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○平成一一年度特別保健福祉事業の実施について

(平成一一年六月一日)

(老企第一九号)

(社会保険診療報酬支払基金理事長あて厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

標記については、平成一一年四月一日厚生省発老第四五号により厚生事務次官から貴職あて「平成一一年度特別保健福祉事業費補助金交付要綱(以下交付要綱という。)」が示されたところであるが、本事業の実施に当たっては、左記の事項に留意のうえ事業の推進にご配意願いたい。

なお、本年度においては予算が大幅に縮減されたところであるが、医療費拠出金の負担増の緩和を図ることをはじめとした老人保健制度の基盤の安定化のため、特に効率的かつ効果的に事業が行われるようご協力をお願いしたい。

一 拠出金負担助成事業

拠出金負担助成の交付額の算定方法は、交付要綱の別添「平成一一年度特別保健福祉事業費助成金取扱要領(以下「取扱要領」という。)」に記載のとおりであるが、取扱要領の別紙「平成一一年度特別保健福祉事業費助成金算定基準」にある平成一一年度概算医療費拠出金については、基金が老人保健法(昭和五七年法律第八〇号。以下「法」という。)第六二条の規定により納付を猶予した拠出金の額を除いた額とするので留意されたいこと。

二 特別事業助成事業

(一) 事業の内容

① 個別事業分

個別の保険者が行う在宅介護の推進事業等老人保健制度の基盤の安定化に資する保健福祉事業について交付の対象とする。

事業種目については取扱要領に記載のとおりであり、具体的な事業内容は次のようなものが考えられるが、これ以外の事業であっても本事業の趣旨に沿ったものであれば対象事業として差し支えないこと。

ア 老人加入者等に対する在宅介護推進のための保健福祉事業

(ア) 老人加入者等健康実態把握等事業

在宅介護支援・保健指導等に役立てるため、老人加入者等の健康実態及び需要等を把握し、保険者としての対策を検討・整理する事業

(イ) 在宅介護支援事業

・ 在宅介護の必要な老人加入者等に対し、介護機器・用品を購入し貸与を行う事業

・ 在宅入浴サービス等を行う事業

・ 在宅介護の相談・指導事業、保健婦(士)等を活用した介護に関する講座・教室の開催等知識の啓発と在宅療養の推進事業

・ 市区町村における介護サービスの実施状況及び利用手続き等在宅介護に関する情報の提供を行う事業

(ウ) 老人加入者に対する教育指導事業

老人加入者を対象とする健康教室、生涯教育等の教育指導を実施する事業

イ 老人保健制度の基盤の安定化に資する保健福祉事業

(ア) 老人医療費の実態把握・適正化等モデル事業

老人加入者等の診療報酬明細書等を活用し、老人医療費実態の調査・分析等を行うことにより、重複受診防止までの適正受診指導等の推進を図るとともに老人医療費の適正化を図るためのモデル事業

(イ) 特例退職被保険者及びその家族に対する生活習慣病予防健診等事業

特例退職被保険者及びその家族に対する健診後の継続的な保健指導も含めた生活習慣病予防健診等を実施する事業(健康保険組合に限る。)

(ウ) 糖尿病・骨粗鬆症等の疾病予防事業

・ 糖尿病の要注意者を対象とし、医師・保健婦(士)又は栄養士等の専門家により、入院食事療法及び生活習慣改善教育等を行う事業

・ 医師・保健婦(士)又は栄養士等の専門家により、骨粗鬆症予防のための健康教育等を行う事業

(エ) 歯科保健教育指導事業

歯科疾患の早期発見、早期治療のための歯科医師・歯科衛生士等専門家による予防教育等を実施する事業

(オ) その他事業の実施効果が十分あると思われる保健福祉事業

・ 生活習慣病予防のための健康づくり等事業

中高齢者(特に要注意者)を対象とした健康教育(食事指導及び運動指導等)を定期的に実施し、生活習慣病を未然防止するための健康づくり事業及び生活習慣病予防のための広報啓発事業

・ 健康診査後の保健指導事業

中高年齢の家族に対して、健康診査後継続的に専門家による保健指導を行う事業

・ 痴呆性老人対策としての意識啓発事業

中高年齢者を対象として、痴呆についての理解を促進するため、正しい知識の普及啓発を行うとともに、発症予防と早期発見・早期対応についての健康教育を行う事業

・ 老人医療費に対する正しい知識の普及啓発事業

老人医療費の実態等を周知し、特に老人医療費の費用負担は現役被保険者等が支えていること等についての正しい理解を得る事業

・ 健康運動指導士の指導等による健康の保持・増進、健康体力づくり事業

ウ エイズ総合対策推進に伴う正しい知識の普及啓発事業

② 共同助成事業分Ⅰ(財政事情等により保険者が個別事業を行うことが困難な場合に、連合体が行う事業)

ア 保健婦等保健指導推進事業

被保険者及びその家族に対し、医師・保健婦(士)等による保健指導及び集団教育指導等を実施する事業

イ 健康管理推進等の保健福祉事業

個々の保険者における健康教育指導者の育成研修事業

ウ 歯科保健教育指導事業

歯科疾患の早期発見、早期治療のための歯科医師・歯科衛生士等専門家による予防教育、予防処置を実施する事業

エ その他老人保健制度の基盤の安定化に資する保健福祉事業

③ 共同助成事業分Ⅱ(財政基盤の弱い保険者が行う次に掲げる保健福祉事業に対し、連合体が補助する事業)

ア 個人別健康管理台帳の整備活用事業

きめ細かい個別の保健指導、生活指導体制を整備促進するため、健診結果・病歴・生活習慣・勤務態様等を記載した個人別健康管理台帳を作成・整備する事業

イ 健康診査事業(実施目標の設定から事後指導までを内容とするもの)

一般健康診査の結果による要精密検査者の精密検査、主婦健診等を行うとともに、これらを基に保健指導を行い疾病の早期発見に努める事業

ウ 健康教育、保健指導面での保健婦、栄養士等の専門職の活用等事業

保健婦(士)等を雇い上げ、又は外部の保健婦(士)等に委託し、健康教育・保健指導等を行う事業

エ 健康教室、講演会の開催事業

被保険者や家族の健康に対する意識を高めるため、健康教育の一環として健康教室や講演会の開催を行う事業

オ 手作り広報誌の発行事業

保健事業の周知及び健康保険組合に対する認識を深めるため、組合の財政状況、医療費の動向、健康管理活動の情報等を中心とした手作り広報誌の発行を行う事業

カ 健康体力づくり事業

運動処方プログラムの作成とこれに基づく専門家の指導のもとに行う体力づくり等の事業

キ 指導者育成事業

健康教育、保健指導、健康体力づくり等被保険者や家族に対する活動を促進するため、各種指導者の育成を行う事業

ク その他保健福祉事業の効果的推進に資する事業

(二) 事業の選定等

① 個別事業の選定は、一保険者あたり三事業種目を限度とし、総事業費は一億円を限度とすること。

② 個別事業、共同助成事業分Ⅰ及び共同助成事業分Ⅱにおいて、重複した事業の申請は認めないこと。

③ この助成金は、予算の範囲内において定額で交付するものとし、各事業に対する補助額は、前記(一)の①のアの事業については五/一〇~一〇/一〇の間を基準とし、(一)の①のイ及びウの事業については二/一〇~一〇/一〇の間を基準として算定した額を予定していること。

また、前記(一)の②の事業については一〇/一〇を基準とし、③の事業については、五/一〇を基準として算定した額を予定していること。

なお、受益者負担が適当な事業にあっては極力自己負担を導入させること。

④ 事業の審査に当たっての留意事項は別紙のとおりであるので参考にすること。

(三) 交付申請手続等

① 交付申請金額について事前に総額を把握する必要があるため、交付申請を行う前に各保険者及び連合体から所要見込額調書を提出させること。

② 共同助成事業分Ⅰ及び共同助成事業分Ⅱに係る所要見込額調書については、連合体から直接支払基金本部に提出されるものであること。

三 特別事業助成事業(老人保健施設整備事業分)

(一) 事業の内容

医療法人、社会福祉法人その他厚生大臣が定めた者(以下「老人保健施設開設者」という。)が行う法第六条第四項に規定する老人保健施設の整備事業とする。

(二) 老人保健施設整備事業の選定等

① 老人保健施設開設者として、法第四六条の六第一項の開設許可を受けることができるものであると厚生大臣が認めた者の行う事業であること。

② この助成金は、予算の範囲内において定額で交付するものとし、一事業当たり二五、〇〇〇千円を基準額とすること。ただし、「老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準の施行について」(昭和六三年一月二〇日健医老第九号厚生省保健医療局老人保健部長通知)の第四の一の(三)ただし書きに規定する分館型老人保健施設にあっては、その二分の一の額とする。

(三) 交付申請手続等

老人保健施設整備は、厚生大臣及び都道府県知事の承認等が必要であることから、老人保健施設開設者への交付要領及び通知並びに老人保健施設開設者からの申請及び報告等については、原則として都道府県を経由して厚生省が取りまとめることとし、支払基金と老人保健施設開設者との間で直接行うものは、助成金の交付及び返還金の徴収等に限るものとする。

(四) 助成金の交付

助成金の交付は、都道府県の協力を得て工事出来高見込量を推定し、この範囲内で行うものとする。

(五) 事業が年度内に完了しない場合の取扱い

やむを得ない事情により事業が年度内に完了しない場合は、財政法(昭和二二年法律第三四号)第四三条の規定に基づく歳出予算繰越に係る大蔵大臣の承認が必要となるが、これに伴い支払基金においても予算の繰越等の事務が生じるため、この適切な取扱いについて留意されたい。

四 その他

この補助金の申請に当たっては、事業の内容を十分精査のうえ、交付申請を行うよう補助事業者等に対し周知徹底を図られたい。