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○老人福祉法等の一部を改正する法律の施行について

(平成二年八月一日)

(社第三七七号)

(各都道府県知事、各指定都市市長あて厚生事務次官通知)

平成二年六月二九日付けをもって、平成二年法律第五八号として「老人福祉法等の一部を改正する法律」(以下「福祉八法改正法」という。)が公布された。その改正の趣旨及び内容は左記のとおりであるので、御了知の上、管下市町村・関係団体・関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その適切な指導を行い、その運用に遺憾のないようにされたい。

福祉八法改正法によって改正された各法律の施行及び政省令の改正については、別途通知する。

以上、命によって通知する。

第一 改正の趣旨

二一世紀を一○年後に控え、人口の高齢化が急速に進行する今日、国民が健康で生きがいを持ち安心して生涯を過ごせるような明るい活力のある長寿・福祉社会をつくりあげていくことは、我が国の当面する最大の課題となっている。

また、国民の生活水準の全般的な向上、核家族化及び都市化の進行に伴う家族及び地域社会の扶養機能の低下、生活の質や精神的な豊かさへの国民意識の志向等社会福祉をとりまく環境は大きく変化しており、これに応じてきめ細かな福祉行政を展開することが求められてきている。

こうした状況を踏まえ、高齢者、身体障害者等の福祉の一層の増進を図るため、在宅福祉サービスと施設福祉サービスとを地域の実情に応じて一元的かつ計画的に実施する体制づくりを進めることとし、関係八法律の改正を行うものである。

第二 改正の内容

一 老人福祉法の一部改正の要点

(一) 基本的理念に関する事項

老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとすること。また、老人は、老齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとすること。

(二) 介護等の措置の総合的な実施に関する事項

市町村は、要介護老人がその心身の状況、環境等に応じて最も適切な処遇が受けられるよう、居宅における介護等の措置及び老人ホームへの入所措置(以下「介護の措置等」という。)の総合的な実施に努めるものとすること。

(三) 居宅における介護等の措置に関する事項

ア 要介護老人が居宅において日常生活を営むことができるよう、居宅における介護等の措置を明確に位置付けるとともに、市町村は、これらの措置その他地域の実情に応じたきめ細かな措置の積極的な実施に努めるものとすること。

イ ホームヘルパー等の老人居宅生活支援事業及び老人デイサービスセンター等の運営事業の開始、施設の設置等に関し、所要の規定を整備すること。

ウ 市町村は、居宅において介護を受ける老人等及びその養護者に係る介護支援相談について、老人デイサービスセンター等の施設で行うことができるものとすること。

(四) 特別養護老人ホーム等への入所決定権の町村への移譲に関する事項

ア 特別養護老人ホーム、養護老人ホームへの入所決定権を都道府県から町村に移譲すること。

イ 都道府県は、介護の措置等の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供等の必要な援助を行うとともに、介護の措置等の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、助言することができるものとすること。

(五) 老人福祉計画に関する事項

ア 市町村老人福祉計画

(ア) 市町村は、地方自治法第二条第五項の基本構想に即して、老人福祉法に基づく福祉の措置の実施に関する計画(以下「市町村老人福祉計画」という。)を定めるものとすること。

(イ) 市町村老人福祉計画においては、介護の措置等に関し、確保すべき事業の量の目標その他必要な事項を定めるものとすること。

(ウ) 市町村老人福祉計画は、市町村老人保健計画と一体のものとして作成されなければならないものとすること。

イ 都道府県老人福祉計画

(ア) 都道府県は、市町村老人福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、老人福祉法に基づく福祉の措置に関する事業の供給体制の確保に関する計画(以下「都道府県老人福祉計画」という。)を定めるものとすること。

(イ) 都道府県老人福祉計画においては、当該都道府県が定める区域ごとに、当該区域における老人福祉施設の整備量の目標及び老人福祉施設相互間の連携の方法その他必要な事項を定めるものとすること。

(ウ) 都道府県老人福祉計画は、都道府県老人保健計画と一体のものとして作成されなければならないものとすること。

ウ 都道府県知事は市町村に対し、厚生大臣は都道府県に対し、それぞれ計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができるものとすること。

(六) 費用に関する事項

ア 市町村が支弁する居宅における介護等の措置に要する費用について、国はその二分の一以内を、都道府県はその四分の一以内を補助することができるものとすること。

イ 市町村が支弁する老人ホームへの入所等の措置に要する費用について、福祉事務所を設置する市町村にあっては、国がその二分の一を、その他の町村にあっては、国がその二分の一を、都道府県がその四分の一を負担するものとすること。

(七) 指定法人に関する事項

ア 厚生大臣は、老人健康保持事業を行う者の活動を促進すること等により老人の心身の健康の保持を図ることを目的として設立された民法第三四条の規定による法人であって、イの業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定することができるものとすること。

イ 当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)は、老人健康保持事業の実施、当該事業に関する啓発普及、援助、調査研究、当該事業の従事者の研修等老人健康保持事業の促進に必要な業務を行うこと。

ウ 社会福祉・医療事業団は、老人健康保持事業の振興上必要と認められる事業を行う者に対する助成業務を指定法人に行わせるものとすること。

エ その他指定法人について、厚生大臣の監督、経理等に関し、所要の規定を整備すること。

(八) 有料老人ホームに関する事項

ア 届出等

有料老人ホームの設置について、事後届出から事前届出に改めるとともに、厚生大臣又は都道府県知事は、入所者の保護のため、必要な場合に所要の措置を命ずることができることとすること。

イ 有料老人ホーム協会

(ア) 有料老人ホームの設置者は、有料老人ホームの入所者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的として、有料老人ホームの設置者を会員とする民法第三四条の規定による法人(以下「協会」という。)を設立することができるものとし、協会及び協会会員について、名称独占とすること。

(イ) 協会は、その目的を達成するため、会員に対する指導、勧告、入所者からの苦情の解決等の業務を行うものとすること。

(九) 罰則に関する事項

有料老人ホームの設置及び運営又は有料老人ホームの協会及び協会会員等の名称独占等に関し、所要の罰則を整備すること。

二 身体障害者福祉法の一部改正の要点

(一) 法の目的に関する事項

身体障害者福祉法の目的を、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることとすること。これは、改正前の規定における「身体障害者の生活の安定に寄与する」という目的を含み、さらに広く身体障害者の社会参加の促進を図るという積極的な方向を明らかにするため、発展的に改めるものであること。

(二) 国及び地方公共団体の責務に関する事項

国及び地方公共団体は、身体障害者福祉法第二条に規定する理念が具現されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護を総合的に実施するよう努めなければならないものとすること。

(三) 福祉の措置の総合的な実施に関する事項

市町村は、身体障害者がその心身の状況、環境等に応じて、最も適切な処遇が受けられるよう、居宅における介護等の措置及び身体障害者更生援護施設への入所等の措置(以下「援護」という。)の総合的な実施に努めるものとすること。

(四) 居宅における介護等の措置に関する事項

ア 身体障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、居宅における介護等の措置を明確に位置付けるとともに、市町村は、これらの措置その他地域の実情に応じたきめ細かな措置の積極的な実施に努めるものとすること。

イ ホームヘルパー等の身体障害者居宅生活支援事業の開始等に関し、所要の規定を整備すること。

(五) 身体障害者更生援護施設への入所決定権等の町村への移譲に関する事項

ア 身体障害者更生援護施設への入所決定権、更生医療及び補装具の給付等を都道府県から町村に移譲すること。

イ 都道府県は、援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供等の必要な援助を行うとともに、援護の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、助言することができるものとすること。

(六) 身体障害者更生相談所の機能に関する事項

ア 身体障害者更生援護施設への入所決定権等の町村への移譲に伴い、身体障害者更生相談所の市町村に対する技術的支援、調整機能を整備すること。

イ 前記に併せて、従来、都道府県の福祉事務所に設置することとされていた身体障害者福祉司を、身体障害者更生相談所に設置するものとすること。

(七) 費用に関する事項

ア 市町村が支弁する居宅における介護等の措置に要する費用について、国はその二分の一以内を、都道府県はその四分の一以内を補助することができるものとすること。

イ 市町村が支弁する身体障害者更生援護施設への入所等の措置に要する費用について、福祉事務所を設置する市町村にあっては、国がその二分の一を、その他の町村にあっては、国がその二分の一を、都道府県がその四分の一を負担するものとすること。

(八) 視聴覚障害者情報提供施設に関する事項

現行の点字図書館及び点字出版施設を含む視聴覚障害者情報提供施設を身体障害者更生援護施設の一類型として位置付けること。

三 精神薄弱者福祉法の一部改正の要点

(一) 精神薄弱者の居宅における介護等の措置に関する事項

精神薄弱者に対する福祉の措置として、居宅における介護等の措置、精神薄弱者が共同生活を営むべき住居において日常生活上の援助を行う措置等を追加する等所要の規定の整備を行うこと。

(二) 施設に関する事項

精神薄弱者通勤寮及び精神薄弱者福祉ホームを精神薄弱者援護施設の一類型として位置付けること。

(三) 精神薄弱者相談員に関する事項

都道府県は、精神薄弱者又はその保護者の相談に応じ、及び精神薄弱者の更生のために必要な援助を行うことを、精神薄弱者相談員に委託することができるものとすること。

(四) 費用に関する事項

ア 市町村が支弁する居宅における介護等の措置に要する費用について、国はその二分の一以内を、都道府県はその四分の一以内を補助することができるものとすること。

イ 都道府県が支弁する短期入所の措置に要する費用について、国は、その二分の一以内を補助することができるものとすること。

(五) 大都市特例に関する事項

精神薄弱者福祉法の規定中都道府県が処理することとされている事務等で政令で定めるものは、地方自治法の指定都市においては、指定都市が処理し、又は指定都市の長その他の機関若しくは職員が行うものとすること。

四 児童福祉法の一部改正の要点

(一) 心身障害児の居宅における介護等の措置に関する事項

身体に障害のある児童又は精神薄弱の児童に対する措置として、居宅における介護等の措置等を追加する等所要の規定の整備を行うこと。

(二) 費用に関する事項

ア 市町村が支弁する居宅における介護等の措置に要する費用について、国はその二分の一以内を、都道府県はその四分の一以内を補助することができるものとすること。

イ 都道府県が支弁する短期入所の措置に要する費用について、国は、その二分の一以内を補助することができるものとすること。

五 母子及び寡婦福祉法の一部改正の要点

母子家庭の母及び寡婦に対する措置として、その居宅において日常生活を営むのに必要な便宜を供与する措置を追加すること。

六 社会福祉事業法の一部改正の要点

(一) 社会福祉事業に関する事項

ア 第一種社会福祉事業の追加

新たに精神薄弱者福祉法にいう精神薄弱者福祉ホーム又は精神薄弱者通勤寮を経営する事業を第一種社会福祉事業とすること。

イ 第二種社会福祉事業の追加

新たに児童福祉法にいう児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業又は児童短期入所事業、母子及び寡婦福祉法にいう母子家庭居宅介護等事業又は寡婦居宅介護等事業及び父子家庭居宅介護等事業、老人福祉法にいう老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業又は老人短期入所事業及び同法にいう老人デイサービスセンター又は老人短期入所施設を経営する事業、身体障害者福祉法にいう身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業又は身体障害者短期入所事業及び同法にいう視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業並びに精神薄弱者福祉法にいう精神薄弱者居宅介護等事業、精神薄弱者短期入所事業又は精神薄弱者地域生活援助事業を第二種社会福祉事業とすること。

(二) 基本理念に関する事項

国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、福祉サービスを必要とする者が心身ともに健やかに育成され、又は社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、その環境、年齢及び心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるよう、社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施に努めなければならないものとすること。

(三) 地域等への配慮に関する事項

国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業を実施するに当たっては、医療、保健その他関連施策との有機的な連携に努め、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るよう努めなければならないものとすること。

(四) 福祉に関する事務所に関する事項

都道府県の設置する福祉に関する事務所は、福祉各法の措置に関する事務のうち都道府県又は都道府県知事の行うものを、市町村の設置する福祉に関する事務所は、当該事務のうち市町村又は市町村長の行うもの(政令で定めるものを除く。)を、それぞれつかさどるところとすること。

(五) 社会福祉法人が行う公益を目的とする事業に関する事項

社会福祉法人のこれまでの活動の実情を踏まえ、社会福祉法人は、公益を目的とする事業を行うことができることを法律上明らかにするため、規定を整備すること。

(六) 共同募金及び社会福祉協議会に関する事項

ア 共同募金

共同募金については、必要性の高い分野に弾力的重点的な配分が行えるように、災害復旧のため特定の社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者に重点的に配分する場合等は、共同募金の過半数配分の例外とすることができることとすること。

イ 地区協議会

指定都市の区を単位とする社会福祉協議会は、当該区の区域内において社会福祉を目的とする事業の調査、総合的企画等を行うことを目的とする団体であって、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものでなければならないものとすること。

ウ 社会福祉を目的とする事業の企画、実施

市町村協議会及び地区協議会は、社会福祉を目的とする事業を企画し、及び実施するよう努めなければならないものとすること。

エ 共同募金会連合会の寄附金募集

共同募金会連合会は全国的な配分等を目的とした寄附金の募集を実施することとし、その際は地域の共同募金事業との整合性を図るために、その募集をしようとする地域の属する都道府県の共同募金会の意見を聴かなければならないこととすること。

七 老人保健法の一部改正の要点

(一) 市町村老人保健計画に関する事項

ア 市町村は、地方自治法第二条第五項の基本構想に即して、老人保健法に基づく医療等以外の保健事業の実施に関する計画(以下「市町村老人保健計画」という。)を定めるものとすること。

イ 市町村老人保健計画においては、当該市町村における老人に対する医療等以外の保健事業の実施に関し、機能訓練及び訪問指導について確保すべき事業の量の目標その他必要な事項を定めるものとすること。

ウ 市町村老人保健計画は、市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならないものとすること。

(二) 都道府県老人保健計画に関する事項

ア 都道府県は、市町村老人保健計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、医療等以外の保健事業の供給体制の確保及び老人保健施設の整備に関する計画(以下「都道府県老人保健計画」という。)を定めるものとすること。

イ 都道府県老人保健計画においては、当該都道府県が定める区域ごとの当該区域における老人保健施設の整備量の目標その他必要な事項を定めるものとすること。

ウ 都道府県老人保健計画は、都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならないものとすること。

(三) 都道府県知事及び厚生大臣の助言に関する事項

都道府県知事は市町村に対し、厚生大臣は都道府県に対し、それぞれ計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができるものとすること。

八 社会福祉・医療事業団法の一部改正の要点

社会福祉・医療事業団(以下「事業団」という。)は、次に掲げる業務に必要な経費の財源をその運用によって得るために基金を設けるものとすること。

(一) 社会福祉事業施設の職員等社会福祉事業に関する事務に従事する者の研修、福利厚生その他社会福祉事業の振興上必要と認められる事業を行う者に対し、必要な資金の助成を行うこと。

(二) 社会福祉事業に関する調査研究、知識の普及及び研修を行うこと。

九 その他

(一) 施行期日

この法律は、平成三年一月一日から施行すること。ただし、次の各号に掲げる事項は、それぞれ当該各号に定める日から施行すること。

ア 老人福祉法の指定法人に関する事項(一の(七))及び社会福祉・医療事業団法の一部改正(八) 公布の日から起算して三月を越えない範囲内において政令で定める日(老人福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成二年政令第二二五号)により平成二年八月一日)

イ 次に掲げる事項 平成三年四月一日

(ア) 居宅における介護等の措置に要する費用に関する事項(一の(六)のア、二の(七)のア、三の(四)及び四の(二))

(イ) 有料老人ホームに関する事項(一の(八)及び(九))

(ウ) 共同募金及び社会福祉協議会に関する事項(六の(六))

ウ 次に掲げる事項 平成五年四月一日

(ア) 福祉の措置の総合的な実施に関する事項(一の(二)及び二の(三))

(イ) 介護支援相談に関する事項(一の(三)のウ)

(ウ) 特別養護老人ホーム等への入所決定権等の町村への移譲(一の(四)及び二の(五))

(エ) 老人保健福祉計画に関する事項(一の(五)及び七)

(オ) 特別養護老人ホーム等への入所等の措置に要する費用に関する事項(一の(六)のイ及び二の(七)のイ)

(カ) 身体障害者更生相談所の機能に関する事項(二の(六))

(キ) 精神薄弱者福祉法の大都市特例に関する事項(三の(五))

(ク) 福祉に関する事務所に関する事項(六の(四))

(二) 政府は、老人及び身体障害者に対する居宅における介護等の措置の推進のための方策及びこれに伴う国の費用負担の方式については、平成五年度以降において、市町村の居宅における介護等の措置に係る供給体制の確保の状況その他の事情を総合的に勘案して検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。