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○老人福祉法施行令の一部を改正する政令及び老人医療費支給規則の一部を改正する省令の施行について

(昭和五六年五月二六日)

(社健第一五号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

今般、老人福祉法施行令の一部を改正する政令が別添一のとおり政令第一八二号として、また、これに伴う老人医療費支給規則の一部を改正する省令が別添二のとおり厚生省令第三五号としてそれぞれ公布された。この改正内容は次のとおりであるので了知の上、管下市町村の指導に遺憾のないようにされたい。

一 老人福祉法施行令の一部改正

老人医療費の支給を受けようとする者の所得によりその支給を制限する場合の基準額が、昭和五六年七月一日から次のように改められたこと。

この結果、扶養親族等が一人の給与所得者の場合の基準額は、収入金額で現行の二一六万四〇〇〇円から二二六万六〇〇〇円に引き上げられることになること。

扶養親族等の数

所得制限基準額

現行

改正後

〇人

一〇一万四〇〇〇円

一〇八万六〇〇〇円

一人

一三六万四〇〇〇円

一四三万六〇〇〇円

二人以上

一三六万四〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき二九万円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六万円を加算した額)

一四三万六〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき二九万円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六万円を加算した額)

二 老人医療費支給規則の一部改正

前記一の所得制限基準額の改正に伴い、老人医療費受給者証/交付/更新申請書の様式の裏面について、所要の改正が行われたこと。

別添一・二 略