添付一覧
○養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の施行について
(昭和四一年八月二六日)
(厚生省社第一八六号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)
老人福祉法第一七条第一項の規定に基づき養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「基準」という。)が別添のとおり昭和四一年七月一日厚生省令第一九号をもつて制定、公布され、同年一○月一日から施行されることになつたが、本基準は養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の設備が整備され、運営が適正に行なわれることを期し、もつて被収容者に対する適切な処遇を確保することを目的とするものであるから、貴管下の老人ホームに対し本基準の普及徹底に努めるとともに、その運用に当たつては、次の事項に留意し、指導監督の万全を期されたい。
1 本基準は、老人ホームがその目的を達成するために必要とする最低の基準を定めたものであるから、老人ホームの設置者に対し、本基準を下まわらないのみでなく常にその設備及び運営の向上に努めるよう指導されたいこと。
なお、本基準の施行の際、現に本基準を上まわる設備を有し又は運営を行なつている老人ホームについては、本基準を理由として、その設備又は運営を低下させることのないよう指導されたいこと。
2 本基準の経過規定は、本基準の施行の際、現に存する老人ホームの設備のうち、直ちにその改善を図ることが困難なものについて設けられたものであるから、これらの設備については所定の期間内に本基準に適合するよう計画的な改善整備方を指導するとともに、経過規定の定めのない設備及び運営については、昭和四一年一○月一日までに本基準に適合するよう指導の徹底を図られたいこと。
3 昭和三八年七月二九日発社第二四九号本職通知「養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備運営について」は、昭和四一年九月三○日限り廃止すること。
