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○養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令について

(昭和六二年三月九日)

(社老第一九号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)

児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令が昭和六二年三月九日厚生省令第一二号をもつて公布され、これにより養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部が別添のとおり改正され、即日施行されることとなつたが、改正の趣旨及び主な改正内容は左記のとおりであるので、御了知のうえ、その適正な運用に努められたい。

第一 改正の趣旨

1 基本的な考え方

入所者の処遇水準の低下をきたさないよう配慮しつつ、施設がより創意工夫を生かせるよう規定の簡素化を図る等、時代の変遷に即応した基準に改めるものとする。

2 簡素・合理化に当たつての具体的な基準等

(1) 他の法令等に規定があり、当然その適用を受けるものを削除する。

(2) 時代の変遷により、規定の実態的意義が薄れたもの及び必ずしも必要のないものを削除する。

(3) 規定がなくても当然確保されると思われるものを削除する。

(4) 職員関係について

① 一定の資格を要件としない職種であつて、直接処遇に当たらない職員等の必置規制を緩和する。

② 直接処遇職員配置数は、弾力的配置を可能とするため全体を通じての必要数を定める。

(5) 処遇の向上、業務の効率化が図られる場合は、一定の条件の下で調理業務の外部委託を認める。

第二 主な改正内容

1 設備

(1) 居室の入所人員

養護老人ホームについては二人以下(現行四人以下)、特別養護老人ホームについては四人以下(現行八人以下)としたこと。

(2) 必置設備

① 物干場、給水設備、排水設備、汚物処理施設及び倉庫については、必置設備としないこと。

② 汚物処理室を必置設備として加えたこと。

(3) 設備の構造

浴室、便所、調理室、洗濯室(洗濯場)等の構造基準を簡素化したこと。

2 職員

(1) 事務員及び用務員については、必置職員としないこと。

(2) 施設内における調理業務の委託を認め、この場合には、調理員を必置職員としないこと。

(3) 直接処遇職員(生活指導員、寮母及び看護婦(准看護婦))の配置数について、その総数を規定したこと。

① 養護老人ホーム    おおむね入所者の数を九・三で除した数

② 特別養護老人ホーム  おおむね入所者の数を四・一で除した数

3 運営

職員の健康診断、調理員の検便に関する規定を削除するなど、運営に関する基準を簡素化したこと。

4 その他

「収容」を「入所」に改める等の整理を行うとともに、経過措置として、現に存する老人ホームについては汚物処理室の規定を適用せず、居室の入所定員についてはなお従前の例によることとしたこと。

別添 略