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○老人福祉法施行令の一部を改正する政令等の施行について

(昭和五一年五月一七日)

(社健第一六号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通達)

老人医療費支給制度における本人所得制限の緩和等を内容とする老人福祉法施行令の一部を改正する政令が別添一のとおり政令第一一〇号として、また、これに伴う老人医療費受給者証交付・更新申請書の様式の改正等に関する老人医療費支給規則の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)が別添二のとおり厚生省令第一九号として昭和五一年五月一四日公布されたところであるが、これが取扱いにあたつては、次の事項に留意のうえ、管下市町村長に対し老人医療費支給制度の円滑な実施が図られるよう十分な周知徹底を行うとともに指導に遺憾のないよう配意されたい。

第一 所得制限基準額の改正について

一 本人所得制限

七〇歳以上の者の所得により老人医療費の支給を制限する場合の所得の基準額が、次の表のとおり引き上げられたこと。これは、老人福祉法第一〇条の二第三項前段に規定する扶養親族等一人の給与所得者の場合の制限を収入金額で一二〇万円から一五三万円に引き上げ、これを基準としてそれぞれの基準額を定めたものである。

なお、扶養親族等がない場合の基準額については、昭和五一年度分の市町村民税に係る老年者等の非課税限度額としたものであること。

扶養親族等の数

所得制限の基準額

改正前

改正後

〇人

六〇〇、〇〇〇円

七〇〇、〇〇〇円

一人

七六二、五〇〇円

九二〇、〇〇〇円

二人以上

七六二、五〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき二二〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)三七、五〇〇円を加算した額)

九二〇、〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき二六〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)

二 扶養義務者等所得制限

七〇歳以上の者の配偶者又は扶養義務者の所得により老人医療費の支給を制限する場合の所得の基準額が、次の表のとおり改められたこと。これは、老人福祉法第一〇条の二第三項後段に規定する扶養親族等五人の給与所得者の場合の制限を収入金額で八七六万円のすえ置きとし、これを基準としてそれぞれの基準額を定めたものであること。

扶養親族等の数

所得制限の基準額

改正前

改正後

 

〇人

六、〇四九、三〇〇円

五、七三三、〇〇〇円

一人

六、三〇六、八〇〇円

五、九八二、〇〇〇円

二人以上

六、三〇六、八〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき二二〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうちの一人を除いた老人扶養親族一人につき)三七、五〇〇円を加算した額)

五、九八二、〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき二一三、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうちの一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)

三 老人扶養親族に係る基準額の特例

一及び二の表に示したとおり、扶養親族等のうちに老人扶養親族がある場合に加算される額が、老人扶養親族一人につき三万七、五〇〇円から六万円に引き上げられたこと。

第二 所得額の計算方法の改正について

一 諸控除の引き上げ

障害者等に係る控除の額を昭和五〇年の所得税において相当する控除の額と同様にするため、障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に係る控除については一五万二、五〇〇円から二〇万円に、特別障害者に係る控除については二二万七、五〇〇円から二八万円にそれぞれ引き上げたこと。

二 七〇歳以上の者に係る医療費支出の控除の特例

昭和五一年度の地方税が改正されたことにより、その所得が生じた年後において支払つた七〇歳以上の者に係る医療費の金額(地方税法第三一四条の二第一項第二号に規定する医療費の金額をいう。)の特例控除について、いわゆる足切限度のうちの定額基準を一〇万円から五万円に引き下げ、控除限度額を一〇〇万円から二〇〇万円に引き上げたこと。

第三 老人医療費受給者証交付・更新申請書の様式の改正について

第一及び第二に示した改正等に伴い、老人医療費支給規則様式第一号の「老人医療費受給者証交付・更新申請書」について裏面の注意中の金額について所要の改正を行つたこと。

第四 老人医療費受給者証の様式等の改正について

国民健康保険と公費負担医療とが組合せで行われる場合の療養取扱機関からの請求事務の簡素化に伴つて現に使用されている診療報酬明細書の様式に合わせ、老人医療費支給規則様式第二号の老人医療費受給者証の「受給者番号」欄の位置を改め、同規則の第四条第一項第三号、第五条第二号、第六条第二号、第七条、第八条第三号、第九条第二号、第一一条第三号及び第一三条第一項第五号中「受給者証の番号」を「受給者証の受給番号」に改めたこと。

第五 その他

一 第一及び第二に示した改正後の基準額表及び所得の額の計算方法は、昭和五一年七月一日以降に受ける医療に係る老人医療費の支給の制限について適用されるものであること。

二 第三に示した改正後の様式による老人医療費受給者証交付・更新申請書は、昭和五一年七月一日以降に使用する老人医療費受給者証の交付申請又は更新申請の際に使用されるものであること。

なお、改正前の様式による老人医療費受給者証交付・更新申請書の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用して差し支えないものであること。

三 第四に示した改正後の様式による老人医療費受給者証は、昭和五一年七月一日以降に使用されるものについて適用されるものであり、その他の字句整理については、改正省令の公布日以降適用されるものであること。

別添 略