在宅、施設を含め広範かつ計画的に実施すること。

エ 医療、保健その他関連サービスとの有機的連携

福祉サービスの提供に当たっては、医療や保健サービスなどの関連施策との有機的な連携を図ること。

オ 地域の創意と工夫を生かしつつ地域の住民の方々など関係者の理解と協力を得ながら社会福祉を目的とする事業を進めること

市町村が中心となって、地域づくりの発想により、それぞれの地域の状況に応じて創意と工夫を生かしつつ、ボランティア活動等も含め地域住民や社会福祉関係団体等の関係者の理解と参加協力を得ながら社会福祉を目的とする事業を推進していくこと。

(三) 社会福祉法人の公益事業に関する事項

社会福祉法人が公益事業を行うことについては、従来から運用上その本来事業である社会福祉事業に附帯する公益事業(「附帯的公益事業」)として認めてきたところであるが、今般、社会福祉法人の活動実績を踏まえ、以下の理由から法律上公益事業として明定したものである。

ア 公益事業の実施の法律上の根拠を付与し、その位置付けを明確にすることにより、指導の一層の適正を図ることができること。

イ 社会福祉事業以外の福祉ニーズの多様化等に伴う福祉を目的とする事業は、今後も伸長を図る必要があるものと考えられるところ、特に社会福祉法人以外にこれらの事業を行う主体がない地域を念頭においた場合これらの事業の実施主体を社会福祉法人以外に別途設立するよりも、福祉についての人材、ノウハウ等を有する社会福祉法人で実施することとする方が望ましいこともあると考えられること。

ウ 宗教法人においても、宗教法人法第六条において、宗教活動以外の公益事業を行うことが認められていること。

具体的には法第二五条において公益事業を行えることとし、他事業と区分経理した。また、同じ趣旨から社会福祉事業法施行規則を改正し、社会福祉法人の設立の認可等に必要な財産目録について、事業ごとに区分記載を要するものとした。法第二九条において定款の必要的記載事項とした。さらに、法第五五条において、社会福祉法人が行う社会福祉事業に支障がある場合には事業停止命令をかけられることとした。(この事業命令に連動して、法第八四条の罰則が適用される。)

なお、社会福祉法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三一日に終わること(法第四二条)とされているので、区分経理が必要となる法人については、平成三年四月一日からそのような取り扱いとするよう指導方よろしくお願いする。

(四) 罰則、経過措置に関する事項

罰則については、経済事情の変動に伴い、罰金、過料の額の引き上げを行うとともに、経過措置として、法律改正前の行為、あるいは施行後であっても従前の例による事とされた行為の罰則の適用についてはなお従前の例によることとした。

その他、平成三年一月一日において精神薄弱者通勤寮、精神薄弱者福祉ホームを経営しているものが、それ以前に現行法第六七条の規定による制限命令又は停止命令を受けているときは、法第八四条の罰則の適用に当たってはその命令を受けているものとみなすこととした。これは、両施設が平成三年一月一日から第一種社会福祉事業として位置付けられることに伴い、必要な経過措置を講じておくものである。

また、平成三年一月一日において父子家庭居宅介護等事業を行っている国及び都道府県以外の者については、母子家庭居宅介護等事業と等しく、法第六四条の事業開始の届出を平成三年三月三一日までに行えば足りることとした。(前掲五母子及び寡婦福祉法関係の(三)留意事項参照。)